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税務管理

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別途手当の取扱い

著者 福田一公 さん

最終更新日:2023年04月26日 10:29

いつも大変お世話になっております。
弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
①給与手当として支給をするのか、
報奨金として福利厚生費で処理するのか、
どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
ご教示お願い致します。

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Re: 別途手当の取扱い

著者ぴぃちんさん

2023年04月26日 14:28

こんにちは。

業務を頑張ったことに対しての報奨金ということであれば、名称を報奨金としていても扱いは給与として対応することになります(①)。

給与ですから雇用保険所得税の徴収は必要です。



> 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
> 3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
> 今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
> 時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
> 休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
> 別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
> この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
> ①給与手当として支給をするのか、
> ②報奨金として福利厚生費で処理するのか、
> どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
> ①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
> 社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
> ご教示お願い致します。

Re: 別途手当の取扱い

著者tonさん

2023年04月26日 20:53

> いつも大変お世話になっております。
> 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
> 3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
> 今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
> 時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
> 休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
> 別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
> この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
> ①給与手当として支給をするのか、
> ②報奨金として福利厚生費で処理するのか、
> どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
> ①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
> 社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
> ご教示お願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
頑張ったことに対する報奨であれば特別手当として賞与に該当すると思われます。
当然社会保険料雇用保険料、源泉は発生します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 別途手当の取扱い

著者福田一公さん

2023年04月27日 08:39

この度は、お世話になっております。
分からない事が多い中、ご教示下さり、有難う御座います。
賞与とみる考え方もあるのですね。給与とばかり考えておりました。
今後は、考えて参ります。
有難う御座います。
今後とも宜しくお願い致します。


>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 頑張ったことに対する報奨であれば特別手当として賞与に該当すると思われます。
> 当然社会保険料雇用保険料、源泉は発生します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 別途手当の取扱い

著者福田一公さん

2023年04月27日 08:39

この度は、お世話になっております。
分からない事が多い中、ご教示下さり、有難う御座います。
賞与とみる考え方もあるのですね。給与とばかり考えておりました。
今後は、考えて参ります。
有難う御座います。
今後とも宜しくお願い致します。


>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 頑張ったことに対する報奨であれば特別手当として賞与に該当すると思われます。
> 当然社会保険料雇用保険料、源泉は発生します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 別途手当の取扱い

著者福田一公さん

2023年04月27日 08:41

この度は、大変お世話になっております。
給与、賞与と色々と検討できるのですね。
ご教示有難う御座います。
引続き、宜しくお願い致します。



> こんにちは。
>
> 業務を頑張ったことに対しての報奨金ということであれば、名称を報奨金としていても扱いは給与として対応することになります(①)。
>
> 給与ですから雇用保険所得税の徴収は必要です。
>
>
>
> > 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
> > 3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
> > 今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
> > 時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
> > 休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
> > 別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
> > この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
> > ①給与手当として支給をするのか、
> > ②報奨金として福利厚生費で処理するのか、
> > どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
> > ①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
> > 社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
> > ご教示お願い致します。

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