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労務管理

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役員から社員にした場合

著者 超初心者事務員 さん

最終更新日:2023年03月27日 11:48

役員社会保険に加入していた方が、この度役員ではなく社員になるようになりました。通常出勤ではなく出勤日数も少なくなる(週20時間以下。月に何日かぐらいの出勤)ので、国保に加入するよう手続きしなければならないと思うのですが、この方の奥さんは違う会社で社保に加入されています。その方の扶養に入るようになりますか? それとも自社の社員なのでその方は国保に変更するのが正解ですが?

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Re: 役員から社員にした場合

著者springfieldさん

2023年03月27日 13:40

> 役員社会保険に加入していた方が、この度役員ではなく社員になるようになりました。
>通常出勤ではなく出勤日数も少なくなる(週20時間以下。月に何日かぐらいの出勤)ので、国保に加入するよう手続きしなければならないと思うのですが、この方の奥さんは違う会社で社保に加入されています。
>その方の扶養に入るようになりますか? それとも自社の社員なのでその方は国保に変更するのが正解ですが?
>

こんにちは

本人が会社での被保険者資格を喪失した後の医療保険の加入については3つの選択肢があります。

①従前の健康保険任意加入被保険者となる
 資格喪失から20日以内の手続きが必要(協会けんぽ または 健保組合)
 原則として、任意加入保険料は従前の健康保険料の2倍となるが、標準報酬月額30万円の等級が上限となる
 任意加入できるのは、最長で2年間(希望するタイミングで任意加入を止めることもできる)

国民健康保険に加入する
 住居地の市役所等で手続き
 
 ①または②を選択する場合は、②の保険料(保険税)を市役所で試算してもらい、
 ①と比較して安い方を選択するのが一般的。

③配偶者の健康保険被扶養者となる(保険料負担は無し)
 当該元役員が【社員となってから受ける月の給与(各種手当含)を年換算(12倍)した給与収入】+【年金等のすべての他の年収】の合計が 130万円未満(本人が60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ配偶者の年収の2分の1未満であることが必要。
 本人が60歳未満の場合は、国民年金の3号被保険者資格も同時に取得できる。

(参考)日本年金機構HP 
従業員健康保険厚生年金保険被保険者)が家族を被扶養者にするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

本人が60歳未満の場合は、国民年金の1号被保険者となって自身で保険料(R5年度 16,520円/月)を納付するか、配偶者(65歳未満)の被扶養者(3号被保険者)となることが必要です。

※普通に考えると、保険料負担の面から配偶者の被扶養者になれるかどうかを検討するのが第一だとは思いますが、選択判断するのは本人ですので、会社としては選択肢の情報を提供すればよいと思います。

Re: 役員から社員にした場合

著者超初心者事務員さん

2023年03月27日 14:02

springfieldさん

ご丁寧にありがとうございます。
選択肢を提供すればいいとのこと、まずは何からすればいいかがハッキリしてとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

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