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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者 会社員もここ さん

最終更新日:2023年05月17日 10:48

こんにちは。
上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。

年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。

2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。

以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけると助かります。
ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者ぴぃちんさん

2023年05月17日 12:24

こんにちは。

> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?

ないです。

有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、5日以上取得させることに関して経営がどうなっているのかは関係ありません。

本当に社労士さんが指示・誘導しているのでしょうか。


> こんにちは。
> 上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。
>
> 年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。
>
> 2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。
>
> 以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> 詳しい方、教えていただけると助かります。
> ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者会社員もここさん

2023年05月17日 14:38

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
はっきり言っていただけてとても参考になりました。

> > そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> ないです。
>
> 有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、5日以上取得させることに関して経営がどうなっているのかは関係ありません。
>
> 本当に社労士さんが指示・誘導しているのでしょうか。

途中までは労務士さんと相談していたようです。
最終的に会社判断として「5日取得義務は行えない」と判断した、と通達メールには書いてありましたので、労務士さんからの指示ではないかもしれません。ただ、労務士さんが見て見ぬふりをしている可能性はありますね。

ありがとうございました。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者ユキンコクラブさん

2023年05月17日 17:04

原則として
年次有給休暇は、毎年付与されますが、
その1年間に付与される日数が10日以上付与される労働者に対して、必ず5日間取得させなければいけない。。。というのが今の法律で定められました。

パート、アルバイト等の場合、通常の勤務日数や勤続年数等で、1年間に付与される年次有給休暇が10日にならない場合(比例付与該当者:週4日以下の勤務など)は、5日間取得義務からは除外されています。(前年繰り越し分は含まない)
よって、一概にパートさんだ除外できるわけではありませんが、該当しないパートさんもいらっしゃると思われます。

年次有給休暇は、条件さえそろえば当然に発生し、請求できる権利ですから、使いたいときに使っていただくことができます。
ただし、通常の業務に支障がきたす場合は、年次有給休暇の取得日をずらすことは可能です。
5日間取らなくてもよい、と、取らせない、とは意味が違います。
有給休暇を請求しても、使用不可と言い張るなら、労基署へ訴えましょう。
だだ、「請求する前から使えないかも」、と嘆いてるだけではだめで、実際に取得できるよう行動することも必要です。


あと、有給休暇取得において、取得制限は一切ありません。取得理由も限定できません。
たとえ、雇用調整助成金等で対策をされていたとしても、年次有給休暇取得義務は免除されておりません。各年において、会社休業とは別に年次有給休暇の取得義務を果たさなければいけないことになっています。


> こんにちは。
> 上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。
>
> 年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。
>
> 2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。
>
> 以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> 詳しい方、教えていただけると助かります。
> ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者タマさんさん

2023年05月18日 09:33

監督署へ相談することをお勧め致します。

> こんにちは。
> 上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。
>
> 年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。
>
> 2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。
>
> 以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> 詳しい方、教えていただけると助かります。
> ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者タマさんさん

2023年05月18日 09:34

監督署へ相談することをお勧め致します。

> こんにちは。
> 上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。
>
> 年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。
>
> 2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。
>
> 以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> 詳しい方、教えていただけると助かります。
> ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者ナイトドリフトさん

2023年05月18日 11:47

お疲れさまです。

貴社の経営陣?上司?の方々は何か勘違いされていませんか?
5日間の有給休暇を取得させる義務は、従業員ではなく使用者側に課せられて
いるのですけどね。
また他の方も仰られていますが、原則有給休暇の取得に制限を設けてはいけま
せん。(繁忙時に業務上の理由で別日に変更するのはありですけど。)
従業員の誰かが、労基署に情報提供したら即調査が来るでしょうね。
経営者や上司の方に、その旨をお話されてはどうでしょう。ペナルティを受け
るのは会社(経営者)ですからね。
お仕事頑張りましょう!!

> こんにちは。
> 上司を飛ばして労務士に相談することは憚られるので、こちらで相談させてください。
>
> 年5日の有給取得が義務化されたのは2019年頃だったと思いますが、私の会社で適用されたのは最初の1年だけでした。
> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。
>
> 2023年(今年度)になり、雇用調整助成金等の経営対策も変わってきたということで、「新年度から有給5日取得義務の導入を行います」という通達が来ました。ただし適用されるのは正社員のみで、社保付きの契約アルバイト含めアルバイトさんたちはいまだに制限されたままです。
>
> 以上、すべて会社担当労務士と相談の上での決定のようでしたので、全社員従ってきましたが、従業員の不信感は募っています。
> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?
>
> 詳しい方、教えていただけると助かります。
> ご回答を参考にさせていただき、会社にかけ合いたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者会社員もここさん

2023年05月18日 12:30

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。

> パート、アルバイト等の場合、通常の勤務日数や勤続年数等で、1年間に付与される年次有給休暇が10日にならない場合(比例付与該当者:週4日以下の勤務など)は、5日間取得義務からは除外されています。(前年繰り越し分は含まない)
> よって、一概にパートさんだ除外できるわけではありませんが、該当しないパートさんもいらっしゃると思われます。

週4~5日勤務や、週30時間契約のパートさんがおり、その方たち(社保付き)は有給が付与される認識でおります。本来、年間何日有給が付与されるのかはわからないのですが、そのパートさん含めパートさんには”1日も与えられていません”。

>
> 年次有給休暇は、条件さえそろえば当然に発生し、請求できる権利ですから、使いたいときに使っていただくことができます。
> ただし、通常の業務に支障がきたす場合は、年次有給休暇の取得日をずらすことは可能です。
> 5日間取らなくてもよい、と、取らせない、とは意味が違います。
> 有給休暇を請求しても、使用不可と言い張るなら、労基署へ訴えましょう。
> だだ、「請求する前から使えないかも」、と嘆いてるだけではだめで、実際に取得できるよう行動することも必要です。

繁忙期は避けて閑散期に取ってね、なら理解できますが、「有給取得義務は行えません」となっています。
今まさにリーダーポジションの方々が動き始め、会社にかけ合った結果、”正社員のみ5日取得できる”となりました。パートの方が除外されたままなので、こうして相談させていただいて回答によっては労基に相談するつもりでした。

>
> あと、有給休暇取得において、取得制限は一切ありません。取得理由も限定できません。
> たとえ、雇用調整助成金等で対策をされていたとしても、年次有給休暇取得義務は免除されておりません。各年において、会社休業とは別に年次有給休暇の取得義務を果たさなければいけないことになっています。

そういっていただけて良かったです。
他の方の回答の良く読み、まずは労基に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者会社員もここさん

2023年05月18日 12:36

タマ様

ご回答ありがとうございます。

> 監督署へ相談することをお勧め致します。

はっきり言っていただいてありがとうございます。
私の認識が合っているのか、労務の知識がないため相談させていただきました。
皆様のご回答をもとに、労基に相談したいと思います。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者会社員もここさん

2023年05月18日 12:46

ナイトドリフト様

ご回答ありがとうございます。

> 貴社の経営陣?上司?の方々は何か勘違いされていませんか?
> 5日間の有給休暇を取得させる義務は、従業員ではなく使用者側に課せられて
> いるのですけどね。

一応、会社はわかっていると思います…。
その義務を行えないと判断した、とのことでしたので…。

> また他の方も仰られていますが、原則有給休暇の取得に制限を設けてはいけま
> せん。(繁忙時に業務上の理由で別日に変更するのはありですけど。)
> 従業員の誰かが、労基署に情報提供したら即調査が来るでしょうね。
> 経営者や上司の方に、その旨をお話されてはどうでしょう。ペナルティを受け
> るのは会社(経営者)ですからね。
> お仕事頑張りましょう!!
>

ありがとうございます。
従業員一同、誰かが労基へ駆け込めば一発アウトだ、というのはわかっている上で、やさしさで誰も行動しないだけなのです…。でもそろそろ限界です。
会社へかけ合うのに、私の認識が合っているのか確認したかったので、こちらで相談させていただきました。でないと、丸め込まれて終わりですから。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 年5日の有休取得義務が果たされていないことについて

著者赤毛オジサンさん

2023年05月18日 13:55

こんにちは
インラインで回答します。

> 2020年からコロナ渦となり、経営が厳しくなったのを理由に、有給取得が制限されていました。「有給を取るな」とは言われていませんが、「個人的な用事は公休を利用するように」「病欠・冠婚葬祭以外は基本NG」「誰かが取ったら他の部署との公平性がなくなるから、わかるよね?」というようなことをふんわり言われていました。

この時点でアウトです。有休とは過去の勤務に対する権利です。そして、使い方は制限されておりません。個人的、恣意的、感情的、とでもいかなる理由でも制限はされません。経営者側が唯一できるのは時季変更権だけで、それも使用する時期を変更するだけです。制限ではありません。

> そもそも、経営悪化を理由に有給取得義務が制限されることはあるのでしょうか?

前述の通り、従業員の権利ですのでありません。

感想を書かさせていただくと、働いている会社は無法地帯のようですね。労働法をガン無視です。現在は転職市場では人材を募集してますので、即刻、転職活動をされることをお勧めします。

あ、転職で会社退社前に労基に連絡することはお忘れなく!

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