相談の広場
お世話になります。
傷病手当申請を始めて行うにあたり解らないことだらけなので
ご指導いただけたらと思います。
アルバイトA
①時給(普通時間・残業時間・深夜時間・深夜残業時間)で勤務
②協会けんぽ標準月額報酬¥220,000
③当社給与締め日毎月20日
④2/21~の給与計算期間内、2/28~3/2(待機期間)以降休職中
⑤2/21~3/20給与締め、5日間勤務分は時給計算し支給済(総支給額¥76,543)
ご指導いただきたいのは
1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか(復帰してからか給与締めごとか)
2、申請期間は2/28~でいいのか
3、事業主証明の【勤務状況】欄は2/21以降の出勤した5日分○をつけるのか
4、申請期間に給与支払がなければ特に金額を書く必要は無いのか
5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000なら協会けんぽがそれで支給額をだしてくれるのか
いろいろ書いてしまいましたが、調べれば調べるほど解らなくなってしまいます…。
休職者に安心して休んでもらえるように不備が無いよう申請したいと思っています。
是非ご指導お願いいたします。
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> お世話になります。
> 傷病手当申請を始めて行うにあたり解らないことだらけなので
> ご指導いただけたらと思います。
健康保険であれば、「傷病手当金」ですね。。。
どのような傷病で休まれているかわかりませんが、私傷病であるという事でよいのでしょうか?労災にはなりませんか?ご注意ください。
そのうえで、
まずは、協会けんぽに確認しましたか?電話相談できます。
また、休職は、医師からの労務不能である証明が取れますか?(傷病手当金申請書の医療担当者の意見書記入)
原則、傷病手当金の申請は、医療担当者の労務不能と判断された期間になります。
そのため、それが2月28日なのか、それ以外なのかの確認になります。
また、それがいつまでなのか(1が月単位とか、2か月ごととか、、)
一番最初に、療養担当者の意見書を記入してもらってください。
その期間に合わせて申請することになります。
たとえば、
2/28~3/23日までの労務不能の意見書が出されれば、
3/20締めの給与と、4/20日締めの給与が必要となります。
申請期間は医師と相談していただくことになりますので、従業員に確認しておくとよいでしょう。
意見書も手数料がかかることがありますので、数か月まとめて申請するのか、毎月申請するのかは、従業員と相談していただくことになります。
健康保険の被保険者であれば、報酬額の高低に関わらず保険料を支払っていますので、申請して該当すれば支給されます。
>
> アルバイトA
> ①時給(普通時間・残業時間・深夜時間・深夜残業時間)で勤務
> ②協会けんぽ標準月額報酬¥220,000
> ③当社給与締め日毎月20日
> ④2/21~の給与計算期間内、2/28~3/2(待機期間)以降休職中
> ⑤2/21~3/20給与締め、5日間勤務分は時給計算し支給済(総支給額¥76,543)
>
> ご指導いただきたいのは
> 1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか(復帰してからか給与締めごとか)
> 2、申請期間は2/28~でいいのか
> 3、事業主証明の【勤務状況】欄は2/21以降の出勤した5日分○をつけるのか
> 4、申請期間に給与支払がなければ特に金額を書く必要は無いのか
> 5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000なら協会けんぽがそれで支給額をだしてくれるのか
>
> いろいろ書いてしまいましたが、調べれば調べるほど解らなくなってしまいます…。
> 休職者に安心して休んでもらえるように不備が無いよう申請したいと思っています。
> 是非ご指導お願いいたします。
>
こんにちは。
> 1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか
申請は本人がおこないます。ゆえに、本人が申請する時期でよいです。
> 2、申請期間は2/28~でいいのか
傷病のために労務できなくなったと医師に診断された以降になります。
> 3、事業主証明の【勤務状況】欄
出勤した日を○印を記入しますので、2/21~2/25のみの出勤であればそこに○を記入します。
> 4、
日払いでないので締め期間において支払いはある状況と思います。支払額を記載されてください。
> 5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000
貴社のアルバイトというのがどのような社員参加わかりませんが、協会けんぽもしくは健康保険組合に加入している方であれば月額報酬の額を基準に支給されることになります。
> お世話になります。
> 傷病手当申請を始めて行うにあたり解らないことだらけなので
> ご指導いただけたらと思います。
>
> アルバイトA
> ①時給(普通時間・残業時間・深夜時間・深夜残業時間)で勤務
> ②協会けんぽ標準月額報酬¥220,000
> ③当社給与締め日毎月20日
> ④2/21~の給与計算期間内、2/28~3/2(待機期間)以降休職中
> ⑤2/21~3/20給与締め、5日間勤務分は時給計算し支給済(総支給額¥76,543)
>
> ご指導いただきたいのは
> 1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか(復帰してからか給与締めごとか)
> 2、申請期間は2/28~でいいのか
> 3、事業主証明の【勤務状況】欄は2/21以降の出勤した5日分○をつけるのか
> 4、申請期間に給与支払がなければ特に金額を書く必要は無いのか
> 5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000なら協会けんぽがそれで支給額をだしてくれるのか
>
> いろいろ書いてしまいましたが、調べれば調べるほど解らなくなってしまいます…。
> 休職者に安心して休んでもらえるように不備が無いよう申請したいと思っています。
> 是非ご指導お願いいたします。
>
ユキンコクラブ様
詳しく教えていただきありがとうございます。
> 健康保険であれば、「傷病手当金」ですね。。。
> どのような傷病で休まれているかわかりませんが、私傷病であるという事でよいのでしょうか?労災にはなりませんか?ご注意ください。
※私傷病で労災には当たらないかと思います。
> そのうえで、
> まずは、協会けんぽに確認しましたか?電話相談できます。
※協会けんぽの電話が繋がらずこちらに相談させていただきました。再度チャレンジします。
> また、休職は、医師からの労務不能である証明が取れますか?(傷病手当金申請書の医療担当者の意見書記入)
※本人と連絡も取れますので医師の証明可能です。そちらが先なのですね。
> 原則、傷病手当金の申請は、医療担当者の労務不能と判断された期間になります。
> そのため、それが2月28日なのか、それ以外なのかの確認になります。
> また、それがいつまでなのか(1が月単位とか、2か月ごととか、、)
>
> 一番最初に、療養担当者の意見書を記入してもらってください。
> その期間に合わせて申請することになります。
※なるほど。理解いたしました。
> たとえば、
> 2/28~3/23日までの労務不能の意見書が出されれば、
> 3/20締めの給与と、4/20日締めの給与が必要となります。
※ここがよく解らなかったので大変助かります。
支払がなければ申請用紙には記入しなくて良いということでしょうか?
> 申請期間は医師と相談していただくことになりますので、従業員に確認しておくとよいでしょう。
> 意見書も手数料がかかることがありますので、数か月まとめて申請するのか、毎月申請するのかは、従業員と相談していただくことになります。
※了解いたしました。
> 健康保険の被保険者であれば、報酬額の高低に関わらず保険料を支払っていますので、申請して該当すれば支給されます。
※標準報酬ということでよろしいでしょうか?
早速お返事を頂けて感謝いたします。
ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。
特に3,4、5がわかりづらく悩んでおりましたので
わかりやすく書いていただき理解できました。
色々難しく考えすぎていたようです。
ご指導ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか
>
> 申請は本人がおこないます。ゆえに、本人が申請する時期でよいです。
>
> > 2、申請期間は2/28~でいいのか
>
> 傷病のために労務できなくなったと医師に診断された以降になります。
>
> > 3、事業主証明の【勤務状況】欄
>
> 出勤した日を○印を記入しますので、2/21~2/25のみの出勤であればそこに○を記入します。
>
> > 4、
>
> 日払いでないので締め期間において支払いはある状況と思います。支払額を記載されてください。
>
>
> > 5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000
>
> 貴社のアルバイトというのがどのような社員参加わかりませんが、協会けんぽもしくは健康保険組合に加入している方であれば月額報酬の額を基準に支給されることになります。
ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。
特に3,4、5がわかりづらく悩んでおりましたので
わかりやすく書いていただき理解できました。
色々難しく考えすぎていたようです。
ご指導ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 1、どのタイミングで協会けんぽに申請するのか
>
> 申請は本人がおこないます。ゆえに、本人が申請する時期でよいです。
>
> > 2、申請期間は2/28~でいいのか
>
> 傷病のために労務できなくなったと医師に診断された以降になります。
>
> > 3、事業主証明の【勤務状況】欄
>
> 出勤した日を○印を記入しますので、2/21~2/25のみの出勤であればそこに○を記入します。
>
> > 4、
>
> 日払いでないので締め期間において支払いはある状況と思います。支払額を記載されてください。
>
>
> > 5、時給のアルバイトでも標準月額報酬¥220,000
>
> 貴社のアルバイトというのがどのような社員参加わかりませんが、協会けんぽもしくは健康保険組合に加入している方であれば月額報酬の額を基準に支給されることになります。
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