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労務管理

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割増賃金につきまして

著者 funafuku さん

最終更新日:2023年03月07日 11:19

勤務時間21:30∼6:30(休憩時間1:30)
残業  6:30∼9:00
の場合の人の賃金の割合を教えていただきたいです。

21:30∼22:00 賃金
22:00∼5:00 賃金1.25
5:00∼6:30  賃金
6:30~9:00 賃金1.25
となるのでしょうか。

それとも高速料金の適用と同じように勤務時間帯が深夜の従業員
残業時間が深夜帯に被らない時間帯でも深夜帯の適用になり以下の
ような賃金率になるのでしょうか。
21:30∼6:30 賃金1.25
6:30∼9:00 賃金1.5


質問は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 割増賃金につきまして

著者ぴぃちんさん

2023年03月07日 23:37

こんばんは。

深夜業に関する部分、時間外労働に関する部分をそれぞれ分けて処理していただければ把握しやすいと思います。

> 勤務時間21:30∼6:30(休憩時間1:30)

というのは所定労働時間7時間30分になりますね。

休憩時間がいつに設定されているのかわかりませんが、21:30~翌9:00の勤務で、休憩を1時間30分されているのであれば、その日の労働時間は10時間になります。

深夜業としての割増は22:00~翌5:00における労働に対して必要になります(休憩時刻の記載がないので不明です)。

時間外労働としては法は8時間をこえる労働に対して必要になります。ゆえに10時間の労働をしているので日として2時間分の時間外労働をしていることになります(週としての時間外労働になっているのかは他の日を含めて確認してください)。
なお、就業規則等において、所定労働時間を超える労働をした場合には125%の割増賃金を支払うとされているのであれば、それに従います。

お返事としては、
・深夜業に該当する部分の労働として割増25%以上
・日として時間外労働に該当する労働は割増25%以上
として考えてください。重複する部分があれば結果として50%以上になることはあります。
そして、就業規則などで貴社独自の判断がある場合で法を上回る規定があればそれに従うことになります。

※実際の状況を質問されるときには、いつ労働し、いつ休憩したのかがわからないと判断できないので、その記載なしにお返事はできないです。



> 勤務時間21:30∼6:30(休憩時間1:30)
> 残業  6:30∼9:00
> の場合の人の賃金の割合を教えていただきたいです。
>
> 21:30∼22:00 賃金
> 22:00∼5:00 賃金1.25
> 5:00∼6:30  賃金
> 6:30~9:00 賃金1.25
> となるのでしょうか。
>
> それとも高速料金の適用と同じように勤務時間帯が深夜の従業員
> 残業時間が深夜帯に被らない時間帯でも深夜帯の適用になり以下の
> ような賃金率になるのでしょうか。
> 21:30∼6:30 賃金1.25
> 6:30∼9:00 賃金1.5
>
>
> 質問は以上になります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 割増賃金につきまして

著者funafukuさん

2023年03月08日 08:51

ご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で大変助かりました。
また質問する際、詳細までの状況が必要とのこと承知いたしました。



> こんばんは。
>
> 深夜業に関する部分、時間外労働に関する部分をそれぞれ分けて処理していただければ把握しやすいと思います。
>
> > 勤務時間21:30∼6:30(休憩時間1:30)
>
> というのは所定労働時間7時間30分になりますね。
>
> 休憩時間がいつに設定されているのかわかりませんが、21:30~翌9:00の勤務で、休憩を1時間30分されているのであれば、その日の労働時間は10時間になります。
>
> 深夜業としての割増は22:00~翌5:00における労働に対して必要になります(休憩時刻の記載がないので不明です)。
>
> 時間外労働としては法は8時間をこえる労働に対して必要になります。ゆえに10時間の労働をしているので日として2時間分の時間外労働をしていることになります(週としての時間外労働になっているのかは他の日を含めて確認してください)。
> なお、就業規則等において、所定労働時間を超える労働をした場合には125%の割増賃金を支払うとされているのであれば、それに従います。
>
> お返事としては、
> ・深夜業に該当する部分の労働として割増25%以上
> ・日として時間外労働に該当する労働は割増25%以上
> として考えてください。重複する部分があれば結果として50%以上になることはあります。
> そして、就業規則などで貴社独自の判断がある場合で法を上回る規定があればそれに従うことになります。
>
> ※実際の状況を質問されるときには、いつ労働し、いつ休憩したのかがわからないと判断できないので、その記載なしにお返事はできないです。
>
>
>
> > 勤務時間21:30∼6:30(休憩時間1:30)
> > 残業  6:30∼9:00
> > の場合の人の賃金の割合を教えていただきたいです。
> >
> > 21:30∼22:00 賃金
> > 22:00∼5:00 賃金1.25
> > 5:00∼6:30  賃金
> > 6:30~9:00 賃金1.25
> > となるのでしょうか。
> >
> > それとも高速料金の適用と同じように勤務時間帯が深夜の従業員
> > 残業時間が深夜帯に被らない時間帯でも深夜帯の適用になり以下の
> > ような賃金率になるのでしょうか。
> > 21:30∼6:30 賃金1.25
> > 6:30∼9:00 賃金1.5
> >
> >
> > 質問は以上になります。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
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