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会社が損をしない解雇方法

著者 おおうま さん

最終更新日:2023年03月09日 02:18

運送業です。従業員ドライバーが配送中に当て逃げをし、社への方向はもとより警察への届け出もしていませんでした。被害者がドラレコなどをもとに通報し、警察から当社へ連絡があり発覚しました。

1.
これを理由に解雇すると不当解雇になりますか?
就業規則はテンプレで、事細かに記載されておらず、第三者視点だと周知徹底されていないとみなされると思います。)

2.
解雇時に余計な給与を払わないようにするにはどのような手順を踏んだらよいでしょうか?
解雇は30日前通知か手当を払わないといけないのですが、一人一台のトラックで、前もって仕事をいれておくという性質から、通知をした時点で突然来なるおそれがありますが、仕事を入れておかないと給与が払えなくなります。)

3.
本人に「今回の事故で取引先からそのドライバーを使うな、といわれ担当してもらう仕事がない、だから自主退職してもらえませんか?」というのは有効でしょうか?

4.
3.を理由に出勤停止処分として無給にして、自主退職を待つのは有効ですか?

5.
指導記録に、「安全運転や業務報告について改善されない場合、出勤停止や諭旨退職自主退職)いたします」と書き署名させるのは、効果ありますか?

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Re: 会社が損をしない解雇方法

著者hitokoto2008さん

2023年03月09日 12:39

経歴詐称の件に投稿しましたが、こちらもあったんですね。
自動車事故による解雇の相場は人身事故かどうかのようです。
死亡事故を起こせば、まず、解雇が基準になるでしょう。
物損事故の場合は減給や戒告等が相場のようですね。
ただ、今回は本人の申告がなく(逃げた)警察の方から連絡が入ったとのこと。
(本人は「事故に気が付かなかった」と言ったのかどうかは不明)

自動車事故そのものは避けられなくとも、逃げたことによる犯罪化は拙いですね(人間性の問題となる)
事故内容で立件されるかどうかは不明ですが、会社として、無事故、無違反等が浸透していて、過去そのような事例もなく、「犯罪は許さない」という会社の日頃の姿勢があったのなら、対外的に主張もできますし、重い処分を下せる可能性もあるのではないかと思います。

経歴詐称の件と関連ありますが、知人の会社では「病名を隠して応募した社員の採用内定を取り消し」をしました。
病気そのものより「それを隠していたことが問題で、本人を信用できない」という理由だそうです。
会社に対する信用失墜行為や不正、不実には厳しい姿勢の会社なので、そんなものかという感じですね。
解雇には解雇予告手当が必要ですが、労基から解雇予告除外認定を受けられれば解雇予告手当を支払わなくても済みます。
まずは、弁護士さん等に相談されたほうが良いかと思います。





> 運送業です。従業員ドライバーが配送中に当て逃げをし、社への方向はもとより警察への届け出もしていませんでした。被害者がドラレコなどをもとに通報し、警察から当社へ連絡があり発覚しました。
>
> 1.
> これを理由に解雇すると不当解雇になりますか?
> (就業規則はテンプレで、事細かに記載されておらず、第三者視点だと周知徹底されていないとみなされると思います。)
>
> 2.
> 解雇時に余計な給与を払わないようにするにはどのような手順を踏んだらよいでしょうか?
> (解雇は30日前通知か手当を払わないといけないのですが、一人一台のトラックで、前もって仕事をいれておくという性質から、通知をした時点で突然来なるおそれがありますが、仕事を入れておかないと給与が払えなくなります。)
>
> 3.
> 本人に「今回の事故で取引先からそのドライバーを使うな、といわれ担当してもらう仕事がない、だから自主退職してもらえませんか?」というのは有効でしょうか?
>
> 4.
> 3.を理由に出勤停止処分として無給にして、自主退職を待つのは有効ですか?
>
> 5.
> 指導記録に、「安全運転や業務報告について改善されない場合、出勤停止や諭旨退職自主退職)いたします」と書き署名させるのは、効果ありますか?

Re: 会社が損をしない解雇方法

著者ぴぃちんさん

2023年03月09日 14:15

こんにちは。

まず解雇を考えているのであれば、解雇に関する就業規則は規定されていますか。されていないと、そもそもの根拠が乏しいことになります。

1.
死亡を伴う人身事故、ひき逃げであれば、それに課される刑罰を考え解雇することは不可能ではないと思います。
ただ、気が付かなかった物損についてはそれだけでは根拠が弱いと思いますので、就業規則の規定に従うことになります。

2.
懲戒解雇しかないと思いますが、懲戒解雇の妥当性によるでしょう。

3.
退職勧奨をおこなうことは会社側の対応の1つです。ただし、労働者側がそれに応じなければならないということはありません。

4.
懲罰としては就業規則に規定がある場合でも、労働基準法第91条により
・一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない
ですから、給与の全額を支払わないとすることはできません。

5.
記載してもらうことは自由ですが、その書面には強制力はないと考えます。退職との記載は、会社が圧力をかけて書かせた書面に見えます。
今後記載してもらうための指導記録とはなるでしょう。
解雇させたいのであれば、就業規則の規定を確認してください。



> 運送業です。従業員ドライバーが配送中に当て逃げをし、社への方向はもとより警察への届け出もしていませんでした。被害者がドラレコなどをもとに通報し、警察から当社へ連絡があり発覚しました。
>
> 1.
> これを理由に解雇すると不当解雇になりますか?
> (就業規則はテンプレで、事細かに記載されておらず、第三者視点だと周知徹底されていないとみなされると思います。)
>
> 2.
> 解雇時に余計な給与を払わないようにするにはどのような手順を踏んだらよいでしょうか?
> (解雇は30日前通知か手当を払わないといけないのですが、一人一台のトラックで、前もって仕事をいれておくという性質から、通知をした時点で突然来なるおそれがありますが、仕事を入れておかないと給与が払えなくなります。)
>
> 3.
> 本人に「今回の事故で取引先からそのドライバーを使うな、といわれ担当してもらう仕事がない、だから自主退職してもらえませんか?」というのは有効でしょうか?
>
> 4.
> 3.を理由に出勤停止処分として無給にして、自主退職を待つのは有効ですか?
>
> 5.
> 指導記録に、「安全運転や業務報告について改善されない場合、出勤停止や諭旨退職自主退職)いたします」と書き署名させるのは、効果ありますか?

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