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社宅(火災保険料)の給与課税処理について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2023年05月22日 18:14

いつもお世話になっております。

エキスパット(海外から出向で来ている駐在員)に提供している社宅と社宅の給与課税処理について教えてください。
弊社では、法人名義で賃貸借契約を締結したマンションの部屋を、エキスパットへ社宅として提供しています。

課税処理時は、社宅の給与課税上の評価額として、実際家賃の50%相当額(小規模住宅は20%)で処理しています。
参考URL:https://www.hilco.jp/14072833205764

礼金更新料、火災保険料が発生する時も同じく課税処理をしていますが、
火災保険料も同じ処理で問題ないでしょうか。
それとも火災保険料に関しましては、保険料全額を給与所得として課税処理すべきでしょうか。

よろしくお願い致します。

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