相談の広場
お疲れ様です。
弊社は8時半~17時半が定時となっています。
とある従業員が体調不良で昼過ぎに出社しました。
弊社は後から半休取得できますが、本人が有給残日数を鑑みて半休は取得したくないとのことです。
当従業員は13時56分~22時14分まで勤務しました。
1時間休憩を取得し、実働時間は7時間18分です。
そのうち14分は22時以降ですので、深夜割増となるのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
> そのうち14分は22時以降ですので、深夜割増となるのでしょうか。
深夜業になりますので、深夜業としての割増賃金は22:00以降の労働には必要になります。
本人さんが有給休暇を取得申請しないのであれば、13:56以前を遅刻による控除、17:30以降を残業としての労働賃金の支払い、として処理になるでしょう。
(貴社の休憩時刻がどこにあるのかわかりませんので、遅刻した時刻に含まれている場合には、遅刻による控除+別に取得した休憩時間分の不労分の控除としての考えになるかと思いますが割愛)。
> 弊社は8時半~17時半が定時となっています。
> とある従業員が体調不良で昼過ぎに出社しました。
>
> 弊社は後から半休取得できますが、本人が有給残日数を鑑みて半休は取得したくないとのことです。
>
> 当従業員は13時56分~22時14分まで勤務しました。
> 1時間休憩を取得し、実働時間は7時間18分です。
> そのうち14分は22時以降ですので、深夜割増となるのでしょうか。
ぴぃちんさんのご回答にもありますが、残業で遅刻を相殺することはできませんので、8時半から13時56分は遅刻のため賃金控除、13時56分から17時半までは定時勤務、以降は残業(22時からは深夜業)となります。休憩も実態時間を反映させましょう。
なお、御社が欠勤を賞与の評価(マイナス評価)項目にしているなら、当該従業員には教えてあげたほうが感謝されると思います。欠勤控除以上の控除(数万円単位になる可能性がある)が発生するなら有給休暇を使う、という選択肢があるかもしれません。ご参考まで。
> お疲れ様です。
>
> 弊社は8時半~17時半が定時となっています。
> とある従業員が体調不良で昼過ぎに出社しました。
>
> 弊社は後から半休取得できますが、本人が有給残日数を鑑みて半休は取得したくないとのことです。
>
> 当従業員は13時56分~22時14分まで勤務しました。
> 1時間休憩を取得し、実働時間は7時間18分です。
> そのうち14分は22時以降ですので、深夜割増となるのでしょうか。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]