相談の広場
製造メーカーの現場管理者の相談になります。
役職者が育児休業を取得し、休業明けに復職される方がおります。
復職する条件として、残業が出来ない、土曜日出勤が出来ないとの事です。
もちろん、長くお休みをされていたと言う事で、軽微な業務から始める相談になりました。
問題になるのは、復職条件になります。管理者が上記要件を理由に職責や権限を履行できない場合、会社は役職を本人理解のもと、通常の職責が履行出来る時期まで解くことは可能でしょうか。
育児休業法や男女雇用均等法を確認しても、イマイチ理解が出来ません。
また、会社運営上職責や権限を履行できない方を管理職として復職させたときの、周りの受ける影響なども鑑み、意見を頂戴出来ればと思っております。
皆さんは、どのように思いますでしょうか。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
管理者の方が育児のために時短勤務をしているのが原因で降格させることはできません。
> もちろん、長くお休みをされていたと言う事で、軽微な業務から始める相談になりました。
この際にどのようにお話し合いを行い労働条件を決定されて合意されたのでしょうか。
それによりませんか。
> 製造メーカーの現場管理者の相談になります。
> 役職者が育児休業を取得し、休業明けに復職される方がおります。
> 復職する条件として、残業が出来ない、土曜日出勤が出来ないとの事です。
> もちろん、長くお休みをされていたと言う事で、軽微な業務から始める相談になりました。
> 問題になるのは、復職条件になります。管理者が上記要件を理由に職責や権限を履行できない場合、会社は役職を本人理解のもと、通常の職責が履行出来る時期まで解くことは可能でしょうか。
> 育児休業法や男女雇用均等法を確認しても、イマイチ理解が出来ません。
> また、会社運営上職責や権限を履行できない方を管理職として復職させたときの、周りの受ける影響なども鑑み、意見を頂戴出来ればと思っております。
> 皆さんは、どのように思いますでしょうか。宜しくお願い致します。
> 製造メーカーの現場管理者の相談になります。
> 役職者が育児休業を取得し、休業明けに復職される方がおります。
> 復職する条件として、残業が出来ない、土曜日出勤が出来ないとの事です。
> もちろん、長くお休みをされていたと言う事で、軽微な業務から始める相談になりました。
> 問題になるのは、復職条件になります。管理者が上記要件を理由に職責や権限を履行できない場合、会社は役職を本人理解のもと、通常の職責が履行出来る時期まで解くことは可能でしょうか。
> 育児休業法や男女雇用均等法を確認しても、イマイチ理解が出来ません。
> また、会社運営上職責や権限を履行できない方を管理職として復職させたときの、周りの受ける影響なども鑑み、意見を頂戴出来ればと思っております。
> 皆さんは、どのように思いますでしょうか。宜しくお願い致します。
育児休業からの復職に際しては、休業前の職務に復職させるのが、育児休業法の原則的な考え方です。
とはいえ、育児休業法が別の職務に変更することを一切禁止しているわけではありません。
職務の変更には昇・降格を含む異動や職種変更がありますが、昇格については従業員について、労働条件が不利になることはありませんから特段の問題は無いと考えることができますが、それ以外、特に降格を伴うものは労働条件が従業員にとって不利になるケースがありますから、会社からの一方的な変更は、社会通念上合理的と認められ得る状態下でなければ違法と判断されることがあります。ただし、従業員が労働条件の不利益変更を伴う変更等を承諾するのであれば別です。
まずは、労使で双方が納得できるまで事前に話し合うことです。
なお、労働条件の変更は雇用契約の変更を伴いますから、必ず契約書を作成するのを忘れずに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]