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人間ドック費用の助成金の取扱いについて

著者 とつけむにゃあ さん

最終更新日:2023年05月15日 12:58

過去問も調べましたが、知りたい内容と少し違ったため、質問させていただきます。(質問先がこちらじゃない場合もご容赦ください)

人間ドック費用の一部を助成金として従業員からの申請に基づき支給するように検討しているのですが、ネット検索していて、分からなくなったため、ご教授願います。

現在は、一般健診(労働安全衛生法に基づく健診)部分のみ事業所負担。人間ドック含むオプション分は個人負担としております。
その、人間ドック費用の個人負担した分の一部を、年齢制限も勤務年数も関係なく、申請書(領収書の写し添付)にて申請し、認定されれば、どの職員(正規もパートも関係なく)支給する。という案です。

国税庁には、特定の人だけを対象とした場合は、給与課税とありました。
当社の場合は、全社員対象なので、ここだけ読み取ると、給与ではないと思うのですが、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。助成金として本人に支給するのは給与になるのでしょうか?(国税庁には、直接医療機関に払わないといけない文言はない)
また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?

分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。

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Re: 人間ドック費用の助成金の取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2023年05月15日 15:50

こんにちは。

> 、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。

会社からの直接払いでなくても、福利厚生費として処理することはできますよ。


> また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?

全額の対象がどこまでになるのか、ではないでしょうか。
結果としてある特定の一部の方しか利用できない、一部の方しか利用しないとかであれば福利厚生費として扱えるのかどうかの判断を要するケースは出てくる可能性はあるかと思います。
一部としてもどのような一部であるのか、という点での判断になるでしょう。



> 過去問も調べましたが、知りたい内容と少し違ったため、質問させていただきます。(質問先がこちらじゃない場合もご容赦ください)
>
> 人間ドック費用の一部を助成金として従業員からの申請に基づき支給するように検討しているのですが、ネット検索していて、分からなくなったため、ご教授願います。
>
> 現在は、一般健診(労働安全衛生法に基づく健診)部分のみ事業所負担。人間ドック含むオプション分は個人負担としております。
> その、人間ドック費用の個人負担した分の一部を、年齢制限も勤務年数も関係なく、申請書(領収書の写し添付)にて申請し、認定されれば、どの職員(正規もパートも関係なく)支給する。という案です。
>
> 国税庁には、特定の人だけを対象とした場合は、給与課税とありました。
> 当社の場合は、全社員対象なので、ここだけ読み取ると、給与ではないと思うのですが、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。助成金として本人に支給するのは給与になるのでしょうか?(国税庁には、直接医療機関に払わないといけない文言はない)
> また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?
>
> 分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 人間ドック費用の助成金の取扱いについて

著者tonさん

2023年05月15日 20:21

> 過去問も調べましたが、知りたい内容と少し違ったため、質問させていただきます。(質問先がこちらじゃない場合もご容赦ください)
>
> 人間ドック費用の一部を助成金として従業員からの申請に基づき支給するように検討しているのですが、ネット検索していて、分からなくなったため、ご教授願います。
>
> 現在は、一般健診(労働安全衛生法に基づく健診)部分のみ事業所負担。人間ドック含むオプション分は個人負担としております。
> その、人間ドック費用の個人負担した分の一部を、年齢制限も勤務年数も関係なく、申請書(領収書の写し添付)にて申請し、認定されれば、どの職員(正規もパートも関係なく)支給する。という案です。
>
> 国税庁には、特定の人だけを対象とした場合は、給与課税とありました。
> 当社の場合は、全社員対象なので、ここだけ読み取ると、給与ではないと思うのですが、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。助成金として本人に支給するのは給与になるのでしょうか?(国税庁には、直接医療機関に払わないといけない文言はない)
> また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?
>
> 分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。


こんばんは。
国税庁より

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm#:~:text=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

状況により課税なしという説明があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 人間ドック費用の助成金の取扱いについて

著者とつけむにゃあさん

2023年05月16日 12:44

> こんにちは。
>
> > 、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。
>
> 会社からの直接払いでなくても、福利厚生費として処理することはできますよ。
>
>
> > また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?
>
> 全額の対象がどこまでになるのか、ではないでしょうか。
> 結果としてある特定の一部の方しか利用できない、一部の方しか利用しないとかであれば福利厚生費として扱えるのかどうかの判断を要するケースは出てくる可能性はあるかと思います。
> 一部としてもどのような一部であるのか、という点での判断になるでしょう。
>
>
>
> > 過去問も調べましたが、知りたい内容と少し違ったため、質問させていただきます。(質問先がこちらじゃない場合もご容赦ください)
> >
> > 人間ドック費用の一部を助成金として従業員からの申請に基づき支給するように検討しているのですが、ネット検索していて、分からなくなったため、ご教授願います。
> >
> > 現在は、一般健診(労働安全衛生法に基づく健診)部分のみ事業所負担。人間ドック含むオプション分は個人負担としております。
> > その、人間ドック費用の個人負担した分の一部を、年齢制限も勤務年数も関係なく、申請書(領収書の写し添付)にて申請し、認定されれば、どの職員(正規もパートも関係なく)支給する。という案です。
> >
> > 国税庁には、特定の人だけを対象とした場合は、給与課税とありました。
> > 当社の場合は、全社員対象なので、ここだけ読み取ると、給与ではないと思うのですが、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。助成金として本人に支給するのは給与になるのでしょうか?(国税庁には、直接医療機関に払わないといけない文言はない)
> > また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?
> >
> > 分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。

ぴぃちん様
早々にありがとうございます。
当社の場合であれば、希望する全職員を対象としているため、医療機関へ直接支払わなくても「福利厚生費」に計上してもいいのだと判断したいと思います。
サイト名は掲載しきれませんが、どこも、支払先が職員だと「給与」になるとの記載があり心配になった次第です。ありがとうございました。

Re: 人間ドック費用の助成金の取扱いについて

著者とつけむにゃあさん

2023年05月16日 12:49

> > 過去問も調べましたが、知りたい内容と少し違ったため、質問させていただきます。(質問先がこちらじゃない場合もご容赦ください)
> >
> > 人間ドック費用の一部を助成金として従業員からの申請に基づき支給するように検討しているのですが、ネット検索していて、分からなくなったため、ご教授願います。
> >
> > 現在は、一般健診(労働安全衛生法に基づく健診)部分のみ事業所負担。人間ドック含むオプション分は個人負担としております。
> > その、人間ドック費用の個人負担した分の一部を、年齢制限も勤務年数も関係なく、申請書(領収書の写し添付)にて申請し、認定されれば、どの職員(正規もパートも関係なく)支給する。という案です。
> >
> > 国税庁には、特定の人だけを対象とした場合は、給与課税とありました。
> > 当社の場合は、全社員対象なので、ここだけ読み取ると、給与ではないと思うのですが、他のサイトに、人間ドックの費用を事業所が直接、医療機関へ支払わないと「福利厚生費」に計上できない。との記載がありました。助成金として本人に支給するのは給与になるのでしょうか?(国税庁には、直接医療機関に払わないといけない文言はない)
> > また、人間ドック費用を事業所が負担するとして、一部負担と全額負担でも取り扱いが違ってくるのでしょうか?
> >
> > 分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm#:~:text=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
>
> 状況により課税なしという説明があります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様
こんにちは、ありがとうございます。
当社の状況は、「課税なし」と判断したいと思います。
説明できるよう、ちゃんとした要項などを整備して実施したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

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