相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年休 前倒し一部付与 一斉付与

最終更新日:2023年03月29日 11:26

いつもお世話になっております。

当社では年休を入社時に前倒し付与し、その後は4月1日に一斉付与しています。

4~9月は入社時に10日付与されています。
10月以降は、10月入社時に5日付与、11月入社時に4日付与というように、1日ずつ少なくなり3月入社は0日です。

来年度の付与数の確認をしていて気づいたのですが、入社月によって付与数に最大20日の差があります。
例えば、2021年4月入社が入社時に10日付与され2022年4月に11日付与されるのに対して、2021年10月入社は入社時には5日、22年4月に10日付与されます。
この調子で7年目を迎えると、両者に付与数15日の差が出ます。

前倒し付与、一部付与、一斉付与を乱用した結果、各社員にかなりばらつきが出ています。

この件を上長である社長に報告したところ、「入社時から年休があると病欠の時に助かるでしょう。他社より多く付与しているはずだ。社員ごとに差が出るのはしょうがない。」とのことでした。

就業規則にも付与数は上記の内容が記載されていますが、私以外の社員に周知されていない上、2年目11日、3年目12日・・・とあいまいな表現が使われており、何を基準に2年目とするのかがわかりません。
また、4月1日に一斉付与であることも記載されていません。

私見では、2021年10月入社で入社時に5日付与しているのならば、22年4月の一斉付与日に残りの5日と11日を付与しなければならないと解釈していますが、合っていますでしょうか。

他にも遅刻早退時には年休を消化させることや、週40時間超過時の時間外手当を支給しないなどやりたい放題で頭が痛いです。

スポンサーリンク

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

著者うみのこさん

2023年03月29日 12:56

貴社の就業規則の記載に不足があるなら、その部分は是正すべきでしょう。

貴社の運用だと、例えば2021年10月1日入社の場合、入社日に5日、22年4月1日に11日の付与があれば適法です。以降、4月1日に12日、14日…の付与となります。
4月1日に10日の付与だけですと、日数が足りていません。

1年目の総務さんがおっしゃるような、16日の付与までは必要ありません。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

> 貴社の就業規則の記載に不足があるなら、その部分は是正すべきでしょう。
>
> 貴社の運用だと、例えば2021年10月1日入社の場合、入社日に5日、22年4月1日に11日の付与があれば適法です。以降、4月1日に12日、14日…の付与となります。
> 4月1日に10日の付与だけですと、日数が足りていません。
>
> 1年目の総務さんがおっしゃるような、16日の付与までは必要ありません。


うみのこさん

ご教示いただきありがとうございます。
無知を晒してしまいお恥ずかしいです。

2021年10月1日入社の4月1日付与数は10日です。
会社としては「入社時に恩恵で多く与えてやってる」くらいの感覚らしく、1年目であることに変わりはないかららしいです。
ちなみに4~9月に入社の4月1日付与数は11日です。

ありがとうございました。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

著者ユキンコクラブさん

2023年03月29日 14:38

貴社の規定ですと、一斉付与が4月1日となっていますので、
4月~9月入社までが 入社時10日
翌年4月1日に11日、以降、12日、14日、、、

10月入社5日
翌年4月1日に10日・・・は合法です。
入社6か月で10日の有給休暇があればよいので、問題ないでしょう。。

年次有給休暇だけを見ると、入社時点で差があるようですが、
4月~入社して勤務している半年間において、
10月入社の従業員は、まだ働いておりません。
また、4月入社者には、翌年まで年次有給休暇が新たに付与されませんが、
10月入社時以降は、6か月待たなくても次の有給休暇が付与されます。


完全に私見ですが、
4月入社に対して、入社時に10日年次有給休暇がもらえるのはうれしいが、次の年次有給休暇まで1年待たなければいけないという見方もできます。
逆に、10月入社で5日の年次有給化しかないけど、半年待てば10日間がもらえるから1年待たなくてよいからラッキーと考えることもできます。
半年~1か月未満の勤務か、1年から半年間の勤務か。。。
一番いいのは、9月に入社して10日間の有給休暇をもらえる人でしょうか?
3月入社は1日もないので一番損しますかね?でも前年の4月入社の人と11カ月ほどの勤務差がありますからね。。。
有給休暇だけで損得を考えることはできないのではないでしょうか?



後は時効がついてきますので、付与する事よりも消化させることを優先的に考えてみる方法もありなのではないかと思います。
たとえ4月に入社しても5日間しか消化しなかったのと、
10月から入社して5日間使いきったのでは、消化率は50%と、100%となります。こちらもどちらが得なのか、損なのかは、はっきりと答えは出ないでしょう。




> いつもお世話になっております。
>
> 当社では年休を入社時に前倒し付与し、その後は4月1日に一斉付与しています。
>
> 4~9月は入社時に10日付与されています。
> 10月以降は、10月入社時に5日付与、11月入社時に4日付与というように、1日ずつ少なくなり3月入社は0日です。
>
> 来年度の付与数の確認をしていて気づいたのですが、入社月によって付与数に最大20日の差があります。
> 例えば、2021年4月入社が入社時に10日付与され2022年4月に11日付与されるのに対して、2021年10月入社は入社時には5日、22年4月に10日付与されます。
> この調子で7年目を迎えると、両者に付与数15日の差が出ます。
>
> 前倒し付与、一部付与、一斉付与を乱用した結果、各社員にかなりばらつきが出ています。
>
> この件を上長である社長に報告したところ、「入社時から年休があると病欠の時に助かるでしょう。他社より多く付与しているはずだ。社員ごとに差が出るのはしょうがない。」とのことでした。
>
> 就業規則にも付与数は上記の内容が記載されていますが、私以外の社員に周知されていない上、2年目11日、3年目12日・・・とあいまいな表現が使われており、何を基準に2年目とするのかがわかりません。
> また、4月1日に一斉付与であることも記載されていません。
>
> 私見では、2021年10月入社で入社時に5日付与しているのならば、22年4月の一斉付与日に残りの5日と11日を付与しなければならないと解釈していますが、合っていますでしょうか。
>
> 他にも遅刻早退時には年休を消化させることや、週40時間超過時の時間外手当を支給しないなどやりたい放題で頭が痛いです。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

著者うみのこさん

2023年03月29日 15:08

ユキンコクラブ様

なるほど、確かに最初の5日の付与を法定の有休とは別のものと考えれば、次の4月1日に10日付与でも法の条件は満たしますね。
その視点は抜けておりました。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

著者ぴぃちんさん

2023年03月29日 15:10

こんにちは。

付与方法は他の方も記載されていますが、最後にさらっと記載されています

> 他にも遅刻早退時には年休を消化させることや、

これは絶対に行ってはいけない対応ですね。
貴社が時間単位の有給休暇の制度等がないのであれば、遅刻や早退となった労働した日を有給休暇をすることは本人から申請があってもおこなってはいけない対応になります。


> 週40時間超過時の時間外手当を支給しないなどやりたい放題で頭が痛いです。

賃金の未払いは悪質としか言えないですね。
労基署相談案件でしょうね。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

ユキンコクラブさん

ご教示いただきありがとうございます。

年休に関わる資料を探したところ、10月~3月入社は翌年度4月1日に11日一斉付与となるそうです。
4~9月入社も同様に11日付与されます。

仰る通り、日数だけで損得を考えることはできないですね。
ただ、入社時点で差をつけると同じ期間、勤務しても大きく乖離が生じるのが気になります。

例えば、2021年9月入社と2022年3月入社がそれぞれ2025年8月、2026年2月に退職したとします。
勤続年数は両者4年ですが、退職までに付与された日数に10日の差があります。
法定通り6か月後からの付与であれば差はないですよね。
法律上、問題ないのであれば気にすることではありませんが、後者が不憫に思ってお伺いしました。

10日以上付与されてから1年間で消化日数5日未満の者が複数名いる状態なので消化させることも考えたいですが、有給消化に関して私は関与できないので社長に委ねるしかないのが現状です。

ありがとうございました。



> 貴社の規定ですと、一斉付与が4月1日となっていますので、
> 4月~9月入社までが 入社時10日
> 翌年4月1日に11日、以降、12日、14日、、、
>
> 10月入社5日
> 翌年4月1日に10日・・・は合法です。
> 入社6か月で10日の有給休暇があればよいので、問題ないでしょう。。
>
> 年次有給休暇だけを見ると、入社時点で差があるようですが、
> 4月~入社して勤務している半年間において、
> 10月入社の従業員は、まだ働いておりません。
> また、4月入社者には、翌年まで年次有給休暇が新たに付与されませんが、
> 10月入社時以降は、6か月待たなくても次の有給休暇が付与されます。
>
>
> 完全に私見ですが、
> 4月入社に対して、入社時に10日年次有給休暇がもらえるのはうれしいが、次の年次有給休暇まで1年待たなければいけないという見方もできます。
> 逆に、10月入社で5日の年次有給化しかないけど、半年待てば10日間がもらえるから1年待たなくてよいからラッキーと考えることもできます。
> 半年~1か月未満の勤務か、1年から半年間の勤務か。。。
> 一番いいのは、9月に入社して10日間の有給休暇をもらえる人でしょうか?
> 3月入社は1日もないので一番損しますかね?でも前年の4月入社の人と11カ月ほどの勤務差がありますからね。。。
> 有給休暇だけで損得を考えることはできないのではないでしょうか?
>
>
>
> 後は時効がついてきますので、付与する事よりも消化させることを優先的に考えてみる方法もありなのではないかと思います。
> たとえ4月に入社しても5日間しか消化しなかったのと、
> 10月から入社して5日間使いきったのでは、消化率は50%と、100%となります。こちらもどちらが得なのか、損なのかは、はっきりと答えは出ないでしょう。
>
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 当社では年休を入社時に前倒し付与し、その後は4月1日に一斉付与しています。
> >
> > 4~9月は入社時に10日付与されています。
> > 10月以降は、10月入社時に5日付与、11月入社時に4日付与というように、1日ずつ少なくなり3月入社は0日です。
> >
> > 来年度の付与数の確認をしていて気づいたのですが、入社月によって付与数に最大20日の差があります。
> > 例えば、2021年4月入社が入社時に10日付与され2022年4月に11日付与されるのに対して、2021年10月入社は入社時には5日、22年4月に10日付与されます。
> > この調子で7年目を迎えると、両者に付与数15日の差が出ます。
> >
> > 前倒し付与、一部付与、一斉付与を乱用した結果、各社員にかなりばらつきが出ています。
> >
> > この件を上長である社長に報告したところ、「入社時から年休があると病欠の時に助かるでしょう。他社より多く付与しているはずだ。社員ごとに差が出るのはしょうがない。」とのことでした。
> >
> > 就業規則にも付与数は上記の内容が記載されていますが、私以外の社員に周知されていない上、2年目11日、3年目12日・・・とあいまいな表現が使われており、何を基準に2年目とするのかがわかりません。
> > また、4月1日に一斉付与であることも記載されていません。
> >
> > 私見では、2021年10月入社で入社時に5日付与しているのならば、22年4月の一斉付与日に残りの5日と11日を付与しなければならないと解釈していますが、合っていますでしょうか。
> >
> > 他にも遅刻早退時には年休を消化させることや、週40時間超過時の時間外手当を支給しないなどやりたい放題で頭が痛いです。

Re: 年休 前倒し一部付与 一斉付与

ぴぃちんさん

コメントありがとうございます。

時間単位での取得制度はなく、1日か0.5日のみです。
違法性は重々認識していますが、家族経営の中小企業なので社長直轄の総務といえども何もできないのです。

遅刻早退時に有給を消化させられた社員が社長に意見したのですが、懲戒処分になってしまいました。
社長からの指示で有給を消化させたのは私なのでその者には申し訳なかったのですが、やはり我が身も大事なので黙認するしかできませんでした。

他の社員が労基署に駆け込んでくれないかなと常々思っているのですが、勤続年数の長い新卒採用の者と、新卒1~2年目の者がかなり多いので無知ゆえに疑問を持つこともしていないです。
むしろコンプライアンス意識を持っている私を煙たがる社員もいるくらいです。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 付与方法は他の方も記載されていますが、最後にさらっと記載されています
>
> > 他にも遅刻早退時には年休を消化させることや、
>
> これは絶対に行ってはいけない対応ですね。
> 貴社が時間単位の有給休暇の制度等がないのであれば、遅刻や早退となった労働した日を有給休暇をすることは本人から申請があってもおこなってはいけない対応になります。
>
>
> > 週40時間超過時の時間外手当を支給しないなどやりたい放題で頭が痛いです。
>
> 賃金の未払いは悪質としか言えないですね。
> 労基署相談案件でしょうね。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP