> パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。
>
> この場合、4月初めに雇用保険の資格喪失と離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか?
> 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?
お疲れ様です。
4月25日支給する支給額の計算は確定できませんか?
当社でも全く同じ状況で、3月迄の賃金台帳と
3月末迄の出勤簿を資料として提出。
離職票の3月分4月25日の支給予定額を賃金額と記載して特に問題なく受理されました。