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労務管理

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給与計算について#2

著者 ハンバーグの森 さん

最終更新日:2023年05月30日 12:36

以前給与計算について質問させていただいたのですが、
未払い賃金を請求する予定です。
(1)試用期間について求人票には基本給支給と記載がありましたが、
日割り賃金を請求するのが妥当でしょうか。それとも基本給そのままを請求した方が宜しいのでしょうか。
※現状支払い済みの試用期間中の賃金
基本給÷180時間(実際の所定労働時間は150時間)×7.5時間×出勤日数
で計算された金額が支給されています。
試用期間中はアルバイト扱いだと口頭で入社後に伝えられております

↓以前の質問↓
今年の1月より勤めている職場の残業手当試用期間中の給料について質問させていただきます。

先日残業手当試用期間中の給与を自分自身で計算してみたところ、
少ないように感じたので給与計算の担当の方に聞いたのですが

残業手当の計算月によって出勤日数にバラつきがある為、
月の所定労働時間を180時間として計算している(実際は150時間)
・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している

との事で、間違いは無いと伝えられました。

給与計算にあたって、計算の仕方は会社が独自に決めて良いものなのでしょうか。

尚、1日の所定労働時間は7.5時間で、年間休日日数は125日です。

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Re: 給与計算について#2

著者ぴぃちんさん

2023年05月31日 13:12

こんにちは。

契約日給制でなく月給制の場合には、控除を行う場合には不労分を賃金控除する規定になっているケースが多いのかなと思いますが、出勤日数に応じて支払う場合には、その月の所定労働日数にて日額を判断するケースが多いでしょう。
日割り賃金については規定を確認してください。

実際の所定労働日数と乖離した所定労働日数で除して、結果として少なく賃金を支払う計算方法はNGになります。


> ・残業手当の計算月によって出勤日数にバラつきがある為、
> 月の所定労働時間を180時間として計算している(実際は150時間)
> ・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している

月の所定労働日数を年平均で用いて計算するのであれば、月の所定労働時間は180時間にならないでしょうから、計算がそもそも誤っていると考えます。

そして割増賃金については労基法を遵守されていません。法は最低それぞれ25%以上、35%以上と定めているのですから、それに満たない分は不払いになっているのでしょう。



> 以前給与計算について質問させていただいたのですが、
> 未払い賃金を請求する予定です。
> (1)試用期間について求人票には基本給支給と記載がありましたが、
> 日割り賃金を請求するのが妥当でしょうか。それとも基本給そのままを請求した方が宜しいのでしょうか。
> ※現状支払い済みの試用期間中の賃金
> 「基本給÷180時間(実際の所定労働時間は150時間)×7.5時間×出勤日数
> で計算された金額が支給されています。
> ※試用期間中はアルバイト扱いだと口頭で入社後に伝えられております
>
> ↓以前の質問↓
> 今年の1月より勤めている職場の残業手当試用期間中の給料について質問させていただきます。
>
> 先日残業手当試用期間中の給与を自分自身で計算してみたところ、
> 少ないように感じたので給与計算の担当の方に聞いたのですが
>
> ・残業手当の計算月によって出勤日数にバラつきがある為、
> 月の所定労働時間を180時間として計算している(実際は150時間)
> ・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している
>
> との事で、間違いは無いと伝えられました。
>
> 給与計算にあたって、計算の仕方は会社が独自に決めて良いものなのでしょうか。
>
> 尚、1日の所定労働時間は7.5時間で、年間休日日数は125日です。
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