相談の広場
タイトルの件、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
3月16日~4月15日までという勤務期間で通常の時間外計算の場合、
この4月1日からの60時間超過の計算は
4月1日から15日までの残業と法定外の休出時間が60時間を超過した時間でよいと認識しています。
ですが、フレックス勤務の場合の考え方が分かりません。
フレックス勤務の時間外の計算は、
3月16日~4月15日までの法定休以外の総労働時間 - 4月度の稼働時間(マイナスの場合は残業ではなく不就業)
としています。
このような場合、月途中からの時間外はどのように算出したらいいのでしょうか。
フレックス勤務の場合は、15日からの労働に対する時間外が60時間を超過しているかとするしかないのでしょうか。
ご存知の方、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> タイトルの件、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
>
> 3月16日~4月15日までという勤務期間で通常の時間外計算の場合、
> この4月1日からの60時間超過の計算は
> 4月1日から15日までの残業と法定外の休出時間が60時間を超過した時間でよいと認識しています。
>
> ですが、フレックス勤務の場合の考え方が分かりません。
> フレックス勤務の時間外の計算は、
> 3月16日~4月15日までの法定休以外の総労働時間 - 4月度の稼働時間(マイナスの場合は残業ではなく不就業)
> としています。
> このような場合、月途中からの時間外はどのように算出したらいいのでしょうか。
> フレックス勤務の場合は、15日からの労働に対する時間外が60時間を超過しているかとするしかないのでしょうか。
こんにちは
当時の通達です。
「法の施行日である平成22年4月1日を含む一箇月については、施行日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、五割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となること。」
通常の労働時間制でしたら、4/1以降の日、週で発生した時間外労働の積み上げになります。フッレクスには日からの時間外はなく、週が清算期間に換算してのその時間超えた時間を時間外とします。そうなると4/1からの実労働時間が、4/1から最初の清算期間末までの暦日数からもとまる総枠時間超え、というとになるのでしょうかね。
暦日数×40÷7=総枠時間
そんな面倒な2重計算しないで、と思いましたが3月後半ゆるく働き、4月前半(清算期間の後半)集中して働いたら、清算期間全体では平準化されても、4/1からの60時間超えありえそうですね。
法改正時のパンフレットがあります。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf
Q&Aにフレックスタイムに関することも書いてあります。
また、施行日をまたぐ1か月についても書いてあります。
これらを合わせて考えればよいと思います。
フレックスタイム制の場合、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が残業時間となります。
貴社は16日~15日が清算期間とのことなので、この期間で労働時間が177.1時間を超えた分からが残業時間となります。
そのうち、4月1日以降で60時間を超えた分が50%増の対象です。
極端な話、3月16日~3月31日の間で177.1時間働いてしまった場合、4月1日~4月15日までの労働時間はすべて残業時間となります。
なお、貴社が法定以上の取り扱いをするのであれば、それに従います。
(例えば1月の労働時間の総枠を160時間で計算するなど)
> 法改正時のパンフレットがあります。
> https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf
>
> Q&Aにフレックスタイムに関することも書いてあります。
> また、施行日をまたぐ1か月についても書いてあります。
>
> これらを合わせて考えればよいと思います。
>
> フレックスタイム制の場合、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が残業時間となります。
> 貴社は16日~15日が清算期間とのことなので、この期間で労働時間が177.1時間を超えた分からが残業時間となります。
> そのうち、4月1日以降で60時間を超えた分が50%増の対象です。
>
> 極端な話、3月16日~3月31日の間で177.1時間働いてしまった場合、4月1日~4月15日までの労働時間はすべて残業時間となります。
>
> なお、貴社が法定以上の取り扱いをするのであれば、それに従います。
> (例えば1月の労働時間の総枠を160時間で計算するなど)
うみのこさんへ
なるほど、そうすると3/16起算のフレックス時間外労働把握と同値ですね。ただし4/1より前に177.1時間に達していた場合の、3月中の時間外は不算入ということでしょう。いいかえると4/1以降の時間外労働時間を単純に累算すると。
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