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労務管理

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労働者代表者資格について

著者 ひやく さん

最終更新日:2023年03月27日 09:00

いつも参考にさせていただきます。
労働者代表の資格について質問させてください。
当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく

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Re: 労働者代表者資格について

著者boobyさん

2023年03月27日 11:03

私は労組がない会社で働いたことがないので、ご相談者さんの安全衛生委員会についての質問についてのみ回答します。

課長が労働者代表でかつ安全衛生委員会の会社側参加者とのことですが、安全衛生委員会は当該者の肩書ではなく業務実態で選任されます。例えば当社(製造業)の場合、係長は労組の組合員ですが、ラインの職長という業務実態があるので、安全衛生委員会では会社側として参加しています。

その「課長」が肩書はあるものの「名ばかり管理職」であるならば、御社の実態は問題ない可能性もありえます。課長権限を把握する必要があるのではないでしょうか。


> いつも参考にさせていただきます。
> 労働者代表の資格について質問させてください。
> 当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
> 業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
> 管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
> 今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
> このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
> 労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
> このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく
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