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労務管理

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賞与と平均賃金について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2023年03月27日 16:58

いつも大変お世話になっております。
標題の件に関して、ご相談させてください。

弊社は賞与基本給の500%(年間)の支給率で年2回(6月、12月)に分けて支給しています。
また、就業規則には、以下の条件を定めています。

賞与受給資格者は、原則として支給対象期間を全て勤務し支給当日に在職する者とする。但し、賞与対象期間内に途中退職する者の内、勤務月数が賞与対象期間中5ヶ月以上勤務した事とともに不可避な事情(出産,病欠等)によって退職する場合は月割計算して支給することもある。」

この場合、上記の内容が賞与の定義(昭22.9.13 発基17 号)の「労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」の勤務成績に含まれると判断して、
残業代休業手当等を計算する場合に、賞与平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。

ご教授お願い致します。

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Re: 賞与と平均賃金について

著者グレゴリオさん

2023年03月28日 20:29

ご質問の的を外していたらごめんなさい。

> 弊社は賞与基本給の500%(年間)の支給率で年2回(6月、12月)に分けて支給しています。
> また、就業規則には、以下の条件を定めています。
>
> 「賞与受給資格者は、原則として支給対象期間を全て勤務し支給当日に在職する者とする。但し、賞与対象期間内に途中退職する者の内、勤務月数が賞与対象期間中5ヶ月以上勤務した事とともに不可避な事情(出産,病欠等)によって退職する場合は月割計算して支給することもある。」
>
> この場合、上記の内容が賞与の定義(昭22.9.13 発基17 号)の「労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」の勤務成績に含まれると判断して、
> 残業代休業手当等を計算する場合に、賞与平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。


まず前提として、平均賃金算定には3か月を超える期間に支給するものは含みませんよね。

就業規則の但し書きで「賞与対象期間内に途中退職する者の内」とあり、かつ「対象期間中5ヶ月以上勤務」とありますので、少なくとも支払いは前回から3か月以上経過していると思われ、かつ退職者に支払う場合であり、退職後の支払いになると思われます。

したがって平均賃金算定の基礎に含める必要はないと思いますし、退職後に発生する賞与を含めて平均賃金算定する必要が生じることがあるのでしょうか?

Re: 賞与と平均賃金について

著者springfieldさん

2023年03月28日 21:57

> 弊社は賞与基本給の500%(年間)の支給率で年2回(6月、12月)に分けて支給しています。
> また、就業規則には、以下の条件を定めています。
>
> 「賞与受給資格者は、原則として支給対象期間を全て勤務し支給当日に在職する者とする。但し、賞与対象期間内に途中退職する者の内、勤務月数が賞与対象期間中5ヶ月以上勤務した事とともに不可避な事情(出産,病欠等)によって退職する場合は月割計算して支給することもある。」
>
> この場合、上記の内容が賞与の定義(昭22.9.13 発基17 号)の「労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」の勤務成績に含まれると判断して、
> 残業代休業手当等を計算する場合に、賞与平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。
>

こんばんは

相談者様が記載している賞与についての就業規則は、一つの条文をそっくり引用しただけで、特に退職者についての質問ということではないように私には読み取れました。
いずれにしても、賞与支給は年2回ということですので、割増賃金休業手当算定する場合の基礎賃金からは除かれます。
労働基準法第12条に定める平均賃金は過去3か月間の支給実績から算定されるものですので、残業代の基礎とはならないと思います。

*「平均賃金
労働基準法第12条 第4項
 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

*「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの
労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

※相談者様が根拠としてあげている通達
労働基準法の施行に関する件 (昭和二二年九月一三日 発基第一七号)
法第二四条関係
 賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。
従つて、かゝるもので施行規則第八条に該当しないものは、法第二四条第二項の規定により毎月支払われなければならないこと。

労働基準法第24条は(賃金の支払)について規定したものですので、この通達の(法第二四条関係)を平均賃金の解釈に引っ張ってくるのは無理があると思います。

Re: 賞与と平均賃金について

著者社労士を目指すさん

2023年03月30日 10:05

springfield様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にいたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 賞与と平均賃金について

著者社労士を目指すさん

2023年03月30日 10:07

グレゴリオ 様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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