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企業法務

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執行役員の承認権限について

著者 チカコ さん

最終更新日:2023年03月16日 16:25

お世話になっております。

4月より執行役員(雇用)を置くことになり、現在「業務分掌および職務権限規程」を見直しております。その中の「見積書・注文請書の承認権限」について、執行役員の承認権限を何円までにするかを悩んでおります。

これまでは部門マネージャーと社長(代表取締役)のみが役職としてあり、~万円以上から社長の承認が必要になると規定していました。執行役員を置くということは、その「社長」の部分を「執行役員」にすればいいのだと思っていたのですが、社長からは「極端な話、1億の取引でも社長を通さないということか」と聞かれました。それなら上限を設けて~円以上は執行役員の他に社長承認が必要と定めればいいと思うのですが、他企業を参考にしたいとのことでした。
ネットで探している限り、執行役員の見積書・注文請書の承認権限基準を見つけられなかったので、権限の上限について何かアドバイスをいただけますと幸いです。

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 執行役員の承認権限について

著者hitokoto2008さん

2023年03月17日 15:02

こんにちは。

相談者さんの会社組織のイメージがよくわかりません。

> これまでは部門マネージャーと社長(代表取締役)のみが役職としてあり、

社長 ← 「執行役員(雇用)」  ← 部門マネージャー

        ↑

こうなると思いますが、社長の他にも取締役はいますか?
執行役員の役職を作った経緯が不明ですが、今まで部門マネージャ―が決済出来た基準額にある程度決済額を上乗せするくらいでしょうね。
貴社の社長さんが言われることはもっともな事で、金額無制限で最終決裁者が執行役員止まりはないと思います。
前職では金額的に現金5万円までは所属部長までの決済、それ以上は全て社長までの決済でした(途中役付役員止まりもなし)。
交際費の承認、物品購入、出張伺い、取引先関係文書(契約関係を含む)など稟議申請主義でした。
社内の決済基準は私が作りましたが、自社社員を殆ど信用していなかったので、原則社長までの決済にしました。
別に親会社までの決済基準があり、1回100万円以上の支出や月額50万円以上の定期的支出なども親会社承認が必要でした(子会社へ来た社長ですら縛られていた)。
承認決済は単に役職によるものではなく、内容を理解できるものまで求める必要があります。






> お世話になっております。
>
> 4月より執行役員(雇用)を置くことになり、現在「業務分掌および職務権限規程」を見直しております。その中の「見積書・注文請書の承認権限」について、執行役員の承認権限を何円までにするかを悩んでおります。
>
> これまでは部門マネージャーと社長(代表取締役)のみが役職としてあり、~万円以上から社長の承認が必要になると規定していました。執行役員を置くということは、その「社長」の部分を「執行役員」にすればいいのだと思っていたのですが、社長からは「極端な話、1億の取引でも社長を通さないということか」と聞かれました。それなら上限を設けて~円以上は執行役員の他に社長承認が必要と定めればいいと思うのですが、他企業を参考にしたいとのことでした。
> ネットで探している限り、執行役員の見積書・注文請書の承認権限基準を見つけられなかったので、権限の上限について何かアドバイスをいただけますと幸いです。
>
> 以上、よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者boobyさん

2023年03月20日 09:21

hitokoro2008さんのご回答にもありますが、承認(決裁)権限は職務権限に連動します。通常、執行役員は執行と経営の分離という概念から設けられたポジションなので、担当部門の従来業務執行にまつわる権限はすべて役員から移譲されているのが建前です。

職務権限が定まらないと決裁権限は決まらないでしょう。御社では執行役員の職務権限を決めるのは社長の様ですので、社長にお尋ねしたほうが良いかと思います。

>社長からは「極端な話、1億の取引でも社長を通さないということか」と聞かれました。
当社では報告と決裁を分けています。従来設備の保守、能力増強に関する権限は執行役員にありますので、当社ではこのような場合、経営会議における社長への報告は必須ですが、決裁権限は執行役員になっています。執行役員とはそういうポジションであるのが本来です。


> お世話になっております。
>
> 4月より執行役員(雇用)を置くことになり、現在「業務分掌および職務権限規程」を見直しております。その中の「見積書・注文請書の承認権限」について、執行役員の承認権限を何円までにするかを悩んでおります。
>
> これまでは部門マネージャーと社長(代表取締役)のみが役職としてあり、~万円以上から社長の承認が必要になると規定していました。執行役員を置くということは、その「社長」の部分を「執行役員」にすればいいのだと思っていたのですが、社長からは「極端な話、1億の取引でも社長を通さないということか」と聞かれました。それなら上限を設けて~円以上は執行役員の他に社長承認が必要と定めればいいと思うのですが、他企業を参考にしたいとのことでした。
> ネットで探している限り、執行役員の見積書・注文請書の承認権限基準を見つけられなかったので、権限の上限について何かアドバイスをいただけますと幸いです。
>
> 以上、よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者hitokoto2008さん

2023年03月20日 10:49

社長、専務、常務、平取締役役員)← 執行役員 ← マネージャー(部長)
 
                ↓

社長、専務、常務、平取締役役員)←社長執行役員、専務執行役員、平執行役

役員は経営に関する事、執行役員は業務の執行に関する事に分かれます。
役員取締役会執行役員は執行役員会と分かれますが、執行役員のトップには社長などが兼務するのが一般的だろうと思います。
取締役会 ⇔ 執行役員会(執行役員が複数名いないとできない)

その昔は、役員に営業担当役員、経理担当役員人事担当役員…などの肩書をつけていたようですが、経営と業務執行の仕事の分離で執行役員ができました。
大手の会社では役員も20人以上いたわけですが、経営陣のスリム化ということで、役員は数名程度に減らして、執行役員を増やした経緯があります。

ただ、中小企業で設置している「執行役員」の位置づけが難しいですね。
単に定年を迎えた部長職などの次のポストとしてとらえている企業もありますが、取締役を退任してから執行役員になるケースもあるわけです。
執行役員についた当人もよくわかっていないケースも多いです。取締役の就任退任だと比較的分かり易いですが、まずは、その制度を推進された人に執行役員の仕事の内容、範囲をキッチリ教えてもらうことですね。
例えば、大抵代表取締役社長と社長執行役員の場合「同じ人物です」
ですが、第三者がその方と話をする場合には、代表取締役社長に対して話をするのか?社長執行役員に対して話をするのか?
極端な話、使い分けないとならなくなります。総務的にはそういうところに拘りますね(苦笑)



Re: 執行役員の承認権限について

著者チカコさん

2023年03月23日 15:17

hitokoto2008様

ご回答いただきましてありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。

取締役代表取締役(社長)のみです。また経緯としては、これまで部門マネージャーをしていた者が数年後、代表になることを見据えて今までより上の地位につけようとなった次第です。役員ではなく、執行役員としているのは、単純に役員になると一度退職金を払って、役員規程を作って…というのが手間だと社長が判断したためです。

hitokoto2008様の前職では現金5万円までは所属部長までの決済、とのことでしたが、こちらは物品購入の場合でしょうか?それともお客様に出す見積書・注文請書についても同一に5万円で区切っていらっしゃいましたか?
業種によって全く違うと思うのですが、ご教示頂けますと幸いです。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者チカコさん

2023年03月23日 15:31

booby様

はじめまして。
ご返信頂きましてありがとうございます。

職務権限規程ですが、営業部全体の責任者は執行役員にする予定です。その場合、決裁権限は執行役員…ということになりますよね?
つまり営業部からお客様に出す見積書・注文請書は金額に関わらず、執行役員が承認して、社長へは報告のみという認識で合っておりますでしょうか。

知識不足で申し訳ないですが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者boobyさん

2023年03月23日 17:13

基本的にはご回答の通りですが、営業部の場合、赤字見込みなど本来の営業利益が取れない理由がある受注は社長決裁です。


> booby様
>
> はじめまして。
> ご返信頂きましてありがとうございます。
>
> 職務権限規程ですが、営業部全体の責任者は執行役員にする予定です。その場合、決裁権限は執行役員…ということになりますよね?
> つまり営業部からお客様に出す見積書・注文請書は金額に関わらず、執行役員が承認して、社長へは報告のみという認識で合っておりますでしょうか。
>
> 知識不足で申し訳ないですが、教えていただけると嬉しいです。
> よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者hitokoto2008さん

2023年03月23日 17:15

こんにちは

> hitokoto2008様の前職では現金5万円までは所属部長までの決済、とのことでしたが、こちらは物品購入の場合でしょうか?それともお客様に出す見積書・注文請書についても同一に5万円で区切っていらっしゃいましたか?


5万円というのは、あくまでも直接の現金支払い請求書支払いなどです。
営業、管理部に限らず設定は同じです。
1回5万円未満であって、それで完結してしまうものは、基本的に内容に拘わらず決裁権限者が出金伝票や請求書認印を押印してそれで終わりです。
寄付金以外は、稟議書もいらず、それで通った記憶です。

但し、直接お金の支払いが発生しなくとも、別に顧客等(売上に関する)の取引契約は、金額に拘わらず、社長決裁基準のため稟議書を作成します。当然、社長の決済がない取引には、請書にも社印を押印できないことになります。

以前のグループ会社内の建設関係では、受注取引見込み額500万円以上とか見積金額1000万円以上とか金額の設定をして承認を得ていたようです。
但し、私の会社は業種が違い、一回で終わる単体の工事関係ではなく、継続取引が主でしたので受注金額の設定はできませんでした。
この場合は金額決裁基準ではなく、取引契約決裁基準に抵触することになります。
お話では、営業のみの執行役員ということですから、営業活動で想定できる事項を羅列してそれを基準とした表を作成、同時に金額の設定もされたら良いかと思います。流れとしては、稟議書作成が一般的ですが、マネージャーを企画立案者として、承認者が執行役員か社長までになる表を策定すればよいかと思います。

ネットに決裁基準、決裁権限者一覧表のひな形がありますから参考にされてください。








> hitokoto2008様
>
> ご回答いただきましてありがとうございます。
> 返事が遅くなり申し訳ありません。
>
> 取締役代表取締役(社長)のみです。また経緯としては、これまで部門マネージャーをしていた者が数年後、代表になることを見据えて今までより上の地位につけようとなった次第です。役員ではなく、執行役員としているのは、単純に役員になると一度退職金を払って、役員規程を作って…というのが手間だと社長が判断したためです。
>
> hitokoto2008様の前職では現金5万円までは所属部長までの決済、とのことでしたが、こちらは物品購入の場合でしょうか?それともお客様に出す見積書・注文請書についても同一に5万円で区切っていらっしゃいましたか?
> 業種によって全く違うと思うのですが、ご教示頂けますと幸いです。
>
> 以上、よろしくお願い致します。

Re: 執行役員の承認権限について

著者チカコさん

2023年03月24日 09:11

booby様

早速ご回答いただきましてありがとうございます。

なるほど、赤字受注案件については社長なんですね。
大変参考になりました!ありがとうございます!

Re: 執行役員の承認権限について

著者チカコさん

2023年03月24日 09:31

hitokoto2008様
早速ご回答いただきましてありがとうございます。

売上に関する取引契約は何円でも稟議書が必要だったんですね。かなりしっかりとした取り決めですね!その点弊社はかなりザルで、稟議書もないですし、社印も開けた場所に置いていて…ちょっと不安になってきました。

また業種によって金額の設定が違うことは理解致しました。
私としましても弊社の実情を踏まえて金額を設定したいと考えているのですが、過去の実績を基にした金額設定を提示しても、社長がどうしても納得してくれません。社長は他社の設定金額の具体例を根拠として、弊社の承認権限の金額を決めたいようです…。
ネットでもかなり探してみたのですが、職務権限一覧(基準の金額が載っているもの)はあまりなく、業種としてもかなり違うものだけだったので困り果てています。

ただ時間がかかってもいいからと言われているので、一度図書館に行って具体例を探してみようと思います!
相談に乗って頂きましてありがとうございました!

Re: 執行役員の承認権限について

著者hitokoto2008さん

2023年03月24日 10:49

おはようございます。

金額の設定は他社を参考にしても、あまり意味がないかも…
貴社独自の、担当者の不正防止目的や万が一不良債権化しても企業存続が可能な観点から、金額を設定したらどうですか。
100万円未満なら大丈夫だが、数百万以上になるとさすがに危うくなるとか…





> hitokoto2008様
> 早速ご回答いただきましてありがとうございます。
>
> 売上に関する取引契約は何円でも稟議書が必要だったんですね。かなりしっかりとした取り決めですね!その点弊社はかなりザルで、稟議書もないですし、社印も開けた場所に置いていて…ちょっと不安になってきました。
>
> また業種によって金額の設定が違うことは理解致しました。
> 私としましても弊社の実情を踏まえて金額を設定したいと考えているのですが、過去の実績を基にした金額設定を提示しても、社長がどうしても納得してくれません。社長は他社の設定金額の具体例を根拠として、弊社の承認権限の金額を決めたいようです…。
> ネットでもかなり探してみたのですが、職務権限一覧(基準の金額が載っているもの)はあまりなく、業種としてもかなり違うものだけだったので困り果てています。
>
> ただ時間がかかってもいいからと言われているので、一度図書館に行って具体例を探してみようと思います!
> 相談に乗って頂きましてありがとうございました!

Re: 執行役員の承認権限について

著者チカコさん

2023年03月24日 11:51

hitokoto2008様

そうなんですよね…。仰っていることは尤もなのですが、社長が納得してくれず正直お手上げです。弊社としてはよくあることですので、今回もなんとか持って行きたい方向の事例を探し出して乗り越えようと思います。

もしくは規程に具体的な金額基準は設定せず、取引先ごとに与信額を設定してそれを超えるなら社長承認が必要…とかに持って行きたいです。

最後愚痴になってしまって申し訳ないですが、ありがとうございました!

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