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給与支払いと社会保険料の翌月払い切り替えについて

著者 maru@@@@ さん

最終更新日:2023年03月21日 00:56

お世話になっております。

給与支払いの形態を
業務上の不具合が多々あり、に切り替えたいと思っております。

現状は、 締め日:末日 当月10日払いです。
それを 締め日:末日 翌月10日払い
社会保険料 当月払い→翌月払い

に切り替えたいと思っております。

変更の際、「給与」と「臨時賞与」での支払いどちらにするか悩んでおります。

4月から「給与」で変更の場合、
4月分の保険料は、控除しなければよいのでしょうか。

また、4月から「賞与」での変更の場合
賞与としての保険料と給与としての保険料が二重引き落としになるのでは…?

と混乱しております。
よくわからなくなっており、初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
図に書いて考えてみたのですが、よく分からなくなってしまい。
大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支払いと社会保険料の翌月払い切り替えについて

著者tonさん

2023年03月21日 03:29

> お世話になっております。
>
> 給与支払いの形態を
> 業務上の不具合が多々あり、に切り替えたいと思っております。
>
> 現状は、 締め日:末日 当月10日払いです。
> それを 締め日:末日 翌月10日払い
> 社会保険料 当月払い→翌月払い
>
> に切り替えたいと思っております。
>
> 変更の際、「給与」と「臨時賞与」での支払いどちらにするか悩んでおります。
>
> 4月から「給与」で変更の場合、
> 4月分の保険料は、控除しなければよいのでしょうか。
>
> また、4月から「賞与」での変更の場合
> 賞与としての保険料と給与としての保険料が二重引き落としになるのでは…?
>
> と混乱しております。
> よくわからなくなっており、初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
> 図に書いて考えてみたのですが、よく分からなくなってしまい。
> 大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
末締め・当月10日払いですか。
たとえば3月末締め分を3月10日に支払っているという事ですね。
ほぼ1か月給与支払を遅らせる…3月末締めを4月10日払いにする
社会保険料は3月10日払いは3月社会保険料であると
3月締めで考えると3月分は既に支給済みなので4月10日払いは発生しません。
4月末締め分が5月10日になります。
4月10日払い分をどうするかですがその分を賞与支給で対応するという事になります。
4月支給が賞与で対応するなら社会保険料賞与計算で控除することになります。
給与と賞与ではそれぞれに控除しますので重複控除には当たりません。

3月末締め  → 3月10日支給 3月分社会保険料
4月末締め  → 5月10日支給 4月分社会保険料
4月特別賞与 → 4月10日支給 賞与社会保険料
以上とすることで締めのズレの解消と社会保険の翌月控除への変更が可能になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

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