相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社書類について

著者 *水玉* さん

最終更新日:2023年03月29日 11:21

お世話になっております。
従業員数10名ほどの上場企業に、事務全般を担当することになった者です。
どうぞよろしくお願いいたします。

この春入社する方の入社書類を準備していたのですが、前任の方が退職してから私が入社するまでの数年間管理が全くできていなかった為、フォーマットが古いこともあり新たに作成いたしました。

秘密保持誓約書
・従業者同意書
身元保証書
このような企業独自の契約書類(社員がサインして提出してもらうもの)の宛名が、フォーマットにより
株式会社〇〇〇〇 御中」
株式会社〇〇〇〇 代表取締役 ●●●● 殿」
だったりと統一していないことに気付きました。

これまで人事総務未経験ということもあり無知でお恥ずかしい限りですが、どちらでも良いのか、法的に決まりがあるのか…検索をしても答えにたどり着けなかった為、質問させていただきます。
どちらでも良い場合、どちらの方がより良いのかもご教示いただけると幸いです。

ご経験豊富な諸先輩方、どうぞお知恵をお貸しくださいませ。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 入社書類について

著者いつかいりさん

2023年03月29日 20:16

社長名つくつかないや表題でなく、中身(文章)でしょう。会社名もポピュラーだったら、本店所在地も併記でしょう。

あと身元保証が金銭賠償を意味しているなら、極限額を記載しない保証契約は効力ありません、法的効力のない気休めとお考え下さい。

Re: 入社書類について

著者*水玉*さん

2023年03月30日 10:07

いつかいり様

ご返信ありがとうございます。

・文章の中身を精査
・社長名有無どちらかで統一
・本社所在地明記

社長名の有無はどちらでも可ということで、とても勉強になりました。
お蔭様で入社日までに間に合わせることができそうです。

> あと身元保証が金銭賠償を意味しているなら、極限額を記載しない保証契約は効力ありません、法的効力のない気休めとお考え下さい。

こちらについてもありがとうございます。
何かの記事で「上限額」と「契約期間」は明記するよう書かれていたので対応済みでございました。

ひとつの書類を作成するにもなかなかの労力ですね。
webで検索しても分からないことが出て来たときに相談先がない為、藁にも縋る思いで投稿させていただいたのですが、いつかいり様のご助言でどうにか乗り越えられそうです。

お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP