相談の広場
1人役員の法人会社で、役員が死亡した場合についてです。
5月5日に死亡したとします。
法人会社を5月4日で解散登記する予定です。
社会保険の喪失日はいつになるのでしょうか?
被扶養者が国保に加入するため、
喪失証明が至急必要とのことですが、死亡日の翌日が喪失日で良いのでしょうか?
登記はまだ完了していないため、
社会保険の全喪届は未提出です。
ご返答よろしくお願いします。
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> 1人役員の法人会社で、役員が死亡した場合についてです。
> 5月5日に死亡したとします。
> 法人会社を5月4日で解散登記する予定です。
> 社会保険の喪失日はいつになるのでしょうか?
> 被扶養者が国保に加入するため、
> 喪失証明が至急必要とのことですが、死亡日の翌日が喪失日で良いのでしょうか?
> 登記はまだ完了していないため、
> 社会保険の全喪届は未提出です。
> ご返答よろしくお願いします。
>
こんばんは
被保険者資格の喪失事由が「死亡」である場合は、死亡日の翌日が資格喪失日です。
(健康保険法 第三十六条一)
法人解散後も残務処理に携わる従業員がいる期間は社会保険の適用事業所としては存続していると思われます。
死亡者の加入月数等にもよりますが、死亡時に被保険者でなければ、残された家族が遺族厚生年金を受けることができないかもしれませんので全喪日付に注意が必要です。
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