相談の広場
現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
特別条項の適用限度回数は6回です。
45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。
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こんばんは。
NGですね。
簡潔にすれば、
ある日に16時間労働すれば8時間の時間外労働になります。
それを同じ週の労働日に代休や有給休暇を取得したとしても、おこなった8時間の時間外労働は消滅させることはできません。
> 現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
> 特別条項の適用限度回数は6回です。
> 45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
>
> その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
> 独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
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> 「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
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> これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
> ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
> この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
>
> わかりにくい文章ですみません。
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社員は、有給休暇を取得できて、残業代も60H分もらえて、「残業延長申請書」の提出も不要、不利益なことは一切ない、ということですよね?
組合はこのような「残業延長申請書」の提出不要をOKとしているのでしょうか?
とすると実際は残業時間が60Hなのに、36Hと過少に見せたいという会社の思惑なのかな、との疑いを抱いちゃいます。
褒められた話ではないような気がしますし、正しいのか?という質問ですので、正しくないように思えます。
> > 現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
> > 特別条項の適用限度回数は6回です。
> > 45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
> >
> > その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
> > 独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
> >
> > 「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
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> > これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
> > ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
> > この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
> >
> > わかりにくい文章ですみません。
> >
> >
ご回答ありがとうございます。
やはり問題ですよね。36協定の時間外労働45時間/月を守る為に勝手なルールで運用してしまっているということですね。
経緯を調べ是正させていただきます。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> NGですね。
>
> 簡潔にすれば、
> ある日に16時間労働すれば8時間の時間外労働になります。
> それを同じ週の労働日に代休や有給休暇を取得したとしても、おこなった8時間の時間外労働は消滅させることはできません。
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> > 現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
> > 特別条項の適用限度回数は6回です。
> > 45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
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> > その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
> > 独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
> >
> > 「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
> >
> > これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
> > ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
> > この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
> >
> > わかりにくい文章ですみません。
> >
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ちょっと気になったので、まったく別視点ですが、
特別条項による36協定を結んでいるとのことですが、
時間外労働および休日労働を合算した時間数は、1カ月について100時間未満でなければならず、かつ2か月~6か月までを平均して80時間を超えないこと。。
とされています。
上限が制限されていない事業ならよいですが、
一応特別条項においても、100時間「未満」ですので、100時間はアウトです。
> 現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
> 特別条項の適用限度回数は6回です。
> 45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
>
> その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
> 独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
>
> 「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
>
> これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
> ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
> この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
>
> わかりにくい文章ですみません。
>
>
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。社員としては何ら不利益はありませんし、当社の組合がここまで理解できていない為にスルーされているのかと思います。
会社としては36協定の時間外労働時間45H/月を年6回までという条件をオーバーしない対策として導入したんだと思います。
弊社は派遣会社の為、社員が長時間働いてくれたほうが会社としてはありがたいと考えてのことかと推測しています・・・。
ただし、このやり方はまずいと思いますので、詳細を調べ是正できるよう働きかけていきたいと思います。
ありがとうございました。
> 社員は、有給休暇を取得できて、残業代も60H分もらえて、「残業延長申請書」の提出も不要、不利益なことは一切ない、ということですよね?
>
> 組合はこのような「残業延長申請書」の提出不要をOKとしているのでしょうか?
>
> とすると実際は残業時間が60Hなのに、36Hと過少に見せたいという会社の思惑なのかな、との疑いを抱いちゃいます。
> 褒められた話ではないような気がしますし、正しいのか?という質問ですので、正しくないように思えます。
>
> > > 現在、弊社では時間外労働時間の上限45H、特別条項適用後の上限100Hで届出をしております。(定時8:00~17:00 休憩1H 実働8H)
> > > 特別条項の適用限度回数は6回です。
> > > 45Hを超える場合は組合との協定を結ぶ為、「残業延長申請書」の提出をさせています。
> > >
> > > その45Hの時間外労働時間の集計についてご質問させてください。
> > > 独自ルール?として以前より以下のようなルールがございます。
> > >
> > > 「1か月につき代休、有休3日間分(24H)を上限に時間外労働時間から控除可能」
> > >
> > > これにより、たとえば60Hの残業をした人が3日間有給休暇を取得した場合、マイナス24Hし、残業時間は36Hとなる為、残業延長申請は不要となります。
> > > ただし賃金は60Hの割増賃金を支払っています。
> > > この、休暇や代休により時間外労働時間より控除するのは正しいのでしょうか?
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