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運賃改定に伴う定期料金の値上げについて

最終更新日:2023年03月10日 20:10

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Re: 運賃改定に伴う定期料金の値上げについて

著者ぴぃちんさん

2023年03月08日 01:13

こんばんは。

会社側に寄り添うようなお返事になることをご容赦ください。

> 当社の定期代支給ルールは下記のとおりです。
> ・2月~7月分の通勤費:2月給与(3月末支払い)
> ・8月~1月分の通勤費:8月給与(9月末支払い)

という考えに基づくのであれば、2月ないし3月支払日における運賃を元に計算(おそらく貴社は2月を基準とされているのかなと思います)し、6か月分の定期券代相当の通勤手当を支給すると規定されているのであれば、本人の購入時期に関わらずその額を支給すること自体は法的な問題はない、といえます。


> 「会社が合理的と認める経路に応じ、6か月分の通勤定期代の実費を6か月ごとに支給する。ただし月額30,000円までを上限とする」

いつの時点における、が争点でしょうか。
会社が基準としている日であれば、2月の時点でもおかしくないと思います。


通勤手当については、記載の通り、労基法としては支払わなければならない賃金ではありません。なので、通勤手当がそもそもない会社もあります。
また1か月単位で支払っている会社もあり、その点はお勤めの会社の規定によるところになります。
ゆえに、貴社の規定が上記の状態であれば、就業規則に矛盾しているとは言い難いと考えます。



> 3/18からの運賃改定に伴い、交通費の支給に関し会社より以下の周知が来ました。
> ”2023年2月給与(3月末支払い)は改定前の6か月分定期代を支給。”
>
> 当社の定期代支給ルールは下記のとおりです。
> ・2月~7月分の通勤費:2月給与(3月末支払い)
> ・8月~1月分の通勤費:8月給与(9月末支払い)
>
> 私は4/15入社なので、入社日~7月分通勤費については、6か月定期代÷6×日数分で支給されました。(上記サイクルに合わせる為の調整期間)
> その為入社当日より6か月定期を購入しており、今の定期の有効期限は2023/4/15までとなっています。通勤定期は14日前からしか購入不可な為、次の定期を購入するときにはすでに値上げ後となってしまいます。
> そこで会社に差分については負担してもらえるのか確認したところ、以下のような回答をもらいました。
>
> 【結論】差額分の支給はしない
> ・通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられているものではなく、会社ごとの支給ルールとなる
> ・定期の購入タイミングと通勤手当の支給額はリンクしないので差額は自己負担
> ・通勤交通費の支給は従業員の自己負担が原則。それに対し、会社が任意で支給しているものが通勤手当となる。いわゆる福利厚生的な意味合いに近いので、従業員の自己負担に対し、その負担軽減のために支給する手当として認識してほしい
> ・通勤手当のルールは6か月定期代をベースにしている
>
> どちらにせよ、これまで支給された定期代は、6か月定期代×2回分しかもらっていない為、今回の支給が改定前の料金となると、差額については完全に自己負担となってしまいます。
>
> 就業規則も今一度確認したところ、下記のように記載がありました。
> 「会社が合理的と認める経路に応じ、6か月分の通勤定期代の実費を6か月ごとに支給する。ただし月額30,000円までを上限とする」
> 上限にももちろん達していませんし、就業規則に”実費”支給の旨が書かれています。
>
> 交通費の件については今回だけでなく、以前からも別件で議論になったことが何回もあり、会社の対応にかなり不信感を覚えます。
>
> このような事例に関して、労務で従事されている方々のご意見をお伺いしたく、どなたかご意見いただければ幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 運賃改定に伴う定期料金の値上げについて

著者tonさん

2023年03月08日 02:57

> 3/18からの運賃改定に伴い、交通費の支給に関し会社より以下の周知が来ました。
> ”2023年2月給与(3月末支払い)は改定前の6か月分定期代を支給。”
>
> 当社の定期代支給ルールは下記のとおりです。
> ・2月~7月分の通勤費:2月給与(3月末支払い)
> ・8月~1月分の通勤費:8月給与(9月末支払い)
>
> 私は4/15入社なので、入社日~7月分通勤費については、6か月定期代÷6×日数分で支給されました。(上記サイクルに合わせる為の調整期間)
> その為入社当日より6か月定期を購入しており、今の定期の有効期限は2023/4/15までとなっています。通勤定期は14日前からしか購入不可な為、次の定期を購入するときにはすでに値上げ後となってしまいます。
> そこで会社に差分については負担してもらえるのか確認したところ、以下のような回答をもらいました。
>
> 【結論】差額分の支給はしない
> ・通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられているものではなく、会社ごとの支給ルールとなる
> ・定期の購入タイミングと通勤手当の支給額はリンクしないので差額は自己負担
> ・通勤交通費の支給は従業員の自己負担が原則。それに対し、会社が任意で支給しているものが通勤手当となる。いわゆる福利厚生的な意味合いに近いので、従業員の自己負担に対し、その負担軽減のために支給する手当として認識してほしい
> ・通勤手当のルールは6か月定期代をベースにしている
>
> どちらにせよ、これまで支給された定期代は、6か月定期代×2回分しかもらっていない為、今回の支給が改定前の料金となると、差額については完全に自己負担となってしまいます。
>
> 就業規則も今一度確認したところ、下記のように記載がありました。
> 「会社が合理的と認める経路に応じ、6か月分の通勤定期代の実費を6か月ごとに支給する。ただし月額30,000円までを上限とする」
> 上限にももちろん達していませんし、就業規則に”実費”支給の旨が書かれています。
>
> 交通費の件については今回だけでなく、以前からも別件で議論になったことが何回もあり、会社の対応にかなり不信感を覚えます。
>
> このような事例に関して、労務で従事されている方々のご意見をお伺いしたく、どなたかご意見いただければ幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。横から私見ですが…
気になる点が一つ。
3/18改定で支給が3月末ですと既に改定後の定期代で購入することになろうかと思います。
それでも会社側では従前の定期代支給と通知しています。
という事は自己負担をされるのは問者様だけではないと思いますがいかがでしょう。
他の職員全員が支給対象月の2月中に購入するとは考えにくいのですが。
であれば自己負担をされるのは問者様だけではないですよね。
就業規則に書かれている実費負担の点についての問と回答はされていないようなのでその点の確認はされたのでしょうか。
更に会社に確認されるのであれば書かれている実費負担の解釈と支給時期と支給期間のズレについてかと考えます。
支給期間のズレは2月対象なのに3月支給という点です。
2月対象であれば2月末給与から支給希望でなければ購入時点で6か月分の先行自己負担が生じます。
3月に支給されるとしても6か月の先行自己負担はかなり多額な負担となります。
その点の変更余地はあるかと考えます。
とりあえず。

Re: 運賃改定に伴う定期料金の値上げについて

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