相談の広場
当社、シフト制をとっています。
だいたいの曜日、時間ごとのシフトが決まっているわけではなく
毎月
各々の都合により決まっていきます。
夜のシフトをはいってくれる方が少なく
偏ってしまっているので、せめて給与にて加算できればと、このたび夜勤手当を導入する話がでています。
22時以降の勤務は基本的にはありませんし、もしあったときも、法定で深夜残業、深夜勤務も払っています。
これとは別に夕方の〇時以降、〇時間以上働いてくれた方に
〇〇円/1回 につき という方向です。
社労士いわく、これが残業時間の計算に関係してくるとのことなのですが
毎月どれだけでてもらえるかわからない状態で
残業時間の計算の基礎となる金額にこのこのような形の夜勤手当
をいればければいけないものなのでしょうか?
だとするとどのように計算するのでしょうか?
尚、〇時以降の時給アップというような形は
現状、給与計算がおいつかないので
考えておりません。
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こんばんは。
貴社の夜勤手当がどのような基準で支給するのかがわかりませんが、おそらく除外できるものには該当しないと思います。
割増賃金の基礎となる賃金とは?
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
> 当社、シフト制をとっています。
> だいたいの曜日、時間ごとのシフトが決まっているわけではなく
> 毎月
> 各々の都合により決まっていきます。
>
> 夜のシフトをはいってくれる方が少なく
> 偏ってしまっているので、せめて給与にて加算できればと、このたび夜勤手当を導入する話がでています。
>
> 22時以降の勤務は基本的にはありませんし、もしあったときも、法定で深夜残業、深夜勤務も払っています。
> これとは別に夕方の〇時以降、〇時間以上働いてくれた方に
> 〇〇円/1回 につき という方向です。
>
> 社労士いわく、これが残業時間の計算に関係してくるとのことなのですが
> 毎月どれだけでてもらえるかわからない状態で
> 残業時間の計算の基礎となる金額にこのこのような形の夜勤手当
> をいればければいけないものなのでしょうか?
> だとするとどのように計算するのでしょうか?
>
>
> 尚、〇時以降の時給アップというような形は
> 現状、給与計算がおいつかないので
> 考えておりません。
それがその日によって時間が法定より長い日もあれば短い日もあるという状態なので
通常や通常でないとどちらも言えないのです。
本来は変形労働制を就業規則にいれないと思うのですが、
就業規則には定めていない状態です。(時間外、40時間超はすべて払っているので
とりあえずは大丈夫と社労士より言われております)
看護婦等の夜勤手当や当直手当などは該当しないようなので
それに同様なのかと思いましたが
就業規則上、9時~20時 シフト制になっているので
通常の労働時間内ということで、含めなければいけないように思われます。
こういう場合、この手当に対して就業規則上、これは残業手当の算定には
含めない等、なにか文言をつけることで、含めないでいいようにすることは
無理なのでしょうか・・・。
既に回答でぴぃちん様も示されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
「割増賃⾦の基礎となる賃金」から除外できるものは、限定列挙されているので、それ以外のものはすべて対象になります。
これは法令の定めですから、会社の就業規則で含めないものとする、ということはできません。
> 既に回答でぴぃちん様も示されています。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 「割増賃⾦の基礎となる賃金」から除外できるものは、限定列挙されているので、それ以外のものはすべて対象になります。
> これは法令の定めですから、会社の就業規則で含めないものとする、ということはできません。
この臨時に支払われた賃金に該当しないのか?と思って
質問しました。
夜勤務する方は、決まっていないので。(一応はシフトを決めますが
みなさんいろいろな理由で日々変わっていくこともあり)
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