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労務管理

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退職日の決め方について

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2023年03月29日 22:54

お世話になっております。
私は出勤簿の作成、年休取得状況の記録をしています。給与計算はしていません。
2月中旬に最終出社日で、その後2月末まで年休を使ったパートタイマーがいました。
私はその人は2月末退職だと思っていたのですが、3月の月末も近くなって社保担当から「この人の出勤簿の3月の欄に記入をしてほしい」と言われました。
「この人は年休もうないから欠勤になるけど、本当に3月末退職ですか」と聞いたところ3月末だと言われました。
どうも、初めから、3月いっぱい欠勤するということで本人から希望があり、会社も承諾していたようです。
それだと、お給料ないのに社会保険料はかかるから、どうするのかと聞いたら、本人から会社に送金する予定であるとのことです。
退職予定が見えていて、欠勤も元からそうするつもりだったのに、会社が保険料折半するなんて、聞いたことがないのですが、こういう取り扱いって普通なんでしょうか。

本人は4月から新しいお仕事が決まっているそうです。
1か月だけ国保に入るのが面倒だったのかもしれません。
また、社保担当者は、その人は1年更新の契約なので、会社から「そういうことなら2月末で退職してください」と言うわけにはいかないと思っているようです。

これが通るなら、他の社員が退職するときも同様の希望を出したら通さないといけませんよね。1か月はいいけど2か月はだめよとか、なるんだろうか。

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Re: 退職日の決め方について

著者tonさん

2023年03月30日 01:24

> お世話になっております。
> 私は出勤簿の作成、年休取得状況の記録をしています。給与計算はしていません。
> 2月中旬に最終出社日で、その後2月末まで年休を使ったパートタイマーがいました。
> 私はその人は2月末退職だと思っていたのですが、3月の月末も近くなって社保担当から「この人の出勤簿の3月の欄に記入をしてほしい」と言われました。
> 「この人は年休もうないから欠勤になるけど、本当に3月末退職ですか」と聞いたところ3月末だと言われました。
> どうも、初めから、3月いっぱい欠勤するということで本人から希望があり、会社も承諾していたようです。
> それだと、お給料ないのに社会保険料はかかるから、どうするのかと聞いたら、本人から会社に送金する予定であるとのことです。
> 退職予定が見えていて、欠勤も元からそうするつもりだったのに、会社が保険料折半するなんて、聞いたことがないのですが、こういう取り扱いって普通なんでしょうか。
>
> 本人は4月から新しいお仕事が決まっているそうです。
> 1か月だけ国保に入るのが面倒だったのかもしれません。
> また、社保担当者は、その人は1年更新の契約なので、会社から「そういうことなら2月末で退職してください」と言うわけにはいかないと思っているようです。
>
> これが通るなら、他の社員が退職するときも同様の希望を出したら通さないといけませんよね。1か月はいいけど2か月はだめよとか、なるんだろうか。
>


こんばんは。私見ですが…
社会保険については結果論でしかありませんが退職日については本人希望を会社がどこまで了承するかでしょう。
契約社員の場合通常は契約満了前に退職することは出来なくは無いですがあまりないでしょう。
何が事情があるのかもしれませんが本人と事業所との問題ですから第三者が解る事な少ないと思います。
憶測は出来ますが詮索するのはやめた方がいいでしょう。
個人的には会社が了承したのだから…で終わる内容ですね。
通常の社員とは若干違う事もありますので同じと考えるのは早急と考えます。
普通かどうかは何とも言えません。会社が了承したのですから。
後は粛々と手続きをするだけですね。
とりあえず。

Re: 退職日の決め方について

著者ぴぃちんさん

2023年03月30日 10:39

おはようございます。

状況として、
・本人が3月末での退職を希望した
・その際に2月中旬を最終出勤としそれ以降は出勤しないことを希望した。
・会社がそれを了承した
ということでしょう。

> 退職予定が見えていて、欠勤も元からそうするつもりだったのに、会社が保険料折半するなんて、聞いたことがないのですが、こういう取り扱いって普通なんでしょうか。

普通と考えるかどうかは別にして、退職日があり、それまでに欠勤が続いたとしても在籍しているのですから社会保険料はかかることになります。

退職に関わる業務をしていないのであれば、退職に関する一個人の理由は知る必要はないと考えます。


> これが通るなら、他の社員が退職するときも同様の希望を出したら通さないといけませんよね。1か月はいいけど2か月はだめよとか、なるんだろうか。

会社が了承しているのですから、それ以上は個人的な意見となります。
たまの伝説さんが経営者となっているのであれば、それを考慮して対応されることがよいかと思います。

会社によっては同様の状況でその理由によっては欠勤を認めないケースはあるでしょう。その場合には無断欠勤(もしくはそれと同様)として解雇で対応するケースもあるかもしれません。

会社によっては有給休暇が残っていても2月末の退職を促す対応をするケースもあるかもしれません。

会社によっては有給休暇を完全消化した日をもって退職を促すケースはあるかと思います(これが多いかな)。

理由をきく立場にはないでしょうが、欠勤を認めたとする会社側の判断によるものがあるのかなと思います。



> お世話になっております。
> 私は出勤簿の作成、年休取得状況の記録をしています。給与計算はしていません。
> 2月中旬に最終出社日で、その後2月末まで年休を使ったパートタイマーがいました。
> 私はその人は2月末退職だと思っていたのですが、3月の月末も近くなって社保担当から「この人の出勤簿の3月の欄に記入をしてほしい」と言われました。
> 「この人は年休もうないから欠勤になるけど、本当に3月末退職ですか」と聞いたところ3月末だと言われました。
> どうも、初めから、3月いっぱい欠勤するということで本人から希望があり、会社も承諾していたようです。
> それだと、お給料ないのに社会保険料はかかるから、どうするのかと聞いたら、本人から会社に送金する予定であるとのことです。
> 退職予定が見えていて、欠勤も元からそうするつもりだったのに、会社が保険料折半するなんて、聞いたことがないのですが、こういう取り扱いって普通なんでしょうか。
>
> 本人は4月から新しいお仕事が決まっているそうです。
> 1か月だけ国保に入るのが面倒だったのかもしれません。
> また、社保担当者は、その人は1年更新の契約なので、会社から「そういうことなら2月末で退職してください」と言うわけにはいかないと思っているようです。
>
> これが通るなら、他の社員が退職するときも同様の希望を出したら通さないといけませんよね。1か月はいいけど2か月はだめよとか、なるんだろうか。
>

Re: 退職日の決め方について

著者たまの伝説さん

2023年03月30日 23:39

tonさん、ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。

追求しないほうがいいということですね。
今日、出勤簿の1か月分の日々の欄に欠勤と記入しながら、もやもやしていました。

当社は、私は公募で応募して入社したのですが、正社員は全員、親会社からの出向で来ています。2-3年勤めて帰っていきます。
しかも、給与社保や労務の経験がない人ばかり来ます。半日くらいの引継ぎでいきなり業務を行います。
昨年、フレックスタイム制での年休について質問しましたが、あのような解釈違いや、初歩的な給与計算ミスが、年に数回起きます。業務に詳しくない人ばかりなので、外部の人(他社で業務の経験がある私や、ミスされた従業員など)が指摘しないと発覚しないことが多いです。
そういうことが続いたので、向こうの部署のやることをどうしても疑ってかかってしまいます。
しかし、会社は、給与関係の業務は出向の人だけで固めたいらしく、私が質問しても、向こうからすると、他の部から何か文句言われている、という風に取られるみたいで、ちゃんと聞いてもらうのはなかなか大変です。

今回はひとまず追求しないことにします。ありがとうございました。

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