相談の広場
弊社の夜勤は、19:00~5:30(4:00より1.5h残業)あるのですが、土曜日にこの勤務をすると0:00から日曜日になるため休日手当が付与されると思うのですが、
22:00~4:00迄が35%+25%増しにて処理され、4:00~5:30が25%+25%増しにて残業処理される。の理解でよろしいのでしょうか?
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こんばんは。
深夜業、休日出勤、時間外労働を分けて考えていただくとよいかと思います。
22:00~翌5:00においては、深夜業として25%の割増賃金が必要になます。
貴社が日曜日を法定休日とされているのであれば、日曜日の労働はすべて35%以上の割増賃金が必要になます。
ゆえに結果として、
19:00~翌5:30の労働においては、
・19:00~22:00 割増賃金の必要のない労働(ただし週として時間外労働に該当するのであれば時間外労働としての割増賃金が必要です)。
・22:00~24:00 深夜業としての割増賃金が必要(ただし週として時間外労働に該当するのであれば時間外労働としての割増賃金も併せて必要です(計50%以上))
・0:00~5:00 休日労働と深夜業の割増賃金が必要(25%+35%)→60%以上の割増賃金が必要。
・5:00~5:30 休日労働としての割増賃金が必要。
になります。
(休憩時間についてはいつ取られているのかわかりませんが、休憩時間については不労分のとして賃金の支払いは不要になります)。
> 弊社の夜勤は、19:00~5:30(4:00より1.5h残業)あるのですが、土曜日にこの勤務をすると0:00から日曜日になるため休日手当が付与されると思うのですが、
> 22:00~4:00迄が35%+25%増しにて処理され、4:00~5:30が25%+25%増しにて残業処理される。の理解でよろしいのでしょうか?
>
「夜勤」という言葉があるので、交代制勤務の職場と推察しました。以下の回答はその前提で書いています。違っていたら無視してください。なお、いわゆる「くじごじ」といわれる暦日日勤制職場の場合はぴぃちんさんのご回答通りです。
労働基準法の通知に、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。」(昭63.1.1基発第一号・婦発第一号)とあります。従って交代制勤務では当該勤務は土曜日の勤務となり、休日出勤には該当しません。また、残業もこの通知に従い土曜日の残業としてカウントします。
深夜業は22:00~翌日5:00までが対象ですので、お尋ねの勤務の残業手当は4:00~5:00までが深夜残業で1.5倍(深夜業+25%&残業+25%)、5:00~5:30が1.25倍(残業+25%)となります。ご参考まで。
> 弊社の夜勤は、19:00~5:30(4:00より1.5h残業)あるのですが、土曜日にこの勤務をすると0:00から日曜日になるため休日手当が付与されると思うのですが、
> 22:00~4:00迄が35%+25%増しにて処理され、4:00~5:30が25%+25%増しにて残業処理される。の理解でよろしいのでしょうか?
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