相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会の条件付き承認の扱いについて

著者 Mako さん

最終更新日:2023年04月21日 15:45

取締役会決議案件で条件付き承認となった場合、その条件が充足したことを議長が確認すれば足りるでしょうか。または、次回(臨時)取締役にて条件が履行されたことを議案として取り上げ決議する必要はありますでしょうか。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 取締役会の条件付き承認の扱いについて

著者うみのこさん

2023年04月23日 10:53

私見です。
案件の重要度にもよるでしょうが、基本的には必要ないものと考えます。

取締役会にて、条件付きで承認になったのですから、その案件は当然その条件にて進められるはずです。

他の取締役会議案についても事後にその取締役会での条件通りに進めているのかを確認しているなら、条件付き案件についても確認すべきでしょうが、通常の承認になった案件は特に確認していない、というのであれば条件付き承認の案件だけは確認するというのは腑に落ちません。

Re: 取締役会の条件付き承認の扱いについて

著者北の男さん

2023年04月24日 07:18

私も私見になります。弊社の運用は以下のとおりです。

1.取締役会で決議されたとしてもその後実行稟議を起案する場合
  →レアな会社かもしれません(取締役会規則、稟議規程による)。
   実行稟議で条件を成就したことを書いて決裁を仰げば良いとなっています。

2.取締役会規則の中で、条件を成就すれば実行できるようになっている場合
  →実行しても良いと思います。
   ただし、実行後、報告事項として成就と実行を報告しています。

3.条件付きで承認されても再度取締役会に付議する場合
  →条件の内容によりますが、意外と多いです。条件の内容が少々変わることが 
   多いのと、社外取締役や欠席取締役の手前、念押しで決裁を得ています。
   意思決定の迅速化には相反しますが。

> 取締役会決議案件で条件付き承認となった場合、その条件が充足したことを議長が確認すれば足りるでしょうか。または、次回(臨時)取締役にて条件が履行されたことを議案として取り上げ決議する必要はありますでしょうか。宜しくお願い致します。
>

Re: 取締役会の条件付き承認の扱いについて

著者も かさん

2023年04月24日 09:29

条件付き承認となった議案については、
内容の重度により、
次の取締役会で「報告事項」として報告する、
もしくは担当取締役より口頭のみで報告する、
という運用をしております。

尚、当社も、北の男さん同様に稟議規程があるため、
条件なしの可決の場合でも、実行時には稟議起案が必要になります。
条件ありの場合、稟議起案・実行後に、
次の取締役会で何らか報告する、という流れになります。

ご参考まで。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP