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労務管理

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フレックスタイム制における会議への出席指示について

著者 sana0411 さん

最終更新日:2023年03月04日 21:07

いつも相談させて頂きありがとうございます。
弊社ではコアなしフレックスタイム制を導入する予定です。
その中で定例幹部会議への出席を社員の同意次第ではなく、出来る限り義務化したいと考えています。
その為、以下2点を実施しようと考えております。
①社員へ毎週の勤務予定をスケジュールへ入力すること
労使協定就業規則へ『会社は、業務上の必要性がある場合、勤務予定に基づき、従業員に特定時間への出社を命じることがある』と定めること

お手数ではございますが、以上2点が問題ないかご教示頂ければ幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: フレックスタイム制における会議への出席指示について

著者ぴぃちんさん

2023年03月04日 22:36

こんばんは。
個人的は意見ですから、良し悪しは顧問社労士さんもしくは役所で確認してください。

強制するのであれば、コアタイムなしのフルフレックスタイム制採用することを考え直すべきであると考えす。

1.
予定表を提出させること自体は構いませんが、フルフレックスタイム制であればそのとおりに出社しなければならないというわけではありません。強制はできないと考えます。強制するのであれば、フレックスタイム制とは言えないと考えます。

2.
であれば、コアタイムを設けてそのコアタイムに行うことが望ましいと思います。
お願いすることはできますが、フルフレックスタイム制であれば強制はできないと考えます。



> いつも相談させて頂きありがとうございます。
> 弊社ではコアなしフレックスタイム制を導入する予定です。
> その中で定例幹部会議への出席を社員の同意次第ではなく、出来る限り義務化したいと考えています。
> その為、以下2点を実施しようと考えております。
> ①社員へ毎週の勤務予定をスケジュールへ入力すること
> ②労使協定就業規則へ『会社は、業務上の必要性がある場合、勤務予定に基づき、従業員に特定時間への出社を命じることがある』と定めること
>
> お手数ではございますが、以上2点が問題ないかご教示頂ければ幸いでございます。
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: フレックスタイム制における会議への出席指示について

著者村の長老さん

2023年03月04日 23:02

既に回答がある通り、①は可能ですが②は不可です。

何よりもフレックス導入に際し一番の障害は、フレックスの対象者とする者は、労基法の基礎知識を理解した者を対象としないと、賃金原資の枯渇につながるということです。また給与計算担当者、当然に経営者も。いうまでもなくフレックスは始業終業時刻を従業員に委ね、月間等の所定労働時間を可能な限り厳守する、残業はやむを得ない場合にしか行わない、などの前提条件を厳守してもらわないとなりません。例えばお金がほしい、そのためなら残業はいとわないという者がいればどうしますか。残業時間の上限を設定しても、毎月上限いっぱいまですることが容易に想像できますし、事実安易に導入した会社は、半年もせずに廃止していることが多いです。

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