相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半休について

著者 Ann さん

最終更新日:2023年05月16日 16:23

アドバイスいただきたく、よろしくお願い致します。
弊社はとても小さな家族経営の会社です。 

弊社では半休の制度を設けております。
基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
(通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています) 

半休を利用する日には、これを次のように分けています。
【午前休】勤務時間:13ー17時
【午後休】勤務時間:9-12時

午前と午後に勤務時間に差はあるものの、わかりやすくこのようにしています。

ここで質問があります。先日、急に体調が悪くなったパート従業員が、11時半くらいに帰宅しました。そして、可能ならこの日を午後休で申請したいと申し出がありました。
午後休の条件を満たす9-12時の勤務にあと30分足りていない状況ですが、
これは、足りていない30分を引くことで、午後は午後休として認めることは可能なものでしょうか?

半休については、労働基準法でも規定されていないということで、会社側で決めるものだと理解しております。このような場合の考え方について、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。 

スポンサーリンク

Re: 半休について

著者ぴぃちんさん

2023年05月17日 00:03

こんばんは。

> 基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
> (通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています) 

休憩時間も給与が支払われていると解釈します。


> 半休を利用する日には、これを次のように分けています。
> 【午前休】勤務時間:13ー17時
> 【午後休】勤務時間:9-12時

つまり、午前休においては9時~13時の労働が免除され、午後休においては12~17時の労働が免除されていると解釈します。

なので、9:00~11:30を労働した日において当日における有給休暇の申請を認めているのであれば、
9:00~11:30 労働
11:30~12:00 早退(不労)
12:00~17:00 午後休暇扱い
とすることは可能でしょう。

事後申請及び当日における有給休暇の申請を認めるのかどうかは貴社の規定によります。



> アドバイスいただきたく、よろしくお願い致します。
> 弊社はとても小さな家族経営の会社です。 
>
> 弊社では半休の制度を設けております。
> 基本の勤務時間は9時ー17時、時給のパート従業員です。
> (通常でも昼休みもそのまま給与計算に入れています) 
>
> 半休を利用する日には、これを次のように分けています。
> 【午前休】勤務時間:13ー17時
> 【午後休】勤務時間:9-12時
>
> 午前と午後に勤務時間に差はあるものの、わかりやすくこのようにしています。
>
> ここで質問があります。先日、急に体調が悪くなったパート従業員が、11時半くらいに帰宅しました。そして、可能ならこの日を午後休で申請したいと申し出がありました。
> 午後休の条件を満たす9-12時の勤務にあと30分足りていない状況ですが、
> これは、足りていない30分を引くことで、午後は午後休として認めることは可能なものでしょうか?
>
> 半休については、労働基準法でも規定されていないということで、会社側で決めるものだと理解しております。このような場合の考え方について、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。 
>
>

Re: 半休について

著者Annさん

2023年05月17日 11:48

おっしゃるとおり、昼休みも給与を出しています。
午前は早退扱いで、午後休を認める形をとりたいと思います。
アドバイスをくださったお二方とも、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP