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労務管理

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契約内容不備で契約解除か内定取り消しできるか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2023年05月03日 16:22

よろしくお願いします。

採用を任せている職員Aが店長職の求人をハローワークへ出して来たBさんに面接をしました。
職員Aは、Bさんへ管理監督者であり、休みなどは決まっていないなどと説明をして、Bさんもそれで良いと回答をしました。
そして内定の連絡をして、Bさんも承諾したそうです。

しかしその話を後で聴き、契約を取り消し、または無効としたいのです。

なぜなら契約した給料は22万円であり、管理監督者としての要件を満たしておらず、店長職自体も本部の考えでは不足していないので、後々トラブルになることを恐れています。
しかしBさんは内定取消しには応じられないと言っています。

やむなく、そもそも管理監督者としての要件は満たしておらず、管理監督者として採用した契約自体が無効だと思うのですが、この場合でも雇用契約は成立しており、採用しないと解雇や内定取消になるのでしょうか?

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Re: 契約内容不備で契約解除か内定取り消しできるか?

著者hitokoto2008さん

2023年05月03日 20:50

私見ですが、企業側には分がないと思いますね。

求人内容を間違えていたとしても、内定を出しておいて「契約内容を間違えていたので、契約無効で取り消しをしたい」と一方的に行うのは信義則違反でしょう。
基本は損害賠償の対象ではないですか?

管理監督者の要件を満たしていないからといって、契約自体の無効性を主張できるのは労働者側ではないですか?虚偽表示など。
採用自体は肯定されるものの、その後結果として「管理監督者性は否定される」と感じます。
つまり、働いて時間外労働が発生すれば、その分の賃金は支払わないとならなくなる(但し、時間外労働は会社の指示がないとできないので矛盾が生じる)
名ばかり店長の状態。
仮に名ばかり店長職と採用した場合、22万円の内訳として、とりあえず店長手当はいくらになるのか?
仮に賃金規程にある店長職手当10万円を支給するとすれば、基本給は12万円になるが、管理監督者性は否定されるので、定時労働時間内であれば最低賃金にも抵触しないでしょう。
但し、やむを得ず、店長職として採用したとしても、その後会社側はその特別店長職の無理な扱いが負担となります。
本人が自ら退職していくのを待つくらいしか方法はなくなるでしょうね。

ただ、採用内定者は、わざわざ他社を断って貴社に応じたのかもしれないので、そのデメリットだけは、最低限貴社は補償してあげないとならなくなると思います。
採用内定者が頑なに応じない本当の理由、無理に貴社に入社しても処遇面では良くならないこと等、入社を辞退するための金銭面での条件等を話し合った方が良いかと思います。








> よろしくお願いします。
>
> 採用を任せている職員Aが店長職の求人をハローワークへ出して来たBさんに面接をしました。
> 職員Aは、Bさんへ管理監督者であり、休みなどは決まっていないなどと説明をして、Bさんもそれで良いと回答をしました。
> そして内定の連絡をして、Bさんも承諾したそうです。
>
> しかしその話を後で聴き、契約を取り消し、または無効としたいのです。
>
> なぜなら契約した給料は22万円であり、管理監督者としての要件を満たしておらず、店長職自体も本部の考えでは不足していないので、後々トラブルになることを恐れています。
> しかしBさんは内定取消しには応じられないと言っています。
>
> やむなく、そもそも管理監督者としての要件は満たしておらず、管理監督者として採用した契約自体が無効だと思うのですが、この場合でも雇用契約は成立しており、採用しないと解雇や内定取消になるのでしょうか?

Re: 契約内容不備で契約解除か内定取り消しできるか?

著者うみのこさん

2023年05月04日 06:18

私見です。
採用自体は成立していて、その条件のいくつかが法令の要件を満たさないため、訂正されることになると考えます。

契約内容に不備があったとしても、それは企業側の不手際でしかありませんから、Bさんに対する責任は生じるでしょう。
Bさん自身も内定取消には応じられない旨を主張されているのですから、実際に雇うか、お金で解決するしかないものと考えます。

Re: 契約内容不備で契約解除か内定取り消しできるか?

著者ぴぃちんさん

2023年05月04日 08:48

こんにちは。

契約した貴社において、労務の部分で問題があるということかと思います。

> 管理監督者であり、休みなどは決まっていない
> 管理監督者としての要件を満たしておらず

実際の内容がわからないので、推測ですが、労基法の管理監督者の条件を満たしていないのであれば、実際には名ばかり管理職として時間外労働休日労働賃金を支払わない契約であるということ、ではないかと思われます。

推測するに、時間外労働休日労働をしてもらうと会社が想定していた賃金を大きく上回る可能性があるのか、自由出勤であるのに完全月給制になっているので出勤時間が極端に少なくてもその額の支払いが必要である、ということでしょうか(前者でしょうか)。


> 管理監督者として採用した契約自体が無効だと思うのです

上記の契約をおこなえばよいだけになります。
労働してもらった時間分の賃金を支払う、契約しただけの賃金を支払う、ことであり無効とはならないでしょう。

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