相談の広場
お世話になっております。
標題の件ですが、先月6日間連勤した社員がおります。
この社員は他企業から案件をいただいたIT系のプロジェクトに参画しており、シフト制で働いておりました。
水曜から次週の月曜までの勤務で、そのうち日曜が休みの予定でしたがプロジェクト先から2時間だけでいいから出て欲しいと言われ、出勤したようです。
弊社の就業規則では起算日が日曜日のため、6連勤が区切られて週40時間を超えませんでした。6連勤が終わった週は比較的出勤日数が少なく、こちらも週40時間を超えておりません。
前置きが長くなり大変恐縮ですが、この休日出勤の給与計算は通常の賃金を上乗せすればよろしいのでしょうか?
それとも、特に残業などしていないのなら追加で賃金を支払う必要はないのでしょうか?
契約している社労士さんにメールで聞いたんですが答えてもらえず、ご教示いただけますと幸いです。
説明不足な点あるかと思いますのでご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
貴社の1週間の起算日が日曜日起算で、シフト制による勤務とのこと。
基本給の計算において、その休みとなる日曜日の賃金が最初から含まれている(所定労働日)のであれば、追加の賃金の支払は必要ありませんが、所定労働日でない労働(基本給に含まれていない)に対しての賃金になるのであれば、最低でも通常の時間給分(割増分なし)の支払は必要になります。
なお、貴社の賃金(給与)規定において
貴社の会社休日の勤務に対して割増賃金を支払うことになっているのであれば、たとえ1週間40時間未満であっても、割増賃金の支払は必要になるでしょう。
> お世話になっております。
>
> 標題の件ですが、先月6日間連勤した社員がおります。
> この社員は他企業から案件をいただいたIT系のプロジェクトに参画しており、シフト制で働いておりました。
> 水曜から次週の月曜までの勤務で、そのうち日曜が休みの予定でしたがプロジェクト先から2時間だけでいいから出て欲しいと言われ、出勤したようです。
>
> 弊社の就業規則では起算日が日曜日のため、6連勤が区切られて週40時間を超えませんでした。6連勤が終わった週は比較的出勤日数が少なく、こちらも週40時間を超えておりません。
>
>
> 前置きが長くなり大変恐縮ですが、この休日出勤の給与計算は通常の賃金を上乗せすればよろしいのでしょうか?
> それとも、特に残業などしていないのなら追加で賃金を支払う必要はないのでしょうか?
>
> 契約している社労士さんにメールで聞いたんですが答えてもらえず、ご教示いただけますと幸いです。
> 説明不足な点あるかと思いますのでご指摘ください。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
> 水曜から次週の月曜までの勤務で
> 起算日が日曜日
その2週の勤務はどの様になったのですか?
最初の週は
日 お休み
月 出勤
火 お休み?
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 出勤
ですか?
2週目は
日 出勤
月 出勤
火 お休み?
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 出勤
という状況なのですか?
記載の内容だけですと、勤務状況が把握しきれません。
週に1日の休日が確保されていたのかどうか、確認してみてください。
また、変形労働時間制の社員であればそうであるのかどうかでも、また判断は異なる可能性があります。
> お世話になっております。
>
> 標題の件ですが、先月6日間連勤した社員がおります。
> この社員は他企業から案件をいただいたIT系のプロジェクトに参画しており、シフト制で働いておりました。
> 水曜から次週の月曜までの勤務で、そのうち日曜が休みの予定でしたがプロジェクト先から2時間だけでいいから出て欲しいと言われ、出勤したようです。
>
> 弊社の就業規則では起算日が日曜日のため、6連勤が区切られて週40時間を超えませんでした。6連勤が終わった週は比較的出勤日数が少なく、こちらも週40時間を超えておりません。
>
>
> 前置きが長くなり大変恐縮ですが、この休日出勤の給与計算は通常の賃金を上乗せすればよろしいのでしょうか?
> それとも、特に残業などしていないのなら追加で賃金を支払う必要はないのでしょうか?
>
> 契約している社労士さんにメールで聞いたんですが答えてもらえず、ご教示いただけますと幸いです。
> 説明不足な点あるかと思いますのでご指摘ください。
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
2週の勤務ですが、
最初の週
日 お休み
月 出勤8H
火 お休み
水 出勤8H
木 出勤8H
金 出勤8H
土 出勤9H 50分
2週目
日 休日出勤2時間
月 出勤8H
火 お休み
水 出勤8H
木 お休み
金 お休み
土 8H
こちらになります。
週1日はお休みがあったようです。
変形労働時間制は事業所自体が導入しておりません。
よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> > 水曜から次週の月曜までの勤務で
> > 起算日が日曜日
>
> その2週の勤務はどの様になったのですか?
>
> 最初の週は
> 日 お休み
> 月 出勤
> 火 お休み?
> 水 出勤
> 木 出勤
> 金 出勤
> 土 出勤
> ですか?
>
> 2週目は
> 日 出勤
> 月 出勤
> 火 お休み?
> 水 出勤
> 木 出勤
> 金 出勤
> 土 出勤
> という状況なのですか?
>
> 記載の内容だけですと、勤務状況が把握しきれません。
> 週に1日の休日が確保されていたのかどうか、確認してみてください。
> また、変形労働時間制の社員であればそうであるのかどうかでも、また判断は異なる可能性があります。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 標題の件ですが、先月6日間連勤した社員がおります。
> > この社員は他企業から案件をいただいたIT系のプロジェクトに参画しており、シフト制で働いておりました。
> > 水曜から次週の月曜までの勤務で、そのうち日曜が休みの予定でしたがプロジェクト先から2時間だけでいいから出て欲しいと言われ、出勤したようです。
> >
> > 弊社の就業規則では起算日が日曜日のため、6連勤が区切られて週40時間を超えませんでした。6連勤が終わった週は比較的出勤日数が少なく、こちらも週40時間を超えておりません。
> >
> >
> > 前置きが長くなり大変恐縮ですが、この休日出勤の給与計算は通常の賃金を上乗せすればよろしいのでしょうか?
> > それとも、特に残業などしていないのなら追加で賃金を支払う必要はないのでしょうか?
> >
> > 契約している社労士さんにメールで聞いたんですが答えてもらえず、ご教示いただけますと幸いです。
> > 説明不足な点あるかと思いますのでご指摘ください。
> > よろしくお願いいたします。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
ご教示ありがとうございます、勉強になります。
所定労働日あたりを今一度調べようと思います。
休日出勤一つとっても奥が深いのですね,,,
もっとちゃんとできるように頑張ります。
またご教示いただけますと幸いです。
> 貴社の1週間の起算日が日曜日起算で、シフト制による勤務とのこと。
>
> 基本給の計算において、その休みとなる日曜日の賃金が最初から含まれている(所定労働日)のであれば、追加の賃金の支払は必要ありませんが、所定労働日でない労働(基本給に含まれていない)に対しての賃金になるのであれば、最低でも通常の時間給分(割増分なし)の支払は必要になります。
>
> なお、貴社の賃金(給与)規定において
> 貴社の会社休日の勤務に対して割増賃金を支払うことになっているのであれば、たとえ1週間40時間未満であっても、割増賃金の支払は必要になるでしょう。
ぴぃちん様
ありがとうございます。
おっしゃる通りで、日曜日を法定休日と定めてはおりません。
この休日出勤の2時間は割り増しのない通常の賃金(時給)でお支払いすれば良いのでしょうか?それとも何も支払わなくて良いのでしょうか?
> こんばんは。
>
> > 2週の勤務ですが、
> > 最初の週
> > 日 お休み
> > 月 出勤8H
> > 火 お休み
> > 水 出勤8H
> > 木 出勤8H
> > 金 出勤8H
> > 土 出勤9H 50分
> >
> > 2週目
> > 日 休日出勤2時間
> > 月 出勤8H
> > 火 お休み
> > 水 出勤8H
> > 木 お休み
> > 金 お休み
> > 土 8H
>
>
> であれば、最初の週は時間外労働1時間50分ありますね。
>
> 2週目は、法定休日が日曜日と定めれていないのであれば、時間外労働は生じていないことになります。
基本給が、時給なのか、日給なのか、月給なのかでも異なりますし、
この日曜日勤務が、貴社における所定休日としての対応なのかでも異なります。
法定休日は定められていないとのことですが、
基本給の計算において、その日曜日勤務の2時間が含まれているかどうかをご確認ください。
> ありがとうございます。
> おっしゃる通りで、日曜日を法定休日と定めてはおりません。
> この休日出勤の2時間は割り増しのない通常の賃金(時給)でお支払いすれば良いのでしょうか?それとも何も支払わなくて良いのでしょうか?
>
何も払わなくてよい労働はありません。働いた以上、必ず賃金を支払わなければいけません。
なお、多く払う分には問題ありません。
貴社の給与計算がどのようになっているかも確認してください。
> > こんばんは。
> >
> > > 2週の勤務ですが、
> > > 最初の週
> > > 日 お休み
> > > 月 出勤8H
> > > 火 お休み
> > > 水 出勤8H
> > > 木 出勤8H
> > > 金 出勤8H
> > > 土 出勤9H 50分
> > >
> > > 2週目
> > > 日 休日出勤2時間
> > > 月 出勤8H
> > > 火 お休み
> > > 水 出勤8H
> > > 木 お休み
> > > 金 お休み
> > > 土 8H
> >
> >
> > であれば、最初の週は時間外労働1時間50分ありますね。
> >
ぴぃちん様
お返事が遅くなり申し訳ありません。
休日出勤の2時間分については、通常の賃金が必要とのこと、承知しました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> > この休日出勤の2時間は割り増しのない通常の賃金(時給)でお支払いすれば良いのでしょうか?それとも何も支払わなくて良いのでしょうか?
>
> > 2週目
> > 日 休日出勤2時間
> > 月 出勤8H
> > 火 お休み
> > 水 出勤8H
> > 木 お休み
> > 金 お休み
> > 土 8H
>
> この方のもともとの勤務が
> 日 休
> 月 勤務
> 火 休
> 水 勤務
> 木 休
> 金 休
> 土 勤務
> であったのであれば、日曜日の労働は割増賃金は必要ありませんが、2時間分の労働賃金が必要になります。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]