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労務管理

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給与計算について

著者 ark71 さん

最終更新日:2023年03月28日 10:54


給与計算について、ご教示をお願いいたします。

基本給:240,000円
固定残業手当:60,000(32時間分)
月平均所定労働時間:160時間

13日(日) 休み
14日(月) 8時間(夏季休暇
15日(火) 8時間(夏季休暇
16日(水) 8時間(夏季休暇
17日(木) 8時間
18日(金) 8時間
19日(土) 休み

上記の様な勤務をした場合、週40時間内となり割増賃金は不要かと思いますが
(就業規則にも夏季休暇等の出勤について割増と記載しておりません。)
会社が休日と定めている以上基本給とは別に
240,000÷160=1,500×24時間=36,000の法内残業手当が必要でしょうか?
もし同月内で固定残業の32時間に収まるのであれば
基本給とは別に支払う必要はないでしょうか?


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Re: 給与計算について

著者ぴぃちんさん

2023年03月28日 12:38

こんにちは。

実際の雇用契約書による確認が必要ですが、固定残業代というのが時間外労働32時間という契約であるのであれば、法の時間外労働でない記載の労働については、固定残業代とは別に残業代を支払う必要があると解釈することができるでしょう。



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> 給与計算について、ご教示をお願いいたします。
>
> 基本給:240,000円
> 固定残業手当:60,000(32時間分)
> 月平均所定労働時間:160時間
>
> 13日(日) 休み
> 14日(月) 8時間(夏季休暇
> 15日(火) 8時間(夏季休暇
> 16日(水) 8時間(夏季休暇
> 17日(木) 8時間
> 18日(金) 8時間
> 19日(土) 休み
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> 上記の様な勤務をした場合、週40時間内となり割増賃金は不要かと思いますが
> (就業規則にも夏季休暇等の出勤について割増と記載しておりません。)
> 会社が休日と定めている以上基本給とは別に
> 240,000÷160=1,500×24時間=36,000の法内残業手当が必要でしょうか?
> もし同月内で固定残業の32時間に収まるのであれば
> 基本給とは別に支払う必要はないでしょうか?
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Re: 給与計算について

著者ark71さん

2023年03月28日 13:02

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
固定残業代は、時間外労働32時間に対する手当となります。
固定残業代とは別に残業代を支払う必要がある
とのことで、やはり、夏季休暇中は先程記載したとおりの
法内残業手当 時間単価×1.00 を支払うという認識でよいでしょうか?

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