相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会議案について

著者 Mako さん

最終更新日:2023年04月08日 14:57

取締役会招集通知に記載した議案と実際の取締役会の議案が変更になる(一部削除)ことについて、何か手続きが必要ですか。招集通知の再送など、当方は時間がなく、取締役会の本番の式次第のみ変更しようと思っています。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 取締役会議案について

著者いつかいりさん

2023年04月08日 19:02

> 取締役会招集通知に記載した議案と実際の取締役会の議案が変更になる(一部削除)ことについて、何か手続きが必要ですか。招集通知の再送など、当方は時間がなく、取締役会の本番の式次第のみ変更しようと思っています。

こんにちは

なんらかの手順が記載されていないか定款取締役会の規定に目を通しておいてください。

以下、会社法ベースの回答です。招集通知は、招集権者が日時場所で集まってほしいと全メンバーに通達することを言います。議題内容まで必須ではありません。

通常、事務方が用意した議題にそって討議いただくわけですが、取締役はそれに縛られずに議事をすすめ決議することができます。でないと選任してくれた株主陣への信託に応えていない職務放棄になりますから。当然、ご質問の削除事案もやりだまにできますので覚悟されてください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP