相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票の記入方法について

著者 さやぽん さん

最終更新日:2023年04月05日 11:21

パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。

この場合、4月初めに雇用保険資格喪失離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか?
賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 離職票の記入方法について

> パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。
>
> この場合、4月初めに雇用保険資格喪失離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか?
> 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?

お疲れ様です。
4月25日支給する支給額の計算は確定できませんか?
当社でも全く同じ状況で、3月迄の賃金台帳
3月末迄の出勤簿を資料として提出。
離職票の3月分4月25日の支給予定額を賃金額と記載して特に問題なく受理されました。

Re: 離職票の記入方法について

著者ユキンコクラブさん

2023年04月06日 13:03

4月25日払いの給与については、
「給与未計算」として離職証明書の作成、資格喪失手続きは可能です。

できる限り早めに確定させ、後日ハローワークに連絡しましょう。


> パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。
>
> この場合、4月初めに雇用保険資格喪失離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか?
> 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP