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労務管理

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月額変更について

著者 shinkishin さん

最終更新日:2023年04月16日 13:12

いつもご教示ありがとうございます。お力を貸してくださいませ。

大変初歩的な質問ですが

月額変更では
固定賃金が変動し、
総支給額も
同じ方向に昇↑降↓した場合に改定することを認識しております。

ご教授いただきたい労働者
①・時給者で時給の変更なし(固定的賃金変動なし)
・前回の社会保険改定は昨年の9月(算定
昨年の10月〜
▪️販売手当(変動的賃金:3万支給してる時もあれば、10数万支給してる月、なしの月もあります)
▪️特別手当(変動的賃金:出勤○日以上の場合に1万円支給してますが、○日に達してなく支給してない月はあります)
を支給してます。

手当(変動的賃金)でかなり総支給額が増えましたが
時給(固定的賃金)が変更されてないので
社会保険料の等級は次の算定まで同じで大丈夫でしょうか。

②それとも、上記労働者
時給が変更されてなくても
労働時間が増えて基本給が増えてる場合は、固定的賃金が変動したことになり、月額変更をしなければならないでしょうか。

経験が浅く、前任者も退職してしまい、不安になり質問いたしました。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 月額変更について

著者ぴぃちんさん

2023年04月16日 16:01

こんにちは。

1.
販売手当の支給要件がわかりませんでした。
販売手当の支給として、その支給の単価が変わったり、売上に対しての割合が変わる場合であれば固定的賃金の変動として扱います。
単価や割合に変更がない場合には固定的賃金の変動には該当しません。

記載の特別手当は、いわゆるある出勤率以上の場合に支給される手当になりますので、支給される額に変更がない場合には固定的賃金の変動には該当しません。

2.
時給単価に変わりがない場合でも
> 労働時間が増えて
契約している労働時間に変更がある場合には固定的賃金の変動として扱います。



> いつもご教示ありがとうございます。お力を貸してくださいませ。
>
> 大変初歩的な質問ですが
>
> 月額変更では
> 固定賃金が変動し、
> 総支給額も
> 同じ方向に昇↑降↓した場合に改定することを認識しております。
>
> ご教授いただきたい労働者
> ①・時給者で時給の変更なし(固定的賃金変動なし)
> ・前回の社会保険改定は昨年の9月(算定
> 昨年の10月〜
> ▪️販売手当(変動的賃金:3万支給してる時もあれば、10数万支給してる月、なしの月もあります)
> ▪️特別手当(変動的賃金:出勤○日以上の場合に1万円支給してますが、○日に達してなく支給してない月はあります)
> を支給してます。
>
> 手当(変動的賃金)でかなり総支給額が増えましたが
> 時給(固定的賃金)が変更されてないので
> 社会保険料の等級は次の算定まで同じで大丈夫でしょうか。
>
> ②それとも、上記労働者
> 時給が変更されてなくても
> 労働時間が増えて基本給が増えてる場合は、固定的賃金が変動したことになり、月額変更をしなければならないでしょうか。
>
> 経験が浅く、前任者も退職してしまい、不安になり質問いたしました。
> どうぞよろしくお願いします。
>

Re: 月額変更について

著者springfieldさん

2023年04月16日 17:04

こんにちは

雇用契約における所定労働日数・時間に変更が無ければ、結果としての労働時間が増えたことは月額変更の要因にはなりません。
昨年10月~それまで無かった販売手当・特別手当の制度を導入した(当該労働者を手当の対象とした)、あるいは手当額(率)を増加したということであれば、10月分の賃金が支給された月が月額変更の起算月になるだろうと思います。

Re: 月額変更について

著者shinkishinさん

2023年04月16日 17:26

ぴぃちん様
ご教授ありがとうございます。
よくわかりました。ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 1.
> 販売手当の支給要件がわかりませんでした。
> 販売手当の支給として、その支給の単価が変わったり、売上に対しての割合が変わる場合であれば固定的賃金の変動として扱います。
> 単価や割合に変更がない場合には固定的賃金の変動には該当しません。
>
> 記載の特別手当は、いわゆるある出勤率以上の場合に支給される手当になりますので、支給される額に変更がない場合には固定的賃金の変動には該当しません。
>
> 2.
> 時給単価に変わりがない場合でも
> > 労働時間が増えて
> 契約している労働時間に変更がある場合には固定的賃金の変動として扱います。
>
>
>
> > いつもご教示ありがとうございます。お力を貸してくださいませ。
> >
> > 大変初歩的な質問ですが
> >
> > 月額変更では
> > 固定賃金が変動し、
> > 総支給額も
> > 同じ方向に昇↑降↓した場合に改定することを認識しております。
> >
> > ご教授いただきたい労働者
> > ①・時給者で時給の変更なし(固定的賃金変動なし)
> > ・前回の社会保険改定は昨年の9月(算定
> > 昨年の10月〜
> > ▪️販売手当(変動的賃金:3万支給してる時もあれば、10数万支給してる月、なしの月もあります)
> > ▪️特別手当(変動的賃金:出勤○日以上の場合に1万円支給してますが、○日に達してなく支給してない月はあります)
> > を支給してます。
> >
> > 手当(変動的賃金)でかなり総支給額が増えましたが
> > 時給(固定的賃金)が変更されてないので
> > 社会保険料の等級は次の算定まで同じで大丈夫でしょうか。
> >
> > ②それとも、上記労働者
> > 時給が変更されてなくても
> > 労働時間が増えて基本給が増えてる場合は、固定的賃金が変動したことになり、月額変更をしなければならないでしょうか。
> >
> > 経験が浅く、前任者も退職してしまい、不安になり質問いたしました。
> > どうぞよろしくお願いします。
> >

Re: 月額変更について

著者shinkishinさん

2023年04月16日 17:29

springfield様
ご教授ありがとうございます。
新たな知識、学びを得ました。誠にありがとうございます。

> こんにちは
>
> 雇用契約における所定労働日数・時間に変更が無ければ、結果としての労働時間が増えたことは月額変更の要因にはなりません。
> 昨年10月~それまで無かった販売手当・特別手当の制度を導入した(当該労働者を手当の対象とした)、あるいは手当額(率)を増加したということであれば、10月分の賃金が支給された月が月額変更の起算月になるだろうと思います。
>

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