相談の広場
取締役会決議案件で条件付き承認となった場合、その条件が充足したことを議長が確認すれば足りるでしょうか。または、次回(臨時)取締役にて条件が履行されたことを議案として取り上げ決議する必要はありますでしょうか。宜しくお願い致します。
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私も私見になります。弊社の運用は以下のとおりです。
1.取締役会で決議されたとしてもその後実行稟議を起案する場合
→レアな会社かもしれません(取締役会規則、稟議規程による)。
実行稟議で条件を成就したことを書いて決裁を仰げば良いとなっています。
2.取締役会規則の中で、条件を成就すれば実行できるようになっている場合
→実行しても良いと思います。
ただし、実行後、報告事項として成就と実行を報告しています。
3.条件付きで承認されても再度取締役会に付議する場合
→条件の内容によりますが、意外と多いです。条件の内容が少々変わることが
多いのと、社外取締役や欠席取締役の手前、念押しで決裁を得ています。
意思決定の迅速化には相反しますが。
> 取締役会決議案件で条件付き承認となった場合、その条件が充足したことを議長が確認すれば足りるでしょうか。または、次回(臨時)取締役にて条件が履行されたことを議案として取り上げ決議する必要はありますでしょうか。宜しくお願い致します。
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