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会社倒産に伴い、従業員を解雇した際の給与について

著者 こまどり さん

最終更新日:2023年05月22日 11:04

会社が今夏に倒産することになり、
その為、従業員を会社都合で解雇することになりました。

5月31日までの出勤となるのですが、
急な解雇となるため、6月30日までの給与を保証する予定です。
これを5月31日締めの給与に合算して支給する場合、
項目はどのように設定すればよいでしょうか。

6月1日~6月30日の分については
今までの平均賃金×出勤日数分として支給予定ですが、
その金額をまとめて「手当」とするべきなのか、
従来通り「〇日出勤×時給=給与」として記載するべきなのか、
どちらが良いでしょうか。

また、他に良い方法があればご教授頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 会社倒産に伴い、従業員を解雇した際の給与について

著者hitokoto2008さん

2023年05月22日 13:39

一つの方法として。

5月31日が出勤最後なら、5月31で解雇
6月1日~6月30日までの分は解雇予告手当(退職所得)として支払う。
解雇予告手当は退職所得(給与ではない)として計算すれば(退職所得控除額2年以下80万控除)、所得税は掛からないはず。
給与計算で同時に行うなら、非課税設定の所得税対象外項目にするか、給与課税計算後に控除欄でマイナス控除表示して通常の給与支給額に上乗せする形になるかと思います。
ただ、個人的には給与計算とは一緒に行わず、解雇予告手当の支給は通常の退職金振り込みと同様別振り込みにしていました。

なお、健康保険等の資格喪失日も5月31日にするので、任意継続保険等、当該希望者がいる場合は、早めに連絡しておかないと手続きがとれなくなる恐れがありますね。






> 会社が今夏に倒産することになり、
> その為、従業員を会社都合で解雇することになりました。
>
> 5月31日までの出勤となるのですが、
> 急な解雇となるため、6月30日までの給与を保証する予定です。
> これを5月31日締めの給与に合算して支給する場合、
> 項目はどのように設定すればよいでしょうか。
>
> 6月1日~6月30日の分については
> 今までの平均賃金×出勤日数分として支給予定ですが、
> その金額をまとめて「手当」とするべきなのか、
> 従来通り「〇日出勤×時給=給与」として記載するべきなのか、
> どちらが良いでしょうか。
>
> また、他に良い方法があればご教授頂きたいです。
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 会社倒産に伴い、従業員を解雇した際の給与について

著者いつかいりさん

2023年05月23日 10:06

質問者さんからの反応がないので、hitokotoさんに補足します。

どういう形で対象者に倒産解雇通達したかにもよりますが、30日後解雇(30日間は働ける)の形を取らないのでしたら、その通達とともに解雇予告手当を支払わないといけません。給与支払いまでのばせません。

平均賃金で支払うなら6月の勤務日数分でなく、30日分です。5/31より前に通達するなら、その日数分減らすことも可です。今日23日に通達するなら8日分へらした平均賃金22日分。

労務の対価でないので退職所得ですが、退職所得の受給に関する申告書を対象者に記入提出してもらってください。だしてない人には源泉が必要です。

Re: 会社倒産に伴い、従業員を解雇した際の給与について

著者こまどりさん

2023年06月04日 11:59

大変参考になりました。
ありがとうございました。


> 一つの方法として。
>
> 5月31日が出勤最後なら、5月31で解雇
> 6月1日~6月30日までの分は解雇予告手当(退職所得)として支払う。
> 解雇予告手当は退職所得(給与ではない)として計算すれば(退職所得控除額2年以下80万控除)、所得税は掛からないはず。
> 給与計算で同時に行うなら、非課税設定の所得税対象外項目にするか、給与課税計算後に控除欄でマイナス控除表示して通常の給与支給額に上乗せする形になるかと思います。
> ただ、個人的には給与計算とは一緒に行わず、解雇予告手当の支給は通常の退職金振り込みと同様別振り込みにしていました。
>
> なお、健康保険等の資格喪失日も5月31日にするので、任意継続保険等、当該希望者がいる場合は、早めに連絡しておかないと手続きがとれなくなる恐れがありますね。
>
>
>
>
>
>
> > 会社が今夏に倒産することになり、
> > その為、従業員を会社都合で解雇することになりました。
> >
> > 5月31日までの出勤となるのですが、
> > 急な解雇となるため、6月30日までの給与を保証する予定です。
> > これを5月31日締めの給与に合算して支給する場合、
> > 項目はどのように設定すればよいでしょうか。
> >
> > 6月1日~6月30日の分については
> > 今までの平均賃金×出勤日数分として支給予定ですが、
> > その金額をまとめて「手当」とするべきなのか、
> > 従来通り「〇日出勤×時給=給与」として記載するべきなのか、
> > どちらが良いでしょうか。
> >
> > また、他に良い方法があればご教授頂きたいです。
> > どうぞよろしくお願い致します。

Re: 会社倒産に伴い、従業員を解雇した際の給与について

著者こまどりさん

2023年06月04日 11:59

大変参考になりました。
ありがとうございました。


> 一つの方法として。
>
> 5月31日が出勤最後なら、5月31で解雇
> 6月1日~6月30日までの分は解雇予告手当(退職所得)として支払う。
> 解雇予告手当は退職所得(給与ではない)として計算すれば(退職所得控除額2年以下80万控除)、所得税は掛からないはず。
> 給与計算で同時に行うなら、非課税設定の所得税対象外項目にするか、給与課税計算後に控除欄でマイナス控除表示して通常の給与支給額に上乗せする形になるかと思います。
> ただ、個人的には給与計算とは一緒に行わず、解雇予告手当の支給は通常の退職金振り込みと同様別振り込みにしていました。
>
> なお、健康保険等の資格喪失日も5月31日にするので、任意継続保険等、当該希望者がいる場合は、早めに連絡しておかないと手続きがとれなくなる恐れがありますね。
>
>
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>
> > 会社が今夏に倒産することになり、
> > その為、従業員を会社都合で解雇することになりました。
> >
> > 5月31日までの出勤となるのですが、
> > 急な解雇となるため、6月30日までの給与を保証する予定です。
> > これを5月31日締めの給与に合算して支給する場合、
> > 項目はどのように設定すればよいでしょうか。
> >
> > 6月1日~6月30日の分については
> > 今までの平均賃金×出勤日数分として支給予定ですが、
> > その金額をまとめて「手当」とするべきなのか、
> > 従来通り「〇日出勤×時給=給与」として記載するべきなのか、
> > どちらが良いでしょうか。
> >
> > また、他に良い方法があればご教授頂きたいです。
> > どうぞよろしくお願い致します。

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