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休日の出張について

著者 総務の森の住人 さん

最終更新日:2023年04月14日 18:24

いつも勉強させていただいております。

時間外手当を支給する一般社員が土曜日に国内出張した場合について伺います。

・所定勤務時間:7時間(9~17時)
休日:土曜日、日曜日(法定休日)、祝日

休日労働手当(法定外休日労働): 125%

・国内出張、海外出張の際は出張手当日当)支給。
・出張の場合は事業外労働、みなし勤務(7時間)

一般社員が土曜日に国内出張した場合、下記①、②が支給されると認識しておりました。
休日労働手当(法定外休日労働)7時間分
出張手当日当

②が支給されている場合、①は支給不要では?と言われました。
出張は勤務時間としてカウントしないことになるでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 休日の出張について

著者うみのこさん

2023年04月14日 18:49

私見です。

出張手当休日労働手当は別のものですから、それぞれの規定に即しての支払いとなるでしょう。
休日の出張には出張手当を支給しない、という規定でもない限りは①②両方の支払いが必要になるものと考えます。

Re: 休日の出張について

著者boobyさん

2023年04月14日 18:55

うみのこさんのご回答に同じで出張規定に基づきます。

当該土曜日が移動日である場合(例 一泊して翌日は帰るだけ)、規定によっては休日出勤に該当せず、出張手当のみ支給というところもあります。
もちろん両方支給する会社もあります。

ご参考まで。

> いつも勉強させていただいております。
>
> 時間外手当を支給する一般社員が土曜日に国内出張した場合について伺います。
>
> ・所定勤務時間:7時間(9~17時)
> ・休日:土曜日、日曜日(法定休日)、祝日
>
> ・休日労働手当(法定外休日労働): 125%
>
> ・国内出張、海外出張の際は出張手当日当)支給。
> ・出張の場合は事業外労働、みなし勤務(7時間)
>
> 一般社員が土曜日に国内出張した場合、下記①、②が支給されると認識しておりました。
> ①休日労働手当(法定外休日労働)7時間分
> ②出張手当日当
>
> ②が支給されている場合、①は支給不要では?と言われました。
> 出張は勤務時間としてカウントしないことになるでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 休日の出張について

著者総務の森の住人さん

2023年04月14日 18:56

うみのこ様

早々にご返信いただき、ありがとうございます。

> 出張手当休日労働手当は別のものですから、それぞれの規定に即しての支払いとなるでしょう。
> 休日の出張には出張手当を支給しない、という規定でもない限りは①②両方の支払いが必要になるものと考えます。

休日の出張には出張手当を支給しない」という規程はありません。
やはり休日労働手当と、出張手当、両方支給ですね。

週40時間も関わってくると思います。

ありがとうございます。

Re: 休日の出張について

著者総務の森の住人さん

2023年04月17日 10:01

booby様、ご返信いただきありがとうございます。

> うみのこさんのご回答に同じで出張規定に基づきます。
>
> 当該土曜日が移動日である場合(例 一泊して翌日は帰るだけ)、規定によっては休日出勤に該当せず、出張手当のみ支給というところもあります。
> もちろん両方支給する会社もあります。

移動日のみの場合は、日当は半額となっております。
勤怠システム上では移動日かどうかは不明のため、1日みなし勤務のように見えるのですが、移動日の勤怠はどのようにつけていらっしゃいますか?

もし差支えなければご教示ください。

Re: 休日の出張について

著者boobyさん

2023年04月17日 10:50

勤怠システム上、当該日は休日ですが備考欄に記入が可能なので、移動日(勤務なし)と記入します。また、出張旅費の清算システムにおいて、特急や航空機利用の場合は自由席でも使った路線情報(例 4/15 のぞみ11号 新大阪から広島)を入力するルールです。直属上司と労務担当課長には権限があるので、突合せは可能になっています。

出張先によっては土曜日に観光して帰ることもあるのでしょうが、(出張規定上微妙ですが)記入した路線が正しいかどうかの確認はしていません。矛盾がなければそのまま通しています。

> booby様、ご返信いただきありがとうございます。
>
> > うみのこさんのご回答に同じで出張規定に基づきます。
> >
> > 当該土曜日が移動日である場合(例 一泊して翌日は帰るだけ)、規定によっては休日出勤に該当せず、出張手当のみ支給というところもあります。
> > もちろん両方支給する会社もあります。
>
> 移動日のみの場合は、日当は半額となっております。
> 勤怠システム上では移動日かどうかは不明のため、1日みなし勤務のように見えるのですが、移動日の勤怠はどのようにつけていらっしゃいますか?
>
> もし差支えなければご教示ください。
>

Re: 休日の出張について

著者総務の森の住人さん

2023年04月18日 09:14

booby様、ご教示くださりありがとうございます。

> 勤怠システム上、当該日は休日ですが備考欄に記入が可能なので、移動日(勤務なし)と記入します。また、出張旅費の清算システムにおいて、特急や航空機利用の場合は自由席でも使った路線情報(例 4/15 のぞみ11号 新大阪から広島)を入力するルールです。直属上司と労務担当課長には権限があるので、突合せは可能になっています。
>
> 出張先によっては土曜日に観光して帰ることもあるのでしょうが、(出張規定上微妙ですが)記入した路線が正しいかどうかの確認はしていません。矛盾がなければそのまま通しています。

移動日の場合は「休日」のまま、備考欄に「移動日(勤務なし)」と記入する方法を取り入れます。

ありがとうございました。

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