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月額変更届の固定賃金について

著者 mm100 さん

最終更新日:2023年03月22日 13:26

月額変更届が必要か確認したいのですが、

変更の基準として、固定的賃金の変更があった場合とあります。
毎月対象の従業員基本給固定残業交通費を支給しておりますが、
交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、
その額も含めて非課税交通費として支給しております。

この場合の交通費固定的賃金の対象とはならず、月額変更届も必要ないとして
良いのでしょうか?

また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する
ので、この場合も変更の必要はないとして良いのでしょうか?

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Re: 月額変更届の固定賃金について

著者ぴぃちんさん

2023年03月22日 14:09

こんにちは。

> 交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、

業務に必要な異動については、給与でなく、出張旅費等の会社の経費に該当するように思えます。


> また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する

状況がよくわかりませんが、曜日ごとに定められたそれぞれの勤務地に出勤する、ということであれば該当しないでしょう。

1~2月はA勤務地に、3~4月はB勤務地に出勤することになり、その場合の通勤に要する費用が異なるのであれば固定的賃金の変更に該当するでしょう。



> 月額変更届が必要か確認したいのですが、
>
> 変更の基準として、固定的賃金の変更があった場合とあります。
> 毎月対象の従業員基本給固定残業交通費を支給しておりますが、
> 交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、
> その額も含めて非課税交通費として支給しております。
>
> この場合の交通費固定的賃金の対象とはならず、月額変更届も必要ないとして
> 良いのでしょうか?
>
> また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する
> ので、この場合も変更の必要はないとして良いのでしょうか?

Re: 月額変更届の固定賃金について

著者mm100さん

2023年03月23日 16:35

ご返信いただき、ありがとうございます。
勤務地の変動がある従業員につきましては変更無し、業務中の移動費の処理については社内で確認、検討いたします。


> こんにちは。
>
> > 交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、
>
> 業務に必要な異動については、給与でなく、出張旅費等の会社の経費に該当するように思えます。
>
>
> > また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する
>
> 状況がよくわかりませんが、曜日ごとに定められたそれぞれの勤務地に出勤する、ということであれば該当しないでしょう。
>
> 1~2月はA勤務地に、3~4月はB勤務地に出勤することになり、その場合の通勤に要する費用が異なるのであれば固定的賃金の変更に該当するでしょう。
>
>
>
> > 月額変更届が必要か確認したいのですが、
> >
> > 変更の基準として、固定的賃金の変更があった場合とあります。
> > 毎月対象の従業員基本給固定残業交通費を支給しておりますが、
> > 交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、
> > その額も含めて非課税交通費として支給しております。
> >
> > この場合の交通費固定的賃金の対象とはならず、月額変更届も必要ないとして
> > 良いのでしょうか?
> >
> > また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する
> > ので、この場合も変更の必要はないとして良いのでしょうか?

Re: 月額変更届の固定賃金について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月26日 11:36

交通費の支給に違和感がありますが、、貴社の規定ですので、その点は省略して、

現状において、交通費(固定額)を支給していた従業員
交通費(固定額+別途移動交通費)を支給するようになった場合は、
新たな手当が支給される条件になったことになり、随時改定(月額変更)の対象となります。

また、
交通費の支給条件が変更となる場合、たとえば、
A社勤務からB社勤務になり、移動距離等の変更に伴い交通費が変わる。。など
実態が異なる場合も、月額変更の対象になります。

A社勤務10日+B社勤務10日で交通費を支給していたが、
A社勤務5日+B社勤務10日+C社勤務5日、、等、勤務形態の変更に伴う給与額の変更になるのであれば、それも月額変更の対象となります。

支給条件がどのように変更されたのか確認してみてください。


> 月額変更届が必要か確認したいのですが、
>
> 変更の基準として、固定的賃金の変更があった場合とあります。
> 毎月対象の従業員基本給固定残業交通費を支給しておりますが、
> 交通費が毎月一か月の定期代のほかに業務に必要な移動代が発生した際は、
> その額も含めて非課税交通費として支給しております。
>
> この場合の交通費固定的賃金の対象とはならず、月額変更届も必要ないとして
> 良いのでしょうか?
>
> また、別の従業員就業場所が変わるので、定期はなく毎月支給の交通費が変動する
> ので、この場合も変更の必要はないとして良いのでしょうか?

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