相談の広場
お世話になります。
始めて質問させて頂きますが、宜しくお願い致します。
36協定の特別条項に関する事ですが、当社では協定書上「労働者代表者に対する事前申し入れ」として、4~5日前の残業状況を元に「見込み」で特別条項適用者をを判断し、合意・確認書を作成し、労働者代表者と協議・合意しています。
この場合、特別条項を適用させた該当者がいる場合、別途合意・確認書を作成し、労働者代表と協議・合意した書面を残さなければいけないのでしょうか?
見込みによる合意・確認書は労働基準局の指導で始めたものですが、適用確定時の
文面が別途必要との認識がなかったので投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
> 始めて質問させて頂きますが、宜しくお願い致します。
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> 36協定の特別条項に関する事ですが、当社では協定書上「労働者代表者に対する事前申し入れ」として、4~5日前の残業状況を元に「見込み」で特別条項適用者をを判断し、合意・確認書を作成し、労働者代表者と協議・合意しています。
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> この場合、特別条項を適用させた該当者がいる場合、別途合意・確認書を作成し、労働者代表と協議・合意した書面を残さなければいけないのでしょうか?
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> 見込みによる合意・確認書は労働基準局の指導で始めたものですが、適用確定時の
> 文面が別途必要との認識がなかったので投稿させて頂きました。
こんにちは、
前段、労基署の指摘による
> 4~5日前の残業状況を元に「見込み」で特別条項適用者をを判断し、合意・確認書を作成し、労働者代表者と協議・合意しています。
は正しい運用として、
> 適用確定時の文面が別途必要と
この根拠の出どころはどこからになるのでしょうか。平成22年改正労基法にそって告示された特別条項についても言及はなかったです。あくまでも事前発動、事後では不可、免罰されないです。
> > お世話になります。
> > 始めて質問させて頂きますが、宜しくお願い致します。
> >
> > 36協定の特別条項に関する事ですが、当社では協定書上「労働者代表者に対する事前申し入れ」として、4~5日前の残業状況を元に「見込み」で特別条項適用者をを判断し、合意・確認書を作成し、労働者代表者と協議・合意しています。
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> > この場合、特別条項を適用させた該当者がいる場合、別途合意・確認書を作成し、労働者代表と協議・合意した書面を残さなければいけないのでしょうか?
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> > 見込みによる合意・確認書は労働基準局の指導で始めたものですが、適用確定時の
> > 文面が別途必要との認識がなかったので投稿させて頂きました。
>
> こんにちは、
>
> 前段、労基署の指摘による
> > 4~5日前の残業状況を元に「見込み」で特別条項適用者をを判断し、合意・確認書を作成し、労働者代表者と協議・合意しています。
>
> は正しい運用として、
>
> > 適用確定時の文面が別途必要と
>
> この根拠の出どころはどこからになるのでしょうか。平成22年改正労基法にそって告示された特別条項についても言及はなかったです。あくまでも事前発動、事後では不可、免罰されないです。
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早速のご教示、ありがとうございました。
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