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労務管理

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代表取締役退任後非常勤顧問就任に伴う社会保険料等

著者 クーにゃんこ さん

最終更新日:2023年03月15日 15:34

当社の代表取締役を退任(63歳)し一年間非常勤顧問になる者がおり、会社には出社しません。
過去に、非常勤顧問となった者がおりませんで初めてのケースです。
現行の給与(70万円)の30%(21万円)となる予定ですが、出勤しないので健康保険任意継続(会社折半から全額個人負担)、厚生年金雇用保険は加入できないと思っておりますが?
それとも、21万円を給与とみなして、健康保険は折半、厚生年金雇用保険も掛けれるのでしょうか?
非常勤顧問とは、税金(住民税等)対策であると聞いたものですから、社会保険関係は勤務実態の無い者は対象にならないのかなと思ってご相談いたしました。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 代表取締役退任後非常勤顧問就任に伴う社会保険料等

著者springfieldさん

2023年03月17日 15:54

> 当社の代表取締役を退任(63歳)し一年間非常勤顧問になる者がおり、会社には出社しません。
> 過去に、非常勤顧問となった者がおりませんで初めてのケースです。
> 現行の給与(70万円)の30%(21万円)となる予定ですが、出勤しないので健康保険任意継続(会社折半から全額個人負担)、厚生年金雇用保険は加入できないと思っておりますが?
> それとも、21万円を給与とみなして、健康保険は折半、厚生年金雇用保険も掛けれるのでしょうか?
> 非常勤顧問とは、税金(住民税等)対策であると聞いたものですから、社会保険関係は勤務実態の無い者は対象にならないのかなと思ってご相談いたしました。
> 宜しくお願い申し上げます。
>

こんにちは

出社はしないということですので、雇用契約ではなく準委任契約に基づく顧問であると推測します。
いずれにしても定期的な出社が無ければ、社会保険労働保険の加入要件は満たさないものと考えます。

ご相談の主旨とは関係ありませんが
一般的に代表者が退任した後も事業に影響力を行使しようという場合、会長とか相談役に就任することが多いように思います。
出社が無ければ、経営に関する助言をする機会も限定的なものでしょうし、ご相談例は本人に対して恩恵(報酬)を与えることを目的とした役職のように感じられます。

Re: 代表取締役退任後非常勤顧問就任に伴う社会保険料等

著者クーにゃんこさん

2023年03月17日 16:23

> 当社の代表取締役を退任(63歳)し一年間非常勤顧問になる者がおり、会社には出社しません。
> 過去に、非常勤顧問となった者がおりませんで初めてのケースです。
> 現行の給与(70万円)の30%(21万円)となる予定ですが、出勤しないので健康保険任意継続(会社折半から全額個人負担)、厚生年金雇用保険は加入できないと思っておりますが?
> それとも、21万円を給与とみなして、健康保険は折半、厚生年金雇用保険も掛けれるのでしょうか?
> 非常勤顧問とは、税金(住民税等)対策であると聞いたものですから、社会保険関係は勤務実態の無い者は対象にならないのかなと思ってご相談いたしました。
> 宜しくお願い申し上げます。
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