相談の広場
いつもご教授ありがとうございます。基礎的なことで申し訳ございません。
下記間違いがないか、ご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
4/21〜5/20〆
5/25払給与について
①
パート
4/21に社会保険取得(雇用保険は既に加入)の場合
→5/25払給与からは社会保険料控除開始する
②
パート
5/1に社会保険取得、雇用保険取得、扶養追加(小学1年生)。他に扶養する者はいない
→5/25払給与からは雇用保険料のみ控除
→扶養は16歳未満のため、源泉徴収税額表では扶養者0人の欄を見る
③
社会保険取得済のパートが
4/1〜旦那様の扶養に入る。
(社会保険喪失日4/1)
→5/25払給与から社会保険料は控除しない
④社員が5/1付で妻の扶養を追加
他に扶養する者はいない
→5/25払給与では源泉徴収税額表扶養1人の欄を見る
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こんばんは。
> いつもご教授ありがとうございます。基礎的なことで申し訳ございません。
> 下記間違いがないか、ご教授いただけませんでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
> 4/21〜5/20〆
> 5/25払給与について
>
> ①
> パート
> 4/21に社会保険取得(雇用保険は既に加入)の場合
> →5/25払給与からは社会保険料控除開始する
翌月徴収であれば5/25から控除
当月徴収であれば4/25から控除
社会保険料控除方法をご確認ください。
> ②
> パート
> 5/1に社会保険取得、雇用保険取得、扶養追加(小学1年生)。他に扶養する者はいない
> →5/25払給与からは雇用保険料のみ控除
> →扶養は16歳未満のため、源泉徴収税額表では扶養者0人の欄を見る
扶養控除申告書に扶養記載の確認とひとり親かどうかの確認
ひとり親であれば扶養1人ひとり親でなければ扶養0人
社会保険料控除が翌月徴収であれば5/25の控除はなし
当月徴収であれば5/25で控除
雇用保険料は控除
社会保険料控除方法をご確認ください
> ③
> 社会保険取得済のパートが
> 4/1〜旦那様の扶養に入る。
> (社会保険喪失日4/1)
> →5/25払給与から社会保険料は控除しない
雇用保険料も脱退されたのでしょうか
脱退されたのであれば控除不要
まだ加入されているなら雇用保険料控除あり
3月末日で社会保険脱退であれば5/25は控除不要
> ④社員が5/1付で妻の扶養を追加
> 他に扶養する者はいない
> →5/25払給与では源泉徴収税額表扶養1人の欄を見る
妻の扶養加入前…1/1~4/30…の収入状態を確認しましょう
場合によっては扶養できない場合もあります
扶養出来る場合は扶養控除申告書の訂正がされていれば扶養1人
訂正がなければ扶養0人
扶養控除申告書の訂正前に扶養数の変更はできません
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
いつもご教授ありがとうございます。勉強が深まりました。ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> > いつもご教授ありがとうございます。基礎的なことで申し訳ございません。
> > 下記間違いがないか、ご教授いただけませんでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> > 4/21〜5/20〆
> > 5/25払給与について
> >
> > ①
> > パート
> > 4/21に社会保険取得(雇用保険は既に加入)の場合
> > →5/25払給与からは社会保険料控除開始する
>
> 翌月徴収であれば5/25から控除
> 当月徴収であれば4/25から控除
> 社会保険料控除方法をご確認ください。
>
> > ②
> > パート
> > 5/1に社会保険取得、雇用保険取得、扶養追加(小学1年生)。他に扶養する者はいない
> > →5/25払給与からは雇用保険料のみ控除
> > →扶養は16歳未満のため、源泉徴収税額表では扶養者0人の欄を見る
>
> 扶養控除申告書に扶養記載の確認とひとり親かどうかの確認
> ひとり親であれば扶養1人ひとり親でなければ扶養0人
> 社会保険料控除が翌月徴収であれば5/25の控除はなし
> 当月徴収であれば5/25で控除
> 雇用保険料は控除
> 社会保険料控除方法をご確認ください
>
>
> > ③
> > 社会保険取得済のパートが
> > 4/1〜旦那様の扶養に入る。
> > (社会保険喪失日4/1)
> > →5/25払給与から社会保険料は控除しない
>
> 雇用保険料も脱退されたのでしょうか
> 脱退されたのであれば控除不要
> まだ加入されているなら雇用保険料控除あり
> 3月末日で社会保険脱退であれば5/25は控除不要
>
>
> > ④社員が5/1付で妻の扶養を追加
> > 他に扶養する者はいない
> > →5/25払給与では源泉徴収税額表扶養1人の欄を見る
>
> 妻の扶養加入前…1/1~4/30…の収入状態を確認しましょう
> 場合によっては扶養できない場合もあります
> 扶養出来る場合は扶養控除申告書の訂正がされていれば扶養1人
> 訂正がなければ扶養0人
> 扶養控除申告書の訂正前に扶養数の変更はできません
>
> 以上になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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