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雇用保険を受給するか扶養にはいるかどちらが得ですか。

著者 くるみわり人形 さん

最終更新日:2023年05月17日 02:07

労務関係の担当してます。職員から問い合わせがありました。
「妻が雇用保険受給すると日額が3612円を超えるので、雇用保険受給したら扶養取り消しになります。
そうなると、扶養手当(月3500円)がストップします。
扶養から外すと、妻個人で国民健康保険国民年金の掛金負担することになるし、
38万の控除もなくなるから、雇用保険をもらわずに扶養にいれたままの方がお得ですか」
雇用保険が56万、保険料10万なので、それだけ考えれば雇用保険をうけとったほうがお得です。扶養手当も月3500円程度分がなくなるだけなので。
他に考える必要があることってありますか?

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Re: 雇用保険を受給するか扶養にはいるかどちらが得ですか。

著者ユキンコクラブさん

2023年05月17日 08:47

健康保険(国年3号)の扶養制度と、
所得税法上の扶養制度は、法律が異なりますので、別々に考えましょう。

最初に、
現状において、
従業員の妻は雇用保険失業給付の日額が3612円を超えるという事は、年収130万円を超えているという事になります。
妻自身が、健康保険厚生年金加入なら問題ありませんが、貴社従業員被扶養者として該当していたのであれば、そちらも確認が必要でしょう。
貴社の扶養手当の支給基準がわかりませんが、正しく支給されているかも確認を。
私見ですが、貴社の扶養手当が「失業給付3612円を超える額をもらうことになると扶養手当がストップする」、という事は今まで扶養手当が支給されていたのでしょうか?
現状(給与年収130万円以上の収入があるので健康保険被扶養者になっていない状態)で、扶養手当が支給されているのであれば、雇用保険失業給付を受給することで扶養手当をカットされるのは合点がいかないかな。。と思います。
今まで扶養手当がなく(被扶養者出なかった)、妻が失業することで手当が新たにつくなら、今まで支給されていなかったですし、金額も失業給付の1日分程度ならそこはあまり気にしなくてもよいかな。。。とも思います。

健康保険は、ご存じのとおり、雇用保険失業給付も収入対象ですので、受給している期間は被扶養者には該当しません。雇用保険被保険者期間によりますが、90日~150日間(特例は別)となります。
こちらはもらった日からではなく、受給資格が発生した日から受給終了期間(振り込まれた日ではない)になりますので、
待期期間(7日間)や、給付制限期間(1~2カ月?)は被扶養者に該当することになります。
健康保険は、その日から将来に向かっての収入見込みで判断しますので、
退職した、失業給付をもらった、失業給付が終わった、再就職した、等その都度、それ以降の収入見込みで被扶養者に該当するかどうかを判断することになります。
また、国民健康保険にも退職理由によっては減額制度があったり、国民年金も世帯所得で判断されますが、保険料免除制度もありますので、全額負担しなくてもよい可能性もあります。市役所で確認してください。

所得税配偶者控除は、その年の1月~12月末までの結果で判断します。
雇用保険をもらう、もらわないで悩んでいられるなら、1月~退職まで給与収入があるとおもいますが、そちらはどのくらいなのでしょうか?
昨年は、配偶者控除を受けられたのでしょうか?
また、雇用保険失業給付は非課税収入ですので、所得税における控除対象配偶者の判断材料の収入にはなりません。
12月末までに働いた結果、課税所得が48万円以下なら、所得税法上の控除の対象にはなります。配偶者については、配偶者特別控除もあるので、少し超えたからと言って慌てる必要もないでしょう。

健康保険被扶養者所得税配偶者控除は一切連動していませんから、
健康保険被扶養者になれなかったからといって、所得税の38万円控除が絶対になくなるという判断はできませんし、
健康保険被扶養者になったからと言って、所得税控除が受けられるかは、この1年間の結果が出ないとわからないという事になります。
また、配偶者控除は、所得控除であって、所得税額の減額は、夫の所得次第ですが、所得税率で決まりますので、所得税率10%でも3万8千円が年間の所得税から減額されるという事になります。
天秤にかけるなら、38万円ではなく、減額される税額で判断を。

何をもって得とするかは、個々の価値観ですので、ご夫婦で決めていただくことになりますから、口出しはしない方が良いでしょう。
まずは、妻が再就職する気があるのかないのかが問題でしょうね。。

> 労務関係の担当してます。職員から問い合わせがありました。
> 「妻が雇用保険受給すると日額が3612円を超えるので、雇用保険受給したら扶養取り消しになります。
> そうなると、扶養手当(月3500円)がストップします。
> 扶養から外すと、妻個人で国民健康保険国民年金の掛金負担することになるし、
> 38万の控除もなくなるから、雇用保険をもらわずに扶養にいれたままの方がお得ですか」
> 雇用保険が56万、保険料10万なので、それだけ考えれば雇用保険をうけとったほうがお得です。扶養手当も月3500円程度分がなくなるだけなので。
> 他に考える必要があることってありますか?
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