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時短「正社員」の社会保険(健康保険)適用について

著者 ぴよぴよSOUMU さん

最終更新日:2023年03月07日 13:41

お世話になります。

50人未満の事業所で60歳の時短正社員を雇い入れる場合、雇用保険週20時間以上勤務なので適用ですが、社会保険健康保険)は給与額の制限(資格取得時の標準報酬月額88,000円未満)により加入できないようです。
このとき、社会保険被保険者である配偶者がおり、当該時短正社員の年収が配偶者の年収の2分の1未満であれば配偶者の「被扶養者」になれるという認識で正しいかをご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 時短「正社員」の社会保険(健康保険)適用について

著者springfieldさん

2023年03月07日 15:58

> 50人未満の事業所で60歳の時短正社員を雇い入れる場合、雇用保険週20時間以上勤務なので適用ですが、社会保険健康保険)は給与額の制限(資格取得時の標準報酬月額88,000円未満)により加入できないようです。
> このとき、社会保険被保険者である配偶者がおり、当該時短正社員の年収が配偶者の年収の2分の1未満であれば配偶者の「被扶養者」になれるという認識で正しいかをご教示いただければ幸いです。
>

こんにちは

①御社は50人未満の事業所ということですので、健康保険厚生年金保険の適用拡大における特定適用事業所(R.4.10~常時100人超)には該当しません。
賃金月額 88,000円以上というのは特定適用事業所における適用要件ですので、御社の場合は原則として*通常の社会保険適用要件に基づいて加入の判断をしなければなりません。

*週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上であること
 賃金月額の要件はありません。

日本年金機構HP 適用事業所被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

“時短正社員”という雇用形態が御社の中でどのような位置付けなのか不明ですが、「週20時間以上、賃金月額 88,000円未満」という待遇は厚労省でいうところの短時間正社員とは別物と思われるので、社会保険の加入要件も通常どおりの基準で判断してよいかと思います。

多様な働き方の実現応援サイト~短時間正社員とは?
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/tanjikan/outline/

②ご本人が御社での加入要件を満たさない場合に配偶者の被扶養者になれるかどうかは、
“同居の場合に被扶養者の収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満”というのは一つの要件ではありますが、被扶養者になろうとする本人の年収(あらゆる収入の合計)が180万円未満(60歳以上の場合)であることも要件です。
従業員健康保険厚生年金保険被保険者)が家族を被扶養者にするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

Re: 時短「正社員」の社会保険(健康保険)適用について

著者ぴよぴよSOUMUさん

2023年03月08日 17:20

springfield様、

早速の的確なご返信ありがとうございます。大変助かりました。

弊社の通常労働時間40時間なので、当該社員(週20時間)は健康保険厚生年金保険には適用不可で、
年収が配偶者の半分未満かつ180万未満の場合に配偶者の被扶養者になれる旨、理解いたしました。

明確なご回答感謝いたします。


> > 50人未満の事業所で60歳の時短正社員を雇い入れる場合、雇用保険週20時間以上勤務なので適用ですが、社会保険健康保険)は給与額の制限(資格取得時の標準報酬月額88,000円未満)により加入できないようです。
> > このとき、社会保険被保険者である配偶者がおり、当該時短正社員の年収が配偶者の年収の2分の1未満であれば配偶者の「被扶養者」になれるという認識で正しいかをご教示いただければ幸いです。
> >
>
> こんにちは
>
> ①御社は50人未満の事業所ということですので、健康保険厚生年金保険の適用拡大における特定適用事業所(R.4.10~常時100人超)には該当しません。
> 賃金月額 88,000円以上というのは特定適用事業所における適用要件ですので、御社の場合は原則として*通常の社会保険適用要件に基づいて加入の判断をしなければなりません。
>
> *週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上であること
>  賃金月額の要件はありません。
>
> 日本年金機構HP 適用事業所被保険者
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
>
> “時短正社員”という雇用形態が御社の中でどのような位置付けなのか不明ですが、「週20時間以上、賃金月額 88,000円未満」という待遇は厚労省でいうところの短時間正社員とは別物と思われるので、社会保険の加入要件も通常どおりの基準で判断してよいかと思います。
>
> 多様な働き方の実現応援サイト~短時間正社員とは?
> https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/tanjikan/outline/
>
> ②ご本人が御社での加入要件を満たさない場合に配偶者の被扶養者になれるかどうかは、
> “同居の場合に被扶養者の収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満”というのは一つの要件ではありますが、被扶養者になろうとする本人の年収(あらゆる収入の合計)が180万円未満(60歳以上の場合)であることも要件です。
> 従業員健康保険厚生年金保険被保険者)が家族を被扶養者にするとき
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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