相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職時の退職金について

著者 na_mgm さん

最終更新日:2023年04月27日 16:58

いつも参考に拝見させていただいております。
とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。

従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。

こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 死亡退職時の退職金について

著者ナイトドリフトさん

2023年04月28日 11:24

おつかれさまです。

自社で独自に退職金制度を運営されている場合は na mgmさんの仰る手続きになるかと思います。
相続人はそれをもって相続手続きを行う訳ですが、確定給付企業年金の場合、大部分は保険会社や信託銀行などに運営を委託されているのではないでしょうか。その場合はその運営機関から支払通知書(名称は違うかもです)が発行されるのではないかと思います。

> いつも参考に拝見させていただいております。
> とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。
>
> 従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。
>
> こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

Re: 死亡退職時の退職金について

著者na_mgmさん

2023年04月28日 14:41

ナイトドリフト 様

ご返信ありがとうございます。
そうですね、保険会社に運営を委託をしています。その場合は当社で書類作成は不要でしょうか?


> おつかれさまです。
>
> 自社で独自に退職金制度を運営されている場合は na mgmさんの仰る手続きになるかと思います。
> 相続人はそれをもって相続手続きを行う訳ですが、確定給付企業年金の場合、大部分は保険会社や信託銀行などに運営を委託されているのではないでしょうか。その場合はその運営機関から支払通知書(名称は違うかもです)が発行されるのではないかと思います。
>
> > いつも参考に拝見させていただいております。
> > とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。
> >
> > 従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。
> >
> > こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

Re: 死亡退職時の退職金について

著者na_mgmさん

2023年04月28日 14:41

ナイトドリフト 様

ご返信ありがとうございます。
そうですね、保険会社に運営を委託をしています。その場合は当社で書類作成は不要でしょうか?


> おつかれさまです。
>
> 自社で独自に退職金制度を運営されている場合は na mgmさんの仰る手続きになるかと思います。
> 相続人はそれをもって相続手続きを行う訳ですが、確定給付企業年金の場合、大部分は保険会社や信託銀行などに運営を委託されているのではないでしょうか。その場合はその運営機関から支払通知書(名称は違うかもです)が発行されるのではないかと思います。
>
> > いつも参考に拝見させていただいております。
> > とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。
> >
> > 従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。
> >
> > こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

Re: 死亡退職時の退職金について

著者ナイトドリフトさん

2023年04月28日 16:23

確定給付企業年金(外部委託)以外に、御社が退職に際して支払うものが無ければ作成不要でしょうね。
企業年金関してはその企業年金を委託している機関にお問い合せいただくのが間違いないと思いますよ。きっと今までに同様のケースを取り扱っているはずですから。
あとは具体的な内容で税理士もしくは管轄の税務署に確認されることをお勧めします。なにせ相続が絡むことですので、予期せぬトラブルに巻き込まれないように…というのもありますが、これまで貢献してくれた社員のご遺族に対してできるだけスムーズに遺産が渡せるように、手続きのサポートなどしてあげて下さい。
事務的なことはタイミングを逃さずテキパキと。冷たいようですが、こういう時に冷静に物事を進められるのは身内以外の人間ですからね。

> ナイトドリフト 様
>
> ご返信ありがとうございます。
> そうですね、保険会社に運営を委託をしています。その場合は当社で書類作成は不要でしょうか?
>
>
> > おつかれさまです。
> >
> > 自社で独自に退職金制度を運営されている場合は na mgmさんの仰る手続きになるかと思います。
> > 相続人はそれをもって相続手続きを行う訳ですが、確定給付企業年金の場合、大部分は保険会社や信託銀行などに運営を委託されているのではないでしょうか。その場合はその運営機関から支払通知書(名称は違うかもです)が発行されるのではないかと思います。
> >
> > > いつも参考に拝見させていただいております。
> > > とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。
> > >
> > > 従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。
> > >
> > > こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

Re: 死亡退職時の退職金について

著者na_mgmさん

2023年05月09日 09:40

ナイトドリフト 様

先日は様々なご指導ありがとうございました。
今一度税理士先生か管轄税務署へ確認してみます。

本当にありがとうございました。


> 確定給付企業年金(外部委託)以外に、御社が退職に際して支払うものが無ければ作成不要でしょうね。
> 企業年金関してはその企業年金を委託している機関にお問い合せいただくのが間違いないと思いますよ。きっと今までに同様のケースを取り扱っているはずですから。
> あとは具体的な内容で税理士もしくは管轄の税務署に確認されることをお勧めします。なにせ相続が絡むことですので、予期せぬトラブルに巻き込まれないように…というのもありますが、これまで貢献してくれた社員のご遺族に対してできるだけスムーズに遺産が渡せるように、手続きのサポートなどしてあげて下さい。
> 事務的なことはタイミングを逃さずテキパキと。冷たいようですが、こういう時に冷静に物事を進められるのは身内以外の人間ですからね。
>
> > ナイトドリフト 様
> >
> > ご返信ありがとうございます。
> > そうですね、保険会社に運営を委託をしています。その場合は当社で書類作成は不要でしょうか?
> >
> >
> > > おつかれさまです。
> > >
> > > 自社で独自に退職金制度を運営されている場合は na mgmさんの仰る手続きになるかと思います。
> > > 相続人はそれをもって相続手続きを行う訳ですが、確定給付企業年金の場合、大部分は保険会社や信託銀行などに運営を委託されているのではないでしょうか。その場合はその運営機関から支払通知書(名称は違うかもです)が発行されるのではないかと思います。
> > >
> > > > いつも参考に拝見させていただいております。
> > > > とある企業の労務を担当しておりますが、掲題の件について相談させてください。
> > > >
> > > > 従業員死亡退職しまして、退職金確定給付企業年金)をご遺族にお支払いすることとなったのですが、調べると「退職手当金等受給者別支払調書」を準備しなければならないとあります。
> > > >
> > > > こちらは国税庁のHP記載のフォーマットに必要事項記入したものを当社で準備し、受取人のご遺族に送付すれば良いのでしょうか?

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP