相談の広場
お世話になります。
標題の件について
NPO法人の落成式で演奏を頼んだ謝金を演奏家にお渡しする際、
あらかじめ領収書をNPO法人側で用意し、サインしてもらいます。
金額は6万円です。
この場合、収入印紙は必要でしょうか?
NPO法人が発行する領収書には全て収入印紙は必要ないのですが、
うちが準備する領収書でうちがお金を払う場合にも
収入印紙は必要ないのか?と疑問に思いました。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> お世話になります。
> 標題の件について
> NPO法人の落成式で演奏を頼んだ謝金を演奏家にお渡しする際、
> あらかじめ領収書をNPO法人側で用意し、サインしてもらいます。
> 金額は6万円です。
>
> この場合、収入印紙は必要でしょうか?
> NPO法人が発行する領収書には全て収入印紙は必要ないのですが、
> うちが準備する領収書でうちがお金を払う場合にも
> 収入印紙は必要ないのか?と疑問に思いました。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
下記情報があります。
NPOの場合は領収証についての印紙税は必要ありません。
これは、収益事業に該当する場合であっても同様で、何に対する領収証かどうかを考える必要もありません。
【NPO法人の領収証が非課税となる理由】
領収証は印紙税上では「受取書」という名称で、別表1の17号に定められているため「17号文書」と言われたりします。
この17号文書には「非課税文書」というものが定められており、「営業に関しない受取書は非課税」と規定されています。
営業って何?という感じですが、「NPO法人は営利事業を目的に設立されていないので、NPO法人が行う事業は全て営業ではない」と解釈されています。
ちなみに、財団法人、社団法人、社会福祉法人なども同様に領収証の印紙税は非課税となっています。
ですが受け取った演奏家が事業として行っているのであれば印紙は受取った側が貼付するものですから必要の場合もあるでしょう。
確実なのは税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
金銭授受における領収書は金銭を受領した側が交付することになります。
なので、貴NPO法人が代わりに作成したとしても、発行しているのは演奏家になります。
その演奏家が営利であれば6万円であれば印紙は必要であるかと考えます。
貴NPOでなく金銭を受領する方が発行する領収書でなく、演奏家さんが発行する領収書になりますので、演奏家さんが印紙を貼り忘れていないかどうかについては、最寄りの税務署に確認していただくことがよいでしょう。
(印紙代については貴NPOが負担することには問題ないでしょう)
> お世話になります。
> 標題の件について
> NPO法人の落成式で演奏を頼んだ謝金を演奏家にお渡しする際、
> あらかじめ領収書をNPO法人側で用意し、サインしてもらいます。
> 金額は6万円です。
>
> この場合、収入印紙は必要でしょうか?
> NPO法人が発行する領収書には全て収入印紙は必要ないのですが、
> うちが準備する領収書でうちがお金を払う場合にも
> 収入印紙は必要ないのか?と疑問に思いました。
>
> よろしくお願いします。
詳しくは実務家に確認頂いた方が良いと存じますが
・司会者は、列挙規定である所得税法204条の対象外で源泉徴収不要と思います。
・演者さんも60千円/1名でないのであれば、金額的にも源泉徴収不要ではないかと。
> wrxs4 さん
>
> たしかに割印はサインでも大丈夫ですね!ありがとうございます。
>
> 源泉徴収が必要なのですか?汗
> お渡しする金額は6万円としているので、
> 源泉徴収後の金額が6万円になるようにするにはどうしたらいいのでしょうか泣
>
> ちなみに1個人ではなくグループで6万円です。
> 他に、司会者ボランティアの謝金として個人に15000円もお渡しする予定があるのですが…これも源泉徴収対象ですか?(一般人に司会を頼んだ感じです)
追伸
お渡しするのが6万円で源泉徴収が必要な場合は、源泉額を上乗せして支給したかたちにすれば良いです。控除後6万円をお渡しして、領収書を頂くことになります。
> 詳しくは実務家に確認頂いた方が良いと存じますが
>
> ・司会者は、列挙規定である所得税法204条の対象外で源泉徴収不要と思います。
> ・演者さんも60千円/1名でないのであれば、金額的にも源泉徴収不要ではないかと。
>
> > wrxs4 さん
> >
> > たしかに割印はサインでも大丈夫ですね!ありがとうございます。
> >
> > 源泉徴収が必要なのですか?汗
> > お渡しする金額は6万円としているので、
> > 源泉徴収後の金額が6万円になるようにするにはどうしたらいいのでしょうか泣
> >
> > ちなみに1個人ではなくグループで6万円です。
> > 他に、司会者ボランティアの謝金として個人に15000円もお渡しする予定があるのですが…これも源泉徴収対象ですか?(一般人に司会を頼んだ感じです)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]