相談の広場
アドバイスいただきたく、よろしくお願い致します。
弊社はとても小さな家族経営の会社です。
弊社では半休の制度を設けております。
基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
(通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています)
半休を利用する日には、これを次のように分けています。
【午前休】勤務時間:13ー17時
【午後休】勤務時間:9-12時
午前と午後に勤務時間に差はあるものの、わかりやすくこのようにしています。
ここで質問があります。先日、急に体調が悪くなったパート従業員が、11時半くらいに帰宅しました。そして、可能ならこの日を午後休で申請したいと申し出がありました。
午後休の条件を満たす9-12時の勤務にあと30分足りていない状況ですが、
これは、足りていない30分を引くことで、午後は午後休として認めることは可能なものでしょうか?
半休については、労働基準法でも規定されていないということで、会社側で決めるものだと理解しております。このような場合の考え方について、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんばんは。
> 基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
> (通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています)
休憩時間も給与が支払われていると解釈します。
> 半休を利用する日には、これを次のように分けています。
> 【午前休】勤務時間:13ー17時
> 【午後休】勤務時間:9-12時
つまり、午前休においては9時~13時の労働が免除され、午後休においては12~17時の労働が免除されていると解釈します。
なので、9:00~11:30を労働した日において当日における有給休暇の申請を認めているのであれば、
9:00~11:30 労働
11:30~12:00 早退(不労)
12:00~17:00 午後休暇扱い
とすることは可能でしょう。
事後申請及び当日における有給休暇の申請を認めるのかどうかは貴社の規定によります。
> アドバイスいただきたく、よろしくお願い致します。
> 弊社はとても小さな家族経営の会社です。
>
> 弊社では半休の制度を設けております。
> 基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
> (通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています)
>
> 半休を利用する日には、これを次のように分けています。
> 【午前休】勤務時間:13ー17時
> 【午後休】勤務時間:9-12時
>
> 午前と午後に勤務時間に差はあるものの、わかりやすくこのようにしています。
>
> ここで質問があります。先日、急に体調が悪くなったパート従業員が、11時半くらいに帰宅しました。そして、可能ならこの日を午後休で申請したいと申し出がありました。
> 午後休の条件を満たす9-12時の勤務にあと30分足りていない状況ですが、
> これは、足りていない30分を引くことで、午後は午後休として認めることは可能なものでしょうか?
>
> 半休については、労働基準法でも規定されていないということで、会社側で決めるものだと理解しております。このような場合の考え方について、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]