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労務管理

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1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者 さくらさくかな さん

最終更新日:2023年05月08日 13:17

リサイクル業を行っています。
会社設立は4月です。
始業時間、終業時間を季節によって変更することは
可能でしょうか?

例えば、4月は朝8時から17時までとする。8月は朝6時から15時とする、というように実労働時間は8時間ですが、就業する時間帯を変更することはできるか知りたいです。

また、できるとしたら、就業規則に定めたらよいのでしょうか?
その場合は、どのように記載してらよいかも教えていただけたら助かります。

よろしくお願いします。

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Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者うみのこさん

2023年05月08日 16:01

私見です。

季節による就業時刻の変更は可能です。
就業規則への定め方は、わかればなんでもいいです。
貴社就業規則の体裁がわからないので、一例ですが、

始業時刻及び終業時刻については、以下のとおりとする。
期間        始業時刻  終業時刻
8月1日~8月31日  06:00   15:00
上記以外      08:00   17:00

就業時刻の変更については、不利益変更とされる場合も考えられるため、労使でしっかり話し合いが必要にはなるでしょう。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者さくらさくかなさん

2023年05月08日 17:17

> 私見です。
>
> 季節による就業時刻の変更は可能です。
> 就業規則への定め方は、わかればなんでもいいです。
> 貴社就業規則の体裁がわからないので、一例ですが、
>
> 始業時刻及び終業時刻については、以下のとおりとする。
> 期間        始業時刻  終業時刻
> 8月1日~8月31日  06:00   15:00
> 上記以外      08:00   17:00
>
> 就業時刻の変更については、不利益変更とされる場合も考えられるため、労使でしっかり話し合いが必要にはなるでしょう。


労働者が納得すれば大丈夫とのことですね。

記載例までご記入いただきありがとうございます。
助かりました。
ご返答ありがとうございました。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者さくらさくかなさん

2023年05月08日 17:17

> 私見です。
>
> 季節による就業時刻の変更は可能です。
> 就業規則への定め方は、わかればなんでもいいです。
> 貴社就業規則の体裁がわからないので、一例ですが、
>
> 始業時刻及び終業時刻については、以下のとおりとする。
> 期間        始業時刻  終業時刻
> 8月1日~8月31日  06:00   15:00
> 上記以外      08:00   17:00
>
> 就業時刻の変更については、不利益変更とされる場合も考えられるため、労使でしっかり話し合いが必要にはなるでしょう。


労働者が納得すれば大丈夫とのことですね。

記載例までご記入いただきありがとうございます。
助かりました。
ご返答ありがとうございました。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者ぴぃちんさん

2023年05月08日 21:49

こんばんは。

就業規則については、うみのこさんの記載されているような条項でよいかと思います。

ただ労働者労働条件通知書にも記載は必要です。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者さくらさくかなさん

2023年05月10日 00:29

> こんばんは。
>
> 就業規則については、うみのこさんの記載されているような条項でよいかと思います。
>
> ただ労働者労働条件通知書にも記載は必要です。
>

わかりました。
労働条件通知書にも記載します。

今後も変更があった際は、都度記載し、従業員に交付するようにします。

ご回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者ぴぃちんさん

2023年05月10日 09:31

こんにちは。

> 労働条件通知書にも記載します。
>
> 今後も変更があった際は、都度記載し、従業員に交付するようにします。


労働開始時間等については、労働契約の重要な事項になりますので、就業規則に記載するだけでは足らないと考えます。

雇用契約の変更が生じるのであれば、変更となる方に丁寧に説明し変更について合意を得て対応されてください。

Re: 1年を通して 始業時間、終業時間の変更

著者さくらさくかなさん

2023年05月10日 10:43

> こんにちは。
>
> > 労働条件通知書にも記載します。
> >
> > 今後も変更があった際は、都度記載し、従業員に交付するようにします。
>
>
> 労働開始時間等については、労働契約の重要な事項になりますので、就業規則に記載するだけでは足らないと考えます。
>
> 雇用契約の変更が生じるのであれば、変更となる方に丁寧に説明し変更について合意を得て対応されてください。

わかりました。
ご回答
ありがとうございました。 

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