相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険の任意継続について

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年03月30日 18:01

いつもお世話になっております。

4月入社の社員が、前職を退職した時より健康保険任意継続保険に加入しておりました。
弊社で健康保険に加入してもらうので、資格取得日に任意は喪失することになるかと思います。加入している保険によるとは思いますが、
喪失月の保険料は本人負担で支払いが必要ですか?
同じ月に健保の資格取得をしていても、その月はまだ給与が発生せず、控除ができませんよね。
認識違いありましたらご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 健康保険の任意継続について

著者tonさん

2023年03月30日 19:22

> いつもお世話になっております。
>
> 4月入社の社員が、前職を退職した時より健康保険任意継続保険に加入しておりました。
> 弊社で健康保険に加入してもらうので、資格取得日に任意は喪失することになるかと思います。加入している保険によるとは思いますが、
> 喪失月の保険料は本人負担で支払いが必要ですか?
> 同じ月に健保の資格取得をしていても、その月はまだ給与が発生せず、控除ができませんよね。
> 認識違いありましたらご教示いただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
4月から社会保険に加入であれば4月分の任意保険料は不要です。
給与から控除することと社会保険の切替は別です。
給与控除が無くとも加入月で判断します。
翌月徴収ですから4月保険料を5月給与から徴収ですから4月保険料は事業所の保険に加入していることになります。
4月給与がないからと4月分の任継保険料を支払うのは重複納付になります。

協会けんぽですが…
健康保険資格を喪失した場合
任意継続被保険者の方
 新しく会社に就職し、新しい健康保険に加入したとき(資格取得日)

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 健康保険の任意継続について

著者springfieldさん

2023年03月30日 20:04

>4月入社の社員が、前職を退職した時より健康保険任意継続保険に加入しておりました。
> 弊社で健康保険に加入してもらうので、資格取得日に任意は喪失することになるかと思います。加入している保険によるとは思いますが、
> 喪失月の保険料は本人負担で支払いが必要ですか?
> 同じ月に健保の資格取得をしていても、その月はまだ給与が発生せず、控除ができませんよね。
> 認識違いありましたらご教示いただきたいです。
>

こんばんは

まず、今回入社される従業員任意継続保険料被保険者個人の責任で納付すべきものです。
御社での被保険者資格取得が4月の場合、当該従業員の4月分の社会保険料が発生しますが、その保険料は他の従業員の分と合わせて5月末に日本年金機構から納入告知がある分です。
御社が社会保険料翌月徴収であれば、5月支払い給与から4月分保険料を控除。当月徴収であれば、4,5月の2か月分を5月支払い給与から控除することになるかもしれません。

次に、本人が任意継続保険料の納付をどうすべきかですが
以下すべて本人が行う手続きです

①御社での被保険者資格取得が 4月11日以前の場合
任意継続保険料は納付せずに、
御社での資格取得後に協会けんぽへ「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する
 (任意継続健康保険証添付)
御社での資格取得日以降、任意継続健康保険証は使用できません。
任意継続保険料を納付しない場合、期日の翌日に自動喪失となるので、(4月11日)と(御社での取得日)のどちらか早い日付が資格喪失日となります。

②御社での被保険者資格取得が 4月12日以降になる場合
任意継続保険料を必ず 4月10日までに納付してください
(これにより4月11日以降も任意継続健康保険証が有効となります)
御社での資格取得後に協会けんぽへ「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する
 (任意継続健康保険証添付)
御社での資格取得日以降、任意継続健康保険証は使用できません。
任意継続被保険者資格の喪失が月の途中の場合、納付済の任意継続保険料は還付されます。
還付の手続きは協会けんぽへ確認してください。

※当該従業員の前職の保険者が組合健保の場合は、事前に詳細を確認してください。

Re: 健康保険の任意継続について

著者総務チャレンジャーさん

2023年03月31日 12:37

springfield様
ご返信ありがとうございます。
詳しくご教示いただき、大変勉強になります。
被保険者資格取得が4月11日以前となるため、納付せず、教会けんぽへ資格喪失申出書を提出してもらうようお伝えしようと思います。
この度はありがとうございました。

> 御社での被保険者資格取得が4月の場合、当該従業員の4月分の社会保険料が発生しますが、その保険料は他の従業員の分と合わせて5月末に日本年金機構から納入告知がある分です。

> 次に、本人が任意継続保険料の納付をどうすべきかですが
> 以下すべて本人が行う手続きです
>
> ①御社での被保険者資格取得が 4月11日以前の場合
> 任意継続保険料は納付せずに、
> 御社での資格取得後に協会けんぽへ「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する
>  (任意継続健康保険証添付)
> 御社での資格取得日以降、任意継続健康保険証は使用できません。
> 任意継続保険料を納付しない場合、期日の翌日に自動喪失となるので、(4月11日)と(御社での取得日)のどちらか早い日付が資格喪失日となります。
>
> ②御社での被保険者資格取得が 4月12日以降になる場合
> 任意継続保険料を必ず 4月10日までに納付してください
> (これにより4月11日以降も任意継続健康保険証が有効となります)
> 御社での資格取得後に協会けんぽへ「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する
>  (任意継続健康保険証添付)
> 御社での資格取得日以降、任意継続健康保険証は使用できません。
> 任意継続被保険者資格の喪失が月の途中の場合、納付済の任意継続保険料は還付されます。
> 還付の手続きは協会けんぽへ確認してください。
>
> ※当該従業員の前職の保険者が組合健保の場合は、事前に詳細を確認してください。
>

Re: 健康保険の任意継続について

著者総務チャレンジャーさん

2023年03月31日 12:39

ton様
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
保険料を納付しないようお伝えしようと思います。
またよろしくお願いいたします。


> こんばんは。
> 4月から社会保険に加入であれば4月分の任意保険料は不要です。
> 給与から控除することと社会保険の切替は別です。
> 給与控除が無くとも加入月で判断します。
> 翌月徴収ですから4月保険料を5月給与から徴収ですから4月保険料は事業所の保険に加入していることになります。
> 4月給与がないからと4月分の任継保険料を支払うのは重複納付になります。
>
> 協会けんぽですが…
> 健康保険資格を喪失した場合
> 任意継続被保険者の方
>  新しく会社に就職し、新しい健康保険に加入したとき(資格取得日)
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 健康保険の任意継続について

著者boobyさん

2023年03月31日 17:13

協会けんぽ任意継続経験者です。任意継続は単月納付以外に、3か月、6か月、(1年もあったかも)の保険料前納が可能です。期限までに支払わないと自動的に脱退&無保険者になってしまうので、任意継続者はほぼ単月支払いではなく複数月の支払いを選びます。4月分の保険料はすでに支払い済みだと思います。

しかしながら、任意継続脱退の書類を提出すれば過払いに相当する金額は返却される仕組みです。これにより切れ目なく健康保険が継続されるので、ご相談者さんとしては脱退の書類は出してもらうように勧め、保険料については何もアドバイスしないほうがよいと思います。ご参考まで。


> ton様
> ご返信ありがとうございます。
> 大変勉強になりました。
> 保険料を納付しないようお伝えしようと思います。
> またよろしくお願いいたします。
>
>
> > こんばんは。
> > 4月から社会保険に加入であれば4月分の任意保険料は不要です。
> > 給与から控除することと社会保険の切替は別です。
> > 給与控除が無くとも加入月で判断します。
> > 翌月徴収ですから4月保険料を5月給与から徴収ですから4月保険料は事業所の保険に加入していることになります。
> > 4月給与がないからと4月分の任継保険料を支払うのは重複納付になります。
> >
> > 協会けんぽですが…
> > 健康保険資格を喪失した場合
> > 任意継続被保険者の方
> >  新しく会社に就職し、新しい健康保険に加入したとき(資格取得日)
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >

Re: 健康保険の任意継続について

著者springfieldさん

2023年04月01日 18:16

こんばんは
以下 個人的感覚に基づく私見です。
特に明確な根拠はありませんが、私も任意継続被保険者だった経験はあります。

入社した人に対して任意継続保険料についてのアドバイスをするかしないかは、会社の規模や会社の方針、担当者の考え方によるので、どちらが正しいとは言い切れません。
相談者様が判断すればよいことだと思います。

比較的大きな事業所だと、責任外のことにはタッチせず会社としてのリスクを避けるという考えが主流でしょうが、 
会社の責任外のことであっても、社会経験が浅い・事務的な事に疎い等の従業員をサポートして生活の不安を取り除いてあげるという考えもあります。
次回の給与支給日まで収入が無いわけですから、無用の支出を避け、過払い保険料があれば還付されるという情報を提供してあげてもよいのではないかと私は思います。

健康保険任意継続被保険者制度について確認

令和4年1月から、本人の希望による任意継続被保険者資格喪失が認められるようになりましたが、それ以前は本人が就職して社会保険へ加入する以外の理由(国保加入、家族の被扶養者となる)では喪失が認められませんでした。これに対抗して資格喪失する裏ワザとして「わざと保険料を未納にして自動喪失させる」ということが横行していました。(前年所得が下がった時点で国保へ切り替える、失業給付が終了した時点で家族の被扶養者になる等の目的)
この裏ワザをいつでも使えるようにしておくために、保険料の前納を敬遠する人もいたはずです。

昨年の法改正以降、前納する人がおそらく増加していると思いますが、
現在、任意継続保険料の前納は 6か月前納と12か月前納の2種類で、期間は役所の会計年度の半期(4-9月,10-3月) 全期(4-3月) のどれかです。(任意継続被保険者資格を取得したタイミングにより、翌月分~9月分まで,翌月分~3月分まで)
退職日が暦月の後半だと、任継資格取得手続き(20日以内)自体が月末あるいは月を跨いでしまい、取得の翌月分からの前納受付に間に合わないケースが多く、半期の期首が来るまで毎月払いとなってしまいます。
納付忘れを心配する被保険者は毎月(1日)の口座引き落としを選択するケースが多いと思います。
また、任意継続被保険者になる人は自己都合による失業者あるいは定年退職した人が大部分だと思いますが、失業者の多くは資力に乏しく目先の生活に不安を抱えています。
私の感覚からすると前納する被保険者が半分いるだろうか?というところです。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP