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労務管理

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子の扶養(成人無職)について

著者 まめっち さん

最終更新日:2023年03月08日 09:32

いつも参考にさせていただいております。

従業員で3月に退職する子(成人)を扶養にしたいと申し出があり、
夫の扶養へも考えたが、諸事情があり自分の扶養に入れたいとの事です。
社会保険は収入が高い方の扶養に入れるのが原則らしいので、この方の
扶養に入れないとすれば国保に入るしかないでしょうか?

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Re: 子の扶養(成人無職)について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月08日 10:09

お子様の状況も確認を。

退職後において、失業給付等の受給の有無
受給する場合は、受給額によってすぐには被扶養者にはなれません。
〇生計維持関係
同居か、別居かでも判断が異なります。
それを踏まえて。。。

諸事情とはどのような事情なのでしょう。
よほどのことがない限り、原則として、収入の多い方の被扶養者という事になります。
また、その諸事情を申し出たところで、父の扶養ではなく、母の扶養に入ることを認められるかどうかは、健保組合で判断することになります。
母の被扶養者にはいれないのであれば、父の被扶養者に入ることになります。


どちらにしても、子が退職した後の手続きになりますので、事前申請はできません。
被扶養者となる範囲を確認していただき、手続きしていただくことになります。
なお、年金については、子は扶養にはなりませんので、国民年金の支払いは必要となります。(納付、猶予、免除の手続きが必要)

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 従業員で3月に退職する子(成人)を扶養にしたいと申し出があり、
> 夫の扶養へも考えたが、諸事情があり自分の扶養に入れたいとの事です。
> 社会保険は収入が高い方の扶養に入れるのが原則らしいので、この方の
> 扶養に入れないとすれば国保に入るしかないでしょうか?
>

Re: 子の扶養(成人無職)について

著者まめっちさん

2023年03月08日 10:29

ユキンコクラブさん

早々にありがとうございました。
父親の方は、やはり成人の無職という事で
体面的な事があるようです。

ご教授ありがとうございました。


> お子様の状況も確認を。
>
> 〇退職後において、失業給付等の受給の有無
> 受給する場合は、受給額によってすぐには被扶養者にはなれません。
> 〇生計維持関係
> 同居か、別居かでも判断が異なります。
> それを踏まえて。。。
>
> 諸事情とはどのような事情なのでしょう。
> よほどのことがない限り、原則として、収入の多い方の被扶養者という事になります。
> また、その諸事情を申し出たところで、父の扶養ではなく、母の扶養に入ることを認められるかどうかは、健保組合で判断することになります。
> 母の被扶養者にはいれないのであれば、父の被扶養者に入ることになります。
>
>
> どちらにしても、子が退職した後の手続きになりますので、事前申請はできません。
> 被扶養者となる範囲を確認していただき、手続きしていただくことになります。
> なお、年金については、子は扶養にはなりませんので、国民年金の支払いは必要となります。(納付、猶予、免除の手続きが必要)
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 従業員で3月に退職する子(成人)を扶養にしたいと申し出があり、
> > 夫の扶養へも考えたが、諸事情があり自分の扶養に入れたいとの事です。
> > 社会保険は収入が高い方の扶養に入れるのが原則らしいので、この方の
> > 扶養に入れないとすれば国保に入るしかないでしょうか?
> >

Re: 子の扶養(成人無職)について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月08日 10:37

> ユキンコクラブさん
>
> 早々にありがとうございました。
> 父親の方は、やはり成人の無職という事で
> 体面的な事があるようです。
>
> ご教授ありがとうございました。

体面的って、、
一生、扶養するわけではなく、一時的に失業している期間だけでしょう。
どこにでもある話ですよ。。。
失業給付受給するなら、扶養に入れないし。






>
>
> > お子様の状況も確認を。
> >
> > 〇退職後において、失業給付等の受給の有無
> > 受給する場合は、受給額によってすぐには被扶養者にはなれません。
> > 〇生計維持関係
> > 同居か、別居かでも判断が異なります。
> > それを踏まえて。。。
> >
> > 諸事情とはどのような事情なのでしょう。
> > よほどのことがない限り、原則として、収入の多い方の被扶養者という事になります。
> > また、その諸事情を申し出たところで、父の扶養ではなく、母の扶養に入ることを認められるかどうかは、健保組合で判断することになります。
> > 母の被扶養者にはいれないのであれば、父の被扶養者に入ることになります。
> >
> >
> > どちらにしても、子が退職した後の手続きになりますので、事前申請はできません。
> > 被扶養者となる範囲を確認していただき、手続きしていただくことになります。
> > なお、年金については、子は扶養にはなりませんので、国民年金の支払いは必要となります。(納付、猶予、免除の手続きが必要)
> >
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > >
> > > 従業員で3月に退職する子(成人)を扶養にしたいと申し出があり、
> > > 夫の扶養へも考えたが、諸事情があり自分の扶養に入れたいとの事です。
> > > 社会保険は収入が高い方の扶養に入れるのが原則らしいので、この方の
> > > 扶養に入れないとすれば国保に入るしかないでしょうか?
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