相談の広場
この度、60時間超残業の計算をしようと思っております。
そのときに1つ疑問に思ったのですが、
2カ月清算をしている社員はどのように計算をするのでしょうか?
例えば1月に残業が70時間。2月に残業が80時間。
この場合、1月の給与で70時間-60時間の10時間を精算,
2月給与で80時間-60時間の20時間を精算するのか。
または、1月給与は精算せず、2月給与で(70時間-60時間)+(80時間-60時間)の30時間を精算するのか。
どちらが法的に正しい処理なのか教えてください。よろしくお願いします。
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> この度、60時間超残業の計算をしようと思っております。
> そのときに1つ疑問に思ったのですが、
> 2カ月清算をしている社員はどのように計算をするのでしょうか?
>
> 例えば1月に残業が70時間。2月に残業が80時間。
> この場合、1月の給与で70時間-60時間の10時間を精算,
> 2月給与で80時間-60時間の20時間を精算するのか。
>
> または、1月給与は精算せず、2月給与で(70時間-60時間)+(80時間-60時間)の30時間を精算するのか。
>
> どちらが法的に正しい処理なのか教えてください。よろしくお願いします。
こちらの厚労省サイトにあるフレックスタイム制のパンフに目をとおされてますでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
ふた月ごとに清算でしたら、時間外労働発生は、原則第2月に発生し、初月には生じません。
ただし、各月週平均50時間超をその月の時間外労働とします。手取り足取り、時間外計算のしかたが解説されてます。ただ3カ月ものなので、2カ月に置き換え読みこなしてみてください。
それでも不明な点があれば、パンフのページ数を書き添えるなり、また質問ください。
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