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労務管理

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夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者 sayatchi さん

最終更新日:2023年03月28日 21:44

当社、シフト制をとっています。
だいたいの曜日、時間ごとのシフトが決まっているわけではなく
毎月
各々の都合により決まっていきます。

夜のシフトをはいってくれる方が少なく
偏ってしまっているので、せめて給与にて加算できればと、このたび夜勤手当を導入する話がでています。

22時以降の勤務は基本的にはありませんし、もしあったときも、法定で深夜残業深夜勤務も払っています。
これとは別に夕方の〇時以降、〇時間以上働いてくれた方に
〇〇円/1回 につき という方向です。

社労士いわく、これが残業時間の計算に関係してくるとのことなのですが
毎月どれだけでてもらえるかわからない状態で
残業時間の計算の基礎となる金額にこのこのような形の夜勤手当
をいればければいけないものなのでしょうか?
だとするとどのように計算するのでしょうか?


尚、〇時以降の時給アップというような形は
現状、給与計算がおいつかないので
考えておりません。

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Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者ぴぃちんさん

2023年03月29日 00:29

こんばんは。

貴社の夜勤手当がどのような基準で支給するのかがわかりませんが、おそらく除外できるものには該当しないと思います。

割増賃金の基礎となる賃金とは?
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf



> 当社、シフト制をとっています。
> だいたいの曜日、時間ごとのシフトが決まっているわけではなく
> 毎月
> 各々の都合により決まっていきます。
>
> 夜のシフトをはいってくれる方が少なく
> 偏ってしまっているので、せめて給与にて加算できればと、このたび夜勤手当を導入する話がでています。
>
> 22時以降の勤務は基本的にはありませんし、もしあったときも、法定で深夜残業深夜勤務も払っています。
> これとは別に夕方の〇時以降、〇時間以上働いてくれた方に
> 〇〇円/1回 につき という方向です。
>
> 社労士いわく、これが残業時間の計算に関係してくるとのことなのですが
> 毎月どれだけでてもらえるかわからない状態で
> 残業時間の計算の基礎となる金額にこのこのような形の夜勤手当
> をいればければいけないものなのでしょうか?
> だとするとどのように計算するのでしょうか?
>
>
> 尚、〇時以降の時給アップというような形は
> 現状、給与計算がおいつかないので
> 考えておりません。

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者いつかいりさん

2023年03月29日 19:22

こんにちは

シフトということですが、1か月単位の変形労働時間制でないものとします。
夕方のa時刻以降、b時間働いたら、日c円手当をつける、ということですが、時間bが法定労働時間(8時間)よりも短いものとしてでしたら、通常働いた時間に対してつく賃金ですので、時間外深夜割増計算の時間単価に加わります。

日を単位にしているので、日所定労働時間(変動するなら、その週の平均所定労働時間)で除して(施行規則19条1項2号)、月給等他で求めた時間単価に加算します。

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者sayatchiさん

2023年03月30日 21:25

色々調べたなかで、専門家(社労士)の返答も
色々な見解があるようで。

ただ含めなければならない回答のほうが多いので
そうなのかとも思っているます。
ただシステム等いれていないので
限られた時間の中で今の方法では
実務が追い付かないので、(社労士がやっていますが)別の方法を考えてみます。
ありがとうございました。

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者sayatchiさん

2023年03月30日 21:35

それがその日によって時間が法定より長い日もあれば短い日もあるという状態なので
通常や通常でないとどちらも言えないのです。

本来は変形労働制就業規則にいれないと思うのですが、
就業規則には定めていない状態です。(時間外、40時間超はすべて払っているので
とりあえずは大丈夫と社労士より言われております)

看護婦等の夜勤手当当直手当などは該当しないようなので
それに同様なのかと思いましたが
就業規則上、9時~20時 シフト制になっているので
通常の労働時間内ということで、含めなければいけないように思われます。

こういう場合、この手当に対して就業規則上、これは残業手当算定には
含めない等、なにか文言をつけることで、含めないでいいようにすることは
無理なのでしょうか・・・。



Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者ぴぃちんさん

2023年03月31日 07:58

こんばんは。

夜勤手当が実質純粋な固定残業代になるのであれば含めないとすることはできるでしょう。
そうでないのであれば(例えば夜勤者に対して月額で固定的賃金を支払う等)であれば、除外できる賃金には該当しないと思いますよ。

含めたくないのであれば、曖昧な賃金は設定するべきではないと思います。



> こういう場合、この手当に対して就業規則上、これは残業手当算定には
> 含めない等、なにか文言をつけることで、含めないでいいようにすることは
> 無理なのでしょうか・・・。
>

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者うみのこさん

2023年03月31日 07:50

既に回答でぴぃちん様も示されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

「割増賃⾦の基礎となる賃金」から除外できるものは、限定列挙されているので、それ以外のものはすべて対象になります。
これは法令の定めですから、会社の就業規則で含めないものとする、ということはできません。

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者sayatchiさん

2023年04月02日 19:12

やはり仕方のないことなのですね。夜にでていただける方にせっかく支給できると思ったのですが、勤怠システム等をいれていないために事務処理が追い付かなくてできないのは歯がゆい限りです。


私どもの女性がほとんどで従業員が都合のいいようにシフトをくんでいっているような中小企業にとっては、金銭面にしてもシステムにしても働き方改革や労働基準法のしばりは、使用者労働者にとっても必ずしもいいことばかりでなく
やりにくいと感じます。
ブラックな会社が悪用しているから、いろいろな面でしばられていくのでしょうけれど。


皆様お力添えありがとうございました。



Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者sayatchiさん

2023年04月02日 19:12

やはり仕方のないことなのですね。夜にでていただける方にせっかく支給できると思ったのですが、勤怠システム等をいれていないために事務処理が追い付かなくてできないのは歯がゆい限りです。


私どもの女性がほとんどで従業員が都合のいいようにシフトをくんでいっているような中小企業にとっては、金銭面にしてもシステムにしても働き方改革や労働基準法のしばりは、使用者労働者にとっても必ずしもいいことばかりでなく
やりにくいと感じます。
ブラックな会社が悪用しているから、いろいろな面でしばられていくのでしょうけれど。


皆様お力添えありがとうございました。



Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者sayatchiさん

2023年04月02日 19:17

> 既に回答でぴぃちん様も示されています。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 「割増賃⾦の基礎となる賃金」から除外できるものは、限定列挙されているので、それ以外のものはすべて対象になります。
> これは法令の定めですから、会社の就業規則で含めないものとする、ということはできません。

この臨時に支払われた賃金に該当しないのか?と思って
質問しました。
夜勤務する方は、決まっていないので。(一応はシフトを決めますが
みなさんいろいろな理由で日々変わっていくこともあり)

Re: 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか

著者ぴぃちんさん

2023年04月02日 19:57

こんばんは。

> この臨時に支払われた賃金に該当しないのか?と思って
> 質問しました。
> 夜勤務する方は、決まっていないので。(一応はシフトを決めますが
> みなさんいろいろな理由で日々変わっていくこともあり)


夜勤は予定して入るかと思います。

予定されていな臨時の賃金というのは、結婚とか葬儀とかの祝い金・手当、退職時の退職金等が該当します。

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