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機器のメンテナンスは下請法の役務提供に該当しますか

著者 ドナドナ さん

最終更新日:2023年03月31日 14:46

削除されました

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Re: 機器のメンテナンスは下請法の役務提供に該当しますか

著者いつかいりさん

2023年03月09日 13:57

> お世話様でございます。
>
> 弊社は、医療機器を外国より輸入し、国内で販売・設置している貿易商社です。
> 輸入した医療機器を取引先に設置して、同時にメンテナンスを行っております。
>
> メンテナンスについては、弊社のエンジニアが行うことがほとんどですが、場合によっては、外国メーカーのエンジニアが日本に出張して行うこともあります。
>
> 外国メーカー→エンジニア派遣など→ 弊社 →メンテナンス契約→ 取引先
> 外国メーカー←   支払い   ← 弊社 ←   支払い  ← 取引先     
>         
> その取引先との間で当該医療機器に関するメンテナンス契約を毎年結んでいます。
> 昨今の世界中の物価高、エネルギー高騰などの影響を受け、メンテナンスにかかる価格(外国メーカーのエンジニアが日本に出張含めて)を大幅に値上げしました。
> 大幅な値上げといっても、弊社の取り分は微々たるもので、売り上げのほとんどが外国メーカーに吸取られる形です。
>
> その結果、取引先から、「原価(外国メーカーの示す金額)を開示しろ」としつこく要請されています。
> 私どもは、弊社の取り分は微々たるもので、売上げのほとんどが外国メーカーに吸い取られる訳で、法外な値段を提示しているわけではありません。とはいえ、外国メーカーの原価は社外秘ですし、商社としてそれはできません。
>
> メールなどのやりとりで何度も取引先に伝えていますが、理解されていません。
>
> そこでですが、
> これは、下請法に抵触するでしょうか。また、公正取引に違反するのでしょうか。

海外取引については、全くの無知です。国際法がどのように適用されるのかも知りません。

国内メーカーに見たてて回答すると、御社はメンテを行う親事業者にあたり、メーカーさんが資本金要件をみたすなら、下請法の保護下にあるのはメーカーのほうになります。

無理難題をいいつけるユーザーについては、御社は自らの原価開示(ほとんどが外注費)することはできても、ユーザーと契約関係にたたない海外メーカーに対し、御社が何かをさせられる義務を負いませんし、メーカーにしても同様です。ユーザーに対しては、「契約にないことは応じられない」、でしょう。

ただ本業としてのメンテナンスですが、御社が独占販売しているならともかく、同業他社にもルートがあり、こちらの同一メンテ費用を同海外メーカーが廉価で提供するなら、ここは独禁法のテリトリーなのでしょうが、海外取引に行政がどう介入するか全く門外漢です(ユーザーは関係しないことになりますね)。

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